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毒物劇物販売業の登録、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

毒物及び劇物取締法の販売業の登録は店舗ごとに受けるもので、相続・事業譲渡・法人成りで登録を引き継ぐ規定は本則に見当たりません。廃業するときの届出は30日以内です。承継の形態を選ぶと、必要な手続きと専任の毒物劇物取扱責任者の要件を表示します。自治体ごとの運用と個別の登録審査は判断できません。

登録を引き継ぐ規定は条文に見当たりません(登録のし直しと考えられます)

手続きの内訳

  1. 届出・手続きの内容
    先代の店舗は営業廃止の届出(30日以内)が必要になる可能性があります。続ける相続人は、登録基準(設備基準と、登録取消しから2年を経過していること。第5条)を満たしたうえで店舗所在地の保健所等に登録を申請し、専任の毒物劇物取扱責任者を置きます(第7条・第8条)。相続後の営業の扱いは自治体ごとの運用が未確認のため、事前に保健所へ確認してください。
    出典:毒物及び劇物取締法第4条・第5条・第7条・第8条・第10条・第21条(条文検索の結果からの整理)
このツールは毒物及び劇物取締法の本則(e-Gov法令検索で確認)にもとづく販売業登録の整理です。施行規則・附則・自治体の運用は確認しておらず、承継規定が無いという点は条文検索の結果からの整理です。実際の届出・申請の前に、店舗所在地を管轄する保健所等へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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