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塩事業法の承継の届出(製造・卸売・特定販売)
塩の製造、卸売、特定販売を営む人に相続や会社の合併・分割があったときの手続きは、塩事業法第8条とその準用条文が定めています。2026年10月10日にe-Gov法令検索で条文を、財務省の手続案内で提出時期・手数料・窓口を確認し、3つの業態の扱いを1枚にまとめました。
ここでは条文と財務省の案内で確認できた範囲だけを書きます。個別の事情に当てはめた判断はしません。実際の届出は、管轄の財務局(沖縄は沖縄総合事務局)か、特定販売業は税関に確認してください。
業態別の早見表
- 塩製造業相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)で地位を承継し、遅滞なく財務大臣へ届け出ます。根拠:塩事業法第8条 / 相談窓口:財務局(沖縄は沖縄総合事務局) / 提出時期:遅滞なく / 手数料:不要
- 塩卸売業製造業と同じ形で、相続・合併・分割のあと遅滞なく届け出ます。根拠:塩事業法第20条(第8条を準用) / 相談窓口:財務局(沖縄は沖縄総合事務局) / 提出時期:遅滞なく / 手数料:不要
- 塩特定販売業製造業と同じ形で、相続・合併・分割のあと遅滞なく届け出ます。相談窓口は税関です。根拠:塩事業法第17条(第8条を準用) / 相談窓口:税関 / 提出時期:遅滞なく / 手数料:不要
承継で気をつける点
届出の対象は、相続、合併、分割のうち事業の全部を承継させるものです。合併や分割でも事業の一部だけを承継させる場合は、この条文の対象に含まれません。相続人が複数いるときは、全員の同意で事業を承継する人を決めておくと、地位を承継する人がはっきりします。
条文や公式案内で確認できていないこと
届出の様式や添付書類の細目、事業の一部の承継や任意の事業譲渡の扱いは、条文と財務省の案内からは確認できていません。確認できない点は書かずに、管轄の窓口へ確認してください。たばこの小売販売業の承継は別のページで整理しています。
よくある質問
- 塩を扱う事業者が亡くなったとき、相続人は登録を取り直しますか。取り直しではなく、相続人が事業者の地位を承継し、遅滞なく届け出ます。相続人が複数いる場合は、全員の同意で事業を承継する人を選んだときに、その人が地位を承継します。製造業の条文で確認した内容で、卸売業と特定販売業は同じ条文を準用しています。出典:塩事業法第8条第1項・第3項・第17条・第20条
- 届出の期限は何日ですか。条文も財務省の案内も「遅滞なく」とあり、日数は書かれていません。相続・合併・分割があったあと、できるだけ早く窓口に相談してください。出典:塩事業法第8条第3項、財務省「塩製造業の承継の届出について」
- 届出に手数料はかかりますか。財務省の案内では、製造業・卸売業・特定販売業のいずれも手数料は必要ありません。出典:財務省「塩製造業/塩卸売業/塩特定販売業の承継の届出について」
- 相続人が登録を受けられない事情に当たるときは。登録の拒否事由(罰金以上の刑を受けて一定期間を経過していない、破産手続開始の決定を受けて復権していない、など)に当たる相続人は、地位を承継できません。ただし相続後60日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができ、その間は塩製造業者とみなされます。この60日の定めは、製造業の条文で確認した内容です。出典:塩事業法第7条第1項・第8条第1項ただし書・第2項
- 事業を第三者に譲渡するときも、同じ届出で足りますか。確認できていません。第8条が届出の対象とするのは相続・合併・分割で、任意の事業譲渡は書かれていません。財務省の案内にも事業譲渡の説明は見当たらないため、このページでは扱いを断定しません。譲渡を考えるときは、先に管轄の財務局または税関に確認してください。出典:塩事業法第8条、財務省の手続案内
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