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事業承継促進枠の対象になる承継の時期と形

事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠は、承継の日が公募申請終了の日より前だと対象外になります。許認可の承継や税務署の届出を進める前に確かめたい、承継の時期、承継の形、経費の条件を、事務局サイトの16次公募情報から整理しました。確認日は2026年10月12日です。 申請の可否は判断できません。

事務局サイトの16次公募ページでは、公募申請受付期間が2026年10月2日(金)から2026年11月6日(金)17:00までと案内されています(予定を含む)。この終了日より前に代表者交代などの承継を済ませていると、事業承継促進枠の対象外です。公募要領の本文(PDF)は今回取得できなかったため、枠ごとの補助上限額の全体と提出書類はこのページに載せていません。申請する前に最新の公募要領を確認してください。

補助金の枠

事務局サイトの16次公募には、事業承継促進、専門家活用、廃業・再チャレンジ、PMI推進の4つの枠が並んでいます。このページで内容を確認したのは、事業承継を契機とした設備投資等を対象にする事業承継促進枠だけです。

承継の時期と、許認可・税の手続きの順番

  1. 1. 申請する回の公募期間を確かめる
    事業承継対象期間は、公募申請終了の日から5年以内です。申請終了の日より前に事業承継が行われた場合は対象外です。
  2. 2. 承継の形が対象かを確かめる
    法人は同一法人内の代表者交代、個人事業主は承継予定者への事業譲渡の形です。第三者への株式譲渡のM&Aは対象外です。
    個人事業主の承継予定者は、被承継者の親族であるか、承継対象事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験がある人で、いずれも承継対象事業の代表経験がない人です。
  3. 3. 承継期間内に、承継の完了を示せる状態にする
    登記事項全部証明書での代表者変更に加え、法人は株式の過半数の取得、個人事業主は被承継者の廃業と承継者の開業等または事業資産の譲渡等による事業の引継ぎが確認できることが要件です。
    この時期に、許認可の承継手続きと税務署の届出が重なります。期限は下のページで確認できます。
  4. 4. 経費は補助事業期間内に発注・支払う
    補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費が対象で、原則として被承継者が取り扱った経費は対象外です。

補助率・上限額で確認できた範囲

  1. 補助率
    小規模事業者に当たる場合は2/3以内、当たらない場合は1/2以内です。補助下限額は100万円です。
  2. 賃上げによる上限額の引き上げ
    基準年度の翌年度の従業員1人当たり給与支給総額が3%以上上昇する目標を掲げると、上限額が最大200万円引き上げられます。未達の場合は1,000万円から800万円への減額が行われ、引き上げ分の返還を求められます。
  3. 廃業費の上乗せ
    事業費と併用して廃業費を申請すると、補助額が300万円上乗せできます。廃業費だけを事業承継促進枠で申請することはできません。
この補助金は承継を促す制度で、M&A仲介や専門家の紹介は行いません。税務上の扱いは税理士・所轄の税務署へ相談してください。承継後に、許認可や税の届出が間に合うかを確認する際は、下のページを使えます。

よくある質問

  1. 後継者への代表者交代を先に済ませてから、補助金に申請できますか?
    事業承継促進枠では、補助の対象となる事業承継の期間を「公募申請終了の日から5年以内」と定めています。公募申請終了の日より前に事業承継が行われた場合は対象外です。代表者の交代や個人事業の譲渡の日を決める前に、申請する回の公募期間を確認してください。
    出典:事業承継・M&A補助金 事務局 16次公募 事業承継促進 よくある質問 ②Q3(2026年10月12日確認)
  2. 承継が完了したと認められるのは、どの時点ですか?
    事業承継対象期間内に、登記事項全部証明書で代表者が変更されていることに加えて、法人は承継者による株式の取得等の所有権の移転、個人事業主は被承継者の廃業と承継者の開業等、または事業資産の譲渡等による事業の引継ぎが確認できることが要件です。株式譲渡の場合は過半数の取得を意味するとされています。
    出典:同 ②Q6・Q7
  3. 第三者への株式譲渡(M&A)での承継は、事業承継促進枠の対象ですか?
    対象になりません。法人の承継は同じ法人内の代表者交代、個人事業主の承継は承継予定者への事業譲渡の形だけが認められます。グループ内の再編など、実質的な事業承継が行われていないとみなされる場合も対象外です。
    出典:同 ②Q4
  4. 補助金の対象になる経費の条件は?
    使用目的が補助対象事業の遂行に必要と特定できること、補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費であること(原則として被承継者が取り扱った経費は対象外)、実績報告の証拠書類で金額・支払が確認できることの3つをすべて満たす経費です。
    出典:同 ⑤Q1
  5. 受け取った補助金に税金はかかりますか?
    事務局のよくある質問では、補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するため、法人税等の課税対象になるとされています。個人事業主の所得税の扱いは今回確認できていないため、税理士や税務署へ確認してください。
    出典:同 ①Q5

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