無料公開中許認可の承継を所管官庁別に探す一覧
引き継げるかどうかの区分と、自分の業種の所管官庁を組み合わせて絞り込めます。区分の違いは許認可の承継の扱い一覧で説明しています。個人の資格(医師・建築士など)は事業の許認可と別で、この一覧には含めていません。届出先と期限は各個別ページの記載を写したもので、個別ページに書かれていない項目は「個別ページで確認」としています。
一部譲渡・欠格事由・自治体ごとの運用で扱いが変わることがあります。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。実際の手続きは所管窓口と、行政書士等の専門家へご確認ください。
承継の扱いと所管別に探す(根拠法・届出先・期限)
119件を表示中
- 飲食店等の営業許可(食品衛生法)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 食品衛生法第56条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(実務上は営業施設所在地の保健所)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 公衆浴場業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 公衆浴場法第2条の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(実務上は公衆浴場所在地の保健所)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 興行場営業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 興行場法第2条の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(実務上は興行場所在地の保健所)
- 期限
- 遅滞なく(名古屋市は運用上60日以内、全国一律でない)
- クリーニング所承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- クリーニング業法第5条の3
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(実務上はクリーニング所所在地の保健所)
- 期限
- 遅滞なく(名古屋市は運用上60日以内)
- 理容所・美容所承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 理容師法第11条の3・美容師法第12条の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(実務上の窓口は保健所)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 登録電気工事業者承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 電気工事業法第9条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 従前の登録をした経済産業大臣(2以上の都道府県に営業所)または都道府県知事。窓口は営業所所在地側
- 期限
- 承継の日(相続は死亡を知った日)から30日以内
- 小売電気事業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 電気事業法第2条の7
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣(資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室)
- 期限
- 遅滞なく。資源エネルギー庁は承継後1か月以内を目処と案内
- 計量証明事業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 計量法第114条・第61条・第62条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 登録した都道府県(知事)。窓口・様式は都道府県ごとに違う
- 期限
- 遅滞なく(変更届)
- ガス小売事業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- ガス事業法第8条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣(様式第七の承継届出書)。経済産業局のどこに出すかは未確認
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 液化石油ガス販売事業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 液化石油ガス法第10条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 現在の登録行政庁(承継で変わる場合は変更後の登録行政庁にも届出)。登録行政庁は都道府県・指定都市・経済産業大臣と注記
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 揮発油販売業(ガソリンスタンド)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 品確法第7条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 登録を行った経済産業大臣または経済産業局長(給油所の所在地で異なる)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 倉庫業(発券倉庫業を除く)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 倉庫業法第17条・第19条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(窓口は条文だけでは未確認。管轄の運輸局の案内で確認と記載)
- 期限
- 承継の日から30日以内(相続は死亡を知った日から30日以内)
- 内航海運業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 内航海運業法第13条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(窓口は未確認。運輸局の案内で確認と記載)
- 期限
- 承継の日から30日以内
- 自動車特定整備事業(認証工場)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 道路運送車両法第82条・第83条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 地方運輸局長(事業場所在地の運輸監理部長・運輸支局長を経由、正副二通)
- 期限
- 事由の生じた日から30日以内
- 危険物施設(貯蔵所・取扱所)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 消防法第11条第6項
- 所管
- 市町村
- 届出先
- 市町村長等(消防本部のある市町村は市町村長、それ以外の区域は都道府県知事)。実務は所轄の消防本部
- 期限
- 譲渡・引渡による承継、用途廃止ともに遅滞なく(日数の定めなし)
- 酒類販売業免許承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 酒税法第19条
- 所管
- 財務省(税務署・財務局)
- 届出先
- 販売場所在地の所轄税務署長(販売場がなければ申告者の住所地の所轄税務署長)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 酒類製造免許承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 酒税法第19条
- 所管
- 財務省(税務署・財務局)
- 届出先
- 製造場の所在地の所轄税務署長
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 旅館業承認・認可が要る
- 根拠法
- 旅館業法第3条の2〜第3条の4
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(実務上は施設所在地の保健所)。承認申請
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に承認申請。譲渡・合併・分割は事前承認
- 風俗営業許可承認・認可が要る
- 根拠法
- 風営法第7条〜第7条の3
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 公安委員会(承認申請。窓口は未確認で都道府県警察の案内を確認と記載)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に承認申請。合併・分割は事前承認
- 特定遊興飲食店営業承認・認可が要る
- 根拠法
- 風営法第31条の22・第31条の23
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 営業所を管轄する公安委員会(警察署の生活安全課)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に承認申請。合併・分割は事前承認
- 一般貨物自動車運送事業承認・認可が要る
- 根拠法
- 貨物自動車運送事業法第30条・第31条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(運輸支局)の認可
- 期限
- 相続は死亡後60日以内。譲渡譲受は事前認可(日数の定めなし)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)承認・認可が要る
- 根拠法
- 道路運送法第36条・第37条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣の認可。提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局(関東運輸局の案内)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内。譲渡・合併・分割は認可で効力、申請期限の日数なし
- 航空運送事業・航空機使用事業承認・認可が要る
- 根拠法
- 航空法第114条から第116条・第124条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣の認可
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に認可申請(過ぎると許可は失効)。譲渡・合併・分割は認可
- 一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)承認・認可が要る
- 根拠法
- 道路運送法第36条・第37条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(運輸支局)の認可
- 期限
- 相続は死亡後60日以内。譲渡譲受は事前認可(日数の定めなし)
- 建設業許可承認・認可が要る
- 根拠法
- 建設業法第17条の2・第17条の3
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 大臣許可なら国土交通大臣、知事許可ならその知事(事案により変わる)
- 期限
- 譲渡・合併・分割は事前認可(関東地方整備局は承継予定日の90日前まで)。相続は死亡後30日以内
- 通関業承認・認可が要る
- 根拠法
- 通関業法第11条の2
- 所管
- 財務省(税務署・財務局)
- 届出先
- 財務大臣(提出窓口は未確認と記載)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に承認申請。譲渡・合併・分割は事前承認
- 自家用有償旅客運送(福祉有償運送を含む)新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 道路運送法第79条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(承継の規定なし。登録は運輸支局に確認と記載)
- 期限
- 廃止は廃止の日から30日以内。軽微な変更も変更の日から30日以内
- 保険代理店(損害保険代理店・生命保険募集人)の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 保険業法第276条・第280条
- 所管
- 金融庁
- 届出先
- 内閣総理大臣(権限は金融庁長官に委任、一部は財務局長等。実際の窓口は未確認と記載)
- 期限
- 死亡・廃止・合併消滅・解散は遅滞なく(日数の定めなし)。登録は失効
- 米穀の出荷・販売事業の届出新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 食糧法第47条
- 所管
- 農林水産省
- 届出先
- 主たる事務所の所在地を担当する地方農政局(案内ページの記載。承継の規定なし)
- 期限
- 変更・廃止は遅滞なく(日数の定めなし)。開始は事業を行う前
- 医療機器の修理業の許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 医薬品医療機器等法第40条の2・第40条の3
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 法律上は厚生労働大臣の許可で、事務は都道府県知事または地方厚生局長が行う。窓口は事業所の所在地を管轄する都道府県の薬務担当課または地方厚生局(承継の規定は確認できず)
- 期限
- 廃止・休止・再開・変更は30日以内に届出(準用条文)。承継の規定なし
- 電気用品の製造・輸入事業の届出(PSE)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 電気用品安全法第4条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣(窓口は条文で未確認と記載)
- 期限
- 承継は遅滞なく(日数の定めなし)。新規の事業届出は開始の日から30日以内
- 古物競りあっせん業の届出新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 古物営業法第10条の2
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(承継の規定なし)
- 期限
- 営業開始から2週間以内。廃止・変更は日数の定めなし
- 無線局の免許承認・認可が要る
- 根拠法
- 電波法第20条
- 所管
- 総務省
- 届出先
- 総務大臣(提出先は無線局を管轄する総合通信局)
- 期限
- 相続は遅滞なく届出(日数の定めなし)。合併・分割・事業全部の譲渡は総務大臣の許可
- 第一種フロン類充塡回収業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- フロン排出抑制法第33条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 業務を行う区域を管轄する都道府県知事(承継の規定なし)
- 期限
- 死亡・合併消滅・解散・廃止は、その日から30日以内に届出。登録は失効
- 食鳥処理の事業の許可承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 食鳥処理法第7条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長。窓口は所在地の保健所)
- 期限
- 承継は遅滞なく(日数の定めなし)。衛生管理者の届出は15日以内
- 乳処理業・集乳業の営業許可承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 食品衛生法第56条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(窓口は営業施設所在地の保健所)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 肥料・飼料・種苗の販売業の届出新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 肥料法第23条・飼料安全法第50条・種苗法第58条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 肥料・飼料は都道府県知事、種苗は農林水産大臣(承継の規定なし)
- 期限
- 肥料・種苗は開始後2週間以内(変更・廃止も2週間以内)。飼料は開始の2週間前まで(変更・廃止は1か月以内)
- 古物商許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 古物営業法第8条・第9条
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 管轄の公安委員会(許可証の返納)
- 期限
- 遅滞なく返納(死亡・廃止時)
- 質屋営業許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 質屋営業法第4条・第9条・第28条
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 管轄公安委員会(死亡届出・廃業届出・許可証返納)
- 期限
- 死亡は遅滞なく届出。廃業の許可証返納は廃業から10日以内
- 警備業認定新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 警備業法第4条・第10条・第12条
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 管轄の公安委員会(届出書)
- 期限
- 死亡・合併は遅滞なく届出
- 宅地建物取引業免許新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 宅建業法第11条・第76条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
- 期限
- 相続人が死亡を知った日から30日以内に届出
- 解体工事業登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 建設リサイクル法第27条・第29条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事
- 期限
- 相続は死亡の日から30日以内に届出
- 使用済自動車の引取業・解体業・破砕業新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 自動車リサイクル法第42条・第48条・第60条・第64条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 事業所を管轄する都道府県知事
- 期限
- 死亡・合併消滅・廃止は、その日から30日以内に届出
- 産業廃棄物収集運搬業許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 廃棄物処理法第14条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 業を行う区域を管轄する都道府県知事(新規許可の申請先)
- 期限
- 個別ページで確認
- 高圧ガス販売事業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 高圧ガス保安法第20条の4の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(提出窓口は未確認と記載)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 高圧ガス製造事業者承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 高圧ガス保安法第10条・第10条の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(提出窓口は未確認と記載)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 不動産鑑定業者の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条・第30条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 登録をした国土交通大臣または都道府県知事(2以上の都道府県に事務所は国土交通省)
- 期限
- 相続は死亡を知った日から30日以内、合併・廃止は30日以内に届出
- 屋外広告業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 屋外広告物法第9条・第10条と各自治体の条例
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 水質汚濁防止法の特定施設承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 水質汚濁防止法第11条・下水道法第12条の8
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 大気汚染防止法のばい煙発生施設承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 大気汚染防止法第12条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 労働者派遣事業の許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 労働者派遣法第5条・厚労省の手引き
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 騒音規制法・振動規制法の特定施設承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 騒音規制法第11条・振動規制法第11条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 建設コンサルタント登録・入札参加資格新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 建設コンサルタント登録規程第10条・第11条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 地質調査業者登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 地質調査業者登録規程第9条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 補償コンサルタント登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 補償コンサルタント登録規程第10条・第12条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 測量業者の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 測量法第55条の9・第55条の10・第55条の11
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(登録の窓口は未確認と記載)
- 期限
- 死亡・合併解散・廃止は30日以内に届出
- 浄化槽工事業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 浄化槽法第21条・第26条・第48条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 営業区域を管轄する都道府県知事(保守点検業は条例の窓口)
- 期限
- 工事業の死亡・廃業・変更は30日以内に届出
- 指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 水道法第16条の2・第25条の7
- 所管
- 水道事業者
- 届出先
- 指定を受けている水道事業者(窓口は水道事業者ごと。未確認)
- 期限
- 廃止・休止・再開・変更の届出は日数の定めなし(省令に委任)
- 化粧品製造販売業・製造業の許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 薬機法第12条・第13条・第19条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 法律上は厚生労働大臣の許可で、事務を都道府県知事が行う。製造販売業は総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地、製造業は製造所の所在地の都道府県知事(施行令第80条第2項)
- 期限
- 廃止・休止・再開・責任者の変更などは30日以内に届出
- 医薬品卸売販売業の許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 薬機法第34条・第38条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 営業所所在地の都道府県知事
- 期限
- 廃止・休止・再開・管理者の変更などは30日以内に届出
- 浄化槽清掃業の許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 浄化槽法第35条・第38条
- 所管
- 市町村
- 届出先
- 市町村長
- 期限
- 30日以内に届出
- 一般廃棄物収集運搬業許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 廃棄物処理法第7条〜第7条の5
- 所管
- 市町村
- 届出先
- 業を行う区域を管轄する市町村長(新規許可の申請先)
- 期限
- 個別ページで確認
- 住宅宿泊管理業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 住宅宿泊事業法第22条・第28条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣
- 期限
- 死亡は知った日から30日以内、廃止などはその日から30日以内に届出
- 投資助言・代理業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 金融商品取引法第29条・第50条の2
- 所管
- 金融庁
- 届出先
- 内閣総理大臣(財務局経由の運用は未確認)
- 期限
- 死亡・廃止・譲渡は30日以内に届出。相続人は死亡後60日間継続可
- 旅行業登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 旅行業法第15条・第16条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 観光庁長官(または都道府県知事)
- 期限
- 死亡・譲渡・合併は30日以内に届出。相続人の登録申請は死亡後60日以内
- 旅行サービス手配業の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 旅行業法第35条・第38条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 登録支援機関の登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23〜第19条の29
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 指定自動車教習所の指定新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 道路交通法第99条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 第一種動物取扱業登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 動物愛護管理法第10条・第16条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(指定都市はその長)
- 期限
- 死亡・廃止・合併消滅は30日以内に届出
- 有料職業紹介事業許可新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 職業安定法第30条・第32条の8
- 所管
- 厚生労働省
- 届出先
- 厚生労働大臣(廃止の届出先として条文引用)
- 期限
- 廃止は遅滞なく届出
- 建築士事務所登録新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 建築士法第23条・第23条の7・第23条の8
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 登録した都道府県知事
- 期限
- 死亡を知った日・廃止の日から30日以内に届出
- 探偵業の届出新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 探偵業法第4条
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 営業所ごとに都道府県公安委員会
- 期限
- 個別ページで確認
- 住宅宿泊事業(民泊)の届出新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 住宅宿泊事業法第3条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事
- 期限
- 死亡は知った日から30日以内、廃止は30日以内に届出
- 塩製造業・塩卸売業・塩特定販売業承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 塩事業法第8条・第17条・第20条
- 所管
- 財務省(税務署・財務局)
- 届出先
- 財務大臣(相談窓口は製造・卸売が財務局(沖縄は沖縄総合事務局)、特定販売が税関)
- 期限
- 相続・合併・分割のあと遅滞なく(日数の定めなし)。手数料は不要
- 労働安全衛生法の検査業者(特定自主検査)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 労働安全衛生法第54条の3・第54条の5
- 所管
- 労働局
- 届出先
- 厚生労働大臣または都道府県労働局長(窓口は登録を受けた都道府県労働局)
- 期限
- 承継は遅滞なく届出(日数の定めなし)
- 大規模小売店舗立地法の届出者(店舗面積1000平方メートル超)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 大規模小売店舗立地法第11条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 大規模小売店舗の所在地の都道府県
- 期限
- 承継は遅滞なく届出(日数の定めなし)
- 汚染土壌処理業の許可承認・認可が要る
- 根拠法
- 土壌汚染対策法第27条の2〜第27条の4
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 施設の所在地を管轄する都道府県知事(承認の申請)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に承認申請。譲渡・合併・分割は承認を受けたときに承継(申請期限の日数の記載なし)
- 鉱業権承認・認可が要る
- 根拠法
- 鉱業法第51条の2・第51条の3
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣(窓口の部署は未確認)
- 期限
- 相続その他の一般承継は取得の日から3月以内に届出。譲渡は移転前に許可の申請
- 旅客不定期航路事業(遊覧船・渡し船など)承認・認可が要る
- 根拠法
- 海上運送法第21条の5・第18条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣(窓口が運輸局・運輸支局のどちらかは未確認と記載)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に認可を申請。廃止は廃止の日の30日前まで
- 保険医療機関・保険薬局の指定新規取得が要る(承継の定めなし)
- 根拠法
- 健康保険法(指定)
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 育成者権(品種登録)承継の届出で引き継ぐ
- 根拠法
- 種苗法
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 個人診療所の開設(開設者の死亡)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 医療法第7条・第8条・第9条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 診療所所在地の都道府県知事
- 期限
- 開設者の死亡・廃止は10日以内に届出
- 助産所の開設(開設者の死亡・廃止)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 医療法第7条・第8条・第9条・第11条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 助産所所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)
- 期限
- 開設者の死亡・廃止は10日以内に届出
- 歯科技工所の開設(廃止・開設者の死亡)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 歯科技工士法第21条・第22条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 歯科技工所所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)
- 期限
- 廃止・休止・再開は10日以内に届出
- 動物病院(獣医療法の診療施設)の開設区分は窓口で確認
- 根拠法
- 獣医療法第3条・第5条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 診療施設所在地を管轄する都道府県知事
- 期限
- 開設・休止・廃止・変更は10日以内に届出
- 薬局開設許可区分は窓口で確認
- 根拠法
- 薬機法第4条・第10条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事等(窓口は所在地の保健所、保健所設置市・特別区を含む)
- 期限
- 廃止は30日以内に届出
- 毒物劇物販売業登録区分は窓口で確認
- 根拠法
- 毒物劇物取締法第4条・第10条・第21条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 店舗所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)
- 期限
- 営業廃止は30日以内に届出
- アルコール事業法の許可(製造・輸入・販売・使用)区分は窓口で確認
- 根拠法
- アルコール事業法第7条・第11条・第13条
- 所管
- 経済産業局
- 届出先
- 経済産業大臣(窓口は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局)
- 期限
- 承継・廃止とも遅滞なく届出(日数の定めなし)
- 火薬類販売業許可区分は窓口で確認
- 根拠法
- 火薬類取締法第5条・第16条・第21条・第22条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(営業廃止は経済産業大臣または都道府県知事)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 貨物軽自動車運送事業区分は窓口で確認
- 根拠法
- 貨物自動車運送事業法第36条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 国土交通大臣
- 期限
- 廃止は遅滞なく、合併は消滅の日から30日以内、死亡は死亡後30日以内に届出
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出区分は窓口で確認
- 根拠法
- 風営法第33条
- 所管
- 警察(公安委員会)
- 届出先
- 営業所の所在地を管轄する公安委員会(所轄警察署へ確認)
- 期限
- 個別ページで確認
- 製造たばこ小売販売業区分は窓口で確認
- 根拠法
- たばこ事業法第23条・第27条・第28条
- 所管
- 財務省(税務署・財務局)
- 届出先
- 営業所所在地を管轄する財務局・財務事務所等
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 家畜商免許区分は窓口で確認
- 根拠法
- 家畜商法第3条・第10条の7
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 住所地の都道府県知事(免許の発行元。廃業の届出先は政令・省令に委ねられ未確認)
- 期限
- 個別ページで確認
- 熱供給事業の登録区分は窓口で確認
- 根拠法
- 熱供給事業法第3条・第8条・第9条
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣
- 期限
- 承継後、遅滞なく届出(熱供給事業法第8条第2項)
- 冠婚葬祭互助会(前払式特定取引業)の許可区分は窓口で確認
- 根拠法
- 割賦販売法第35条の3の61・第35条の3の62・第18条の6
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 経済産業大臣(所管は営業所所在地の経済産業局)
- 期限
- 承継後、遅滞なく届出(割賦販売法第18条の6第2項)
- 家畜人工授精所の開設許可・人工授精師の免許区分は窓口で確認
- 根拠法
- 家畜改良増殖法第16条・第24条・第25条の二
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(窓口は畜産担当・家畜保健衛生所など県ごとに異なる)
- 期限
- 人工授精所の廃止・休止・再開は、その日の1か月前まで(家畜改良増殖法第25条の二)
- 養蜂の飼育届出・転飼の許可区分は窓口で確認
- 根拠法
- 養蜂振興法第3条・第4条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 住所地の都道府県知事(窓口は家畜保健衛生所など県ごとに異なる)
- 期限
- 飼育届は毎年(栃木県・香川県は1月31日まで)、変更届は変更の日から1か月以内(県の案内)
- 認定農業者区分は窓口で確認
- 根拠法
- 農業経営基盤強化促進法第12条・第13条
- 所管
- 市町村
- 届出先
- 市町村(一部は都道府県・国)の認定を新たに受ける
- 期限
- 個別ページで確認
- ビル管理法の登録(建築物清掃業など)区分は窓口で確認
- 根拠法
- ビル管理法第12条の2・施行規則第33条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 営業所所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市は市)
- 期限
- 30日以内(変更届・廃止届)
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業区分は窓口で確認
- 根拠法
- 医薬品医療機器等法第39条・第40条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 営業所所在地の都道府県知事(保健所設置市は市長・区長)
- 期限
- 30日以内(廃止・休止・再開届)
- 柔道整復施術所の開設者変更区分は窓口で確認
- 根拠法
- 柔道整復師法第19条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 施術所の所在地の都道府県知事。受領委任は施術所所在地を管轄する厚生局(関東信越厚生局は都県の事務所)
- 期限
- 10日以内(開設届・変更届・休止廃止届)
- あん摩マッサージ指圧師等の施術所区分は窓口で確認
- 根拠法
- あはき法第9条の2
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 施術所所在地を管轄する保健福祉事務所・保健所
- 期限
- 10日以内(開設届・変更届・休止廃止届)
- レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡し)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 道路運送法第80条
- 所管
- 国土交通省
- 届出先
- 運輸支局(大阪運輸支局の様式は近畿運輸局大阪運輸支局長あて。他の運輸局・運輸支局は未確認と記載)
- 期限
- 個別ページで確認
- 無料低額宿泊所(社会福祉住居施設)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 社会福祉法第68条の2〜第68条の4
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 設置地の都道府県知事(様式・窓口は都道府県ごとで未確認)
- 期限
- 変更・廃止は1か月以内に届出。個人・会社は開始前に届出
- 路外駐車場の届出区分は窓口で確認
- 根拠法
- 駐車場法第12条・第14条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(市の区域内はその市の長。杉並区の案内では区が窓口)
- 期限
- 休止・廃止は10日以内に届出。相続など承継の期限は条文・案内に見当たらず
- 化製場・死亡獣畜取扱場区分は窓口で確認
- 根拠法
- 化製場等に関する法律第3条
- 所管
- 都道府県
- 届出先
- 都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)。構造設備の変更は事前届出
- 期限
- 個別ページで確認
- 信書便事業(一般・特定)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 信書便法第13条・第14条・第34条
- 所管
- 総務省
- 届出先
- 総務大臣(認可申請・休止廃止の届出。窓口は総合通信局など、様式は未確認と記載)
- 期限
- 相続は死亡後60日以内に認可。譲渡・合併・分割は認可がなければ効力なし。休止・廃止は30日以内に届出
- 不動産特定共同事業区分は窓口で確認
- 根拠法
- 不動産特定共同事業法第11条・第48条・第65条
- 所管
- 主務大臣
- 届出先
- 許可を受けた主務大臣(一の都道府県のみに事務所を置く場合は都道府県知事)。登録事業者は登録した側。承継の規定なし。省庁名は個別ページで確認
- 期限
- 合併消滅・解散・廃止は30日以内に届出。許可・登録は失効
- 猟銃等の製造・販売事業区分は窓口で確認
- 根拠法
- 武器等製造法第7条・第20条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 特定計量器の製造・修理・販売事業区分は窓口で確認
- 根拠法
- 計量法第41条・第42条・第51条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- ふぐ処理施設の営業者・ふぐ処理者の免許区分は窓口で確認
- 根拠法
- 各県のふぐ取扱い条例(埼玉県・滋賀県で確認)
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 前払式支払手段(商品券・ポイント)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 資金決済法第20条・第30条
- 所管
- 金融庁
- 届出先
- 内閣総理大臣(届出書の窓口・様式は未確認と記載)
- 期限
- 自家型の承継・業務の廃止の届出は遅滞なく(日数の定めなし)
- 自家用電気工作物の設置者区分は窓口で確認
- 根拠法
- 電気事業法第55条の2
- 所管
- 経済産業省
- 届出先
- 所管の産業保安監督部(複数にまたがる場合は経済産業省の産業保安グループ電力安全課)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 特定工場(工場立地法)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 工場立地法第13条・第20条
- 所管
- 市町村
- 届出先
- 工場がある市町村の長(権限は2017年4月1日にすべての市町村へ移譲と北海道が案内)
- 期限
- 遅滞なく(日数の定めなし)
- 再エネ特措法の事業計画認定(太陽光発電)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 再エネ特措法第10条・第11条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 新築住宅の瑕疵担保保証金(資力確保措置)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 住宅瑕疵担保履行法第3条・第9条・第11条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 補助金で取得した財産(事業承継・M&A補助金など)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 補助金適正化法第22条・同法施行令第13条・第14条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- 森林の土地の所有者(地域森林計画の対象の民有林)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 森林法第10条の7の2・第213条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
- フランチャイズ加盟契約(特定連鎖化事業)区分は窓口で確認
- 根拠法
- 中小小売商業振興法第11条・同施行規則第10条・第11条
- 所管
- 個別ページで確認
- 届出先
- 個別ページで確認
- 期限
- 個別ページで確認
ほかの許認可・手続きの個別ページ(所管の目安別)
上の一覧にまだ載せていない個別ページです。承継の区分や根拠条文は、各ページと所管窓口で確認してください。