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毒物劇物販売業の登録、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
毒物及び劇物取締法の販売業の登録は店舗ごとに受けるもので、相続・事業譲渡・法人成りで登録を引き継ぐ規定は本則に見当たりません。廃業するときの届出は30日以内です。承継の形態を選ぶと、必要な手続きと専任の毒物劇物取扱責任者の要件を表示します。自治体ごとの運用と個別の登録審査は判断できません。
登録を引き継ぐ規定は条文に見当たりません(登録のし直しと考えられます)
- 毒物及び劇物取締法の本則には、販売業の登録を相続人が引き継ぐ旨の規定が見当たりません。「相続」を含む条は第21条だけで、これは特定毒物を所有する営業者が死亡した場合の届出の準用であり、営業登録の承継ではありません。登録は店舗ごとに受けるものなので(第4条)、相続人が続ける場合は自分で登録を受ける必要があると考えられます。
手続きの内訳
- 届出・手続きの内容先代の店舗は営業廃止の届出(30日以内)が必要になる可能性があります。続ける相続人は、登録基準(設備基準と、登録取消しから2年を経過していること。第5条)を満たしたうえで店舗所在地の保健所等に登録を申請し、専任の毒物劇物取扱責任者を置きます(第7条・第8条)。相続後の営業の扱いは自治体ごとの運用が未確認のため、事前に保健所へ確認してください。出典:毒物及び劇物取締法第4条・第5条・第7条・第8条・第10条・第21条(条文検索の結果からの整理)
このツールは毒物及び劇物取締法の本則(e-Gov法令検索で確認)にもとづく販売業登録の整理です。施行規則・附則・自治体の運用は確認しておらず、承継規定が無いという点は条文検索の結果からの整理です。実際の届出・申請の前に、店舗所在地を管轄する保健所等へご確認ください。
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