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許認可の承継の手続き前チェックリスト(相続・事業譲渡)
許認可の承継は、相続なら死亡後30日・60日の期限、事業譲渡なら事前の認可・承認が先に問われます。 期限の暦と所管一覧の記載を、相続の場合と事業譲渡の場合に分けて、手続きの前に確かめる項目として並べました。確認日は2026年10月7日です。 個別の手続の可否は判断できません。
どちらの場合でも先に確かめること
- □ 自分の許認可が、承継の届出・認可・新規取得のどれか区分は許認可の承継の扱い一覧で確認します。
- □ 期限の起算日(死亡の日か、知った日か)同じ30日でも、死亡後と知った日からで起算が違います。下の各行と期限の暦で確認します。
- □ 所管の窓口へ事前に相談する申請の様式、添付する書類、申請先の窓口は許認可と自治体で異なります。ここには載せず、各個別ページと所管窓口の案内で確認します。
相続の場合に確かめること
死亡から数える期限が短いものを上に並べています。確認できた許認可だけを載せています。
- □ 期限:被相続人の死亡後30日以内に認可を申請□ 届出先・窓口:大臣許可なら国土交通大臣、知事許可ならその知事(事案により変わる)出典:建設業法第17条の3第1項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:死亡の事実を知った日から30日以内に届出(免許の承継は定められていない)□ 届出先・窓口:免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)出典:宅建業法第11条第1項第1号(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:被相続人の死亡後60日以内に承認を申請□ 届出先・窓口:公安委員会(承認申請。窓口は未確認で都道府県警察の案内を確認と記載)出典:風営法第7条第1項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:被相続人の死亡後60日以内に認可を申請□ 届出先・窓口:国土交通大臣(運輸支局)の認可出典:貨物自動車運送事業法第31条第1項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:被相続人の死亡後60日以内に認可を申請□ 届出先・窓口:国土交通大臣の認可。提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局(関東運輸局の案内)出典:道路運送法第37条第1項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:被相続人の死亡後60日以内に承認を申請□ 届出先・窓口:財務大臣(提出窓口は未確認と記載)出典:通関業法第11条の2第2項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
事業譲渡の場合に確かめること
譲渡の日より前に認可・承認を受けるものがあります。契約の日取りを決める前に確認します。
- □ 期限:譲渡の前に、譲渡人と譲受人があらかじめ認可を受ける□ 届出先・窓口:大臣許可なら国土交通大臣、知事許可ならその知事(事案により変わる)出典:建設業法第17条の2第1項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:合併・分割の前に公安委員会の承認を受ける。事業譲渡の定めは個別ページで確認□ 届出先・窓口:公安委員会(承認申請。窓口は未確認で都道府県警察の案内を確認と記載)出典:風営法第7条の2・第7条の3(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:譲渡・合併・分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない□ 届出先・窓口:国土交通大臣(運輸支局)の認可出典:貨物自動車運送事業法第30条(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:譲渡・合併・分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない□ 届出先・窓口:国土交通大臣の認可。提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局(関東運輸局の案内)出典:道路運送法第36条(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
- □ 期限:譲渡・合併・分割の前に、財務大臣の承認を受ける□ 届出先・窓口:財務大臣(提出窓口は未確認と記載)出典:通関業法第11条の2第4項(e-Gov法令検索)。届出先は個別ページの記載
ここに載せたのは、期限の暦で条文を確認できた許認可だけです。旅館業・旅行業・電気工事業など、載せていないものは許認可の承継の扱い一覧と各個別ページで確認してください。事業譲渡の手続きは、譲受人側の許認可の有無でも変わります。
承継・廃業をさらに詳しく
許認可の承継の期限の暦
相続の死亡後30日・60日、譲渡・合併分割の事前認可を短い順と形態別に確認
許認可の承継の扱い一覧
所管官庁別に、根拠法・届出先・期限を確認
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