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製造たばこ小売販売業の許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

たばこ事業法にもとづく製造たばこ小売販売業の許可は、相続・合併・分割(一般承継)や法人成りなど一定の類型(特定承継)であれば届出により地位を承継できます。一方、資本・親族関係のない第三者への任意の事業譲渡は、この枠組みに当たらず新規許可が必要になると考えられます。承継の形態を選ぶと、必要な手続きを表示します。個別の許可審査・欠格事由の該当判断はできません。

届け出れば地位を承継できます(一般承継)

手続きの内訳

  1. 届出・手続きの内容
    地位を承継した者は遅滞なく(具体的な日数の定めはありません)、営業所の所在地を管轄する財務局・財務事務所等へ届け出ます。必要書類は財務省の案内によれば誓約書・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し・住民票・破産者等非該当証明書などで、相続人が複数いる場合は小売販売業者選定証明書等が必要です。書き方の相談は日本たばこ産業株式会社の支社が窓口になります。
    出典:たばこ事業法第23条・第27条、財務省「製造たばこの小売販売業の承継の届出」
このツールはたばこ事業法にもとづく製造たばこ小売販売業の許可(許可そのものの承継)に限った整理です。欠格事由(第23条各号)への該当有無の個別判断や、特定承継の8類型に該当するかどうかの具体的な当てはめはできません。実際の届出・申請前に、営業所を管轄する財務局・財務事務所等へご確認ください。

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