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製造たばこ小売販売業の許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
たばこ事業法にもとづく製造たばこ小売販売業の許可は、相続・合併・分割(一般承継)や法人成りなど一定の類型(特定承継)であれば届出により地位を承継できます。一方、資本・親族関係のない第三者への任意の事業譲渡は、この枠組みに当たらず新規許可が必要になると考えられます。承継の形態を選ぶと、必要な手続きを表示します。個別の許可審査・欠格事由の該当判断はできません。
届け出れば地位を承継できます(一般承継)
- たばこ事業法第27条にもとづき、相続があったときは相続人が原則として小売販売業者の地位を承継します(許可の再取得は不要)。ただし相続人が同法第23条の欠格事由(罰金以上の刑から2年未満、許可取消しから2年未満、破産者、未成年の法定代理人欠格など)に該当するときは承継しません。欠格に該当する相続人も、相続開始後60日間に限り在庫処分のための営業ができ、その間は小売販売業者とみなされます。
手続きの内訳
- 届出・手続きの内容地位を承継した者は遅滞なく(具体的な日数の定めはありません)、営業所の所在地を管轄する財務局・財務事務所等へ届け出ます。必要書類は財務省の案内によれば誓約書・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し・住民票・破産者等非該当証明書などで、相続人が複数いる場合は小売販売業者選定証明書等が必要です。書き方の相談は日本たばこ産業株式会社の支社が窓口になります。出典:たばこ事業法第23条・第27条、財務省「製造たばこの小売販売業の承継の届出」
このツールはたばこ事業法にもとづく製造たばこ小売販売業の許可(許可そのものの承継)に限った整理です。欠格事由(第23条各号)への該当有無の個別判断や、特定承継の8類型に該当するかどうかの具体的な当てはめはできません。実際の届出・申請前に、営業所を管轄する財務局・財務事務所等へご確認ください。
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