無料公開中

猟銃・刀剣類の所持許可の相続と50日以内の措置

狩猟・有害鳥獣駆除・骨董などで猟銃や刀剣類を持つ個人事業主が亡くなったとき、所持許可は相続されません。銃砲刀剣類所持等取締法の条文から、失効の時期、許可証の返納、相続人が50日以内に執る措置を整理しました。確認日は2026年10月12日です。 個別の法的判断はできません。

銃砲や刀剣類を相続人が持ったままにすることは、50日の猶予を過ぎると許可なしの所持になるおそれがあります。具体的な窓口と手順は、住所地の警察署(公安委員会)へ早めに確認してください。

相続が起きたときの順番

  1. 許可の失効
    許可を受けた者が死亡した場合、許可は効力を失います。承継の規定は確認した条文にありません。
  2. 許可証の返納
    期限:死亡の事実を知った日から10日以内
    返納する人:戸籍法の死亡届出義務者のうち、同居の親族、その他の同居者の順です。返納先は住所地を管轄する都道府県公安委員会です。
  3. 相続人の措置(3つのうちどれか)
    期限:許可が失効した日から50日以内
    内容:自分で所持の許可を受ける。適法に所持できる人へ売り渡し・贈与・返還する。廃棄するなど所持しないこととする措置を執る。
    この期間に限り、所持の禁止(第3条第1項)は適用されません。
  4. 50日を過ぎた場合
    公安委員会は、提出を命じて仮領置します。仮領置の日から6か月以内に返還の申請がないと売却でき、売却できないものや買い手がつかないものは廃棄できます。

登録を受けた刀剣類(美術品)の相続

  1. 教育委員会への届出
    期限:相続により取得した日から20日以内
    届出先:登録の事務を行った都道府県の教育委員会。受理した教育委員会は、所有者の住所地を管轄する公安委員会へ通知します。
猟銃などを製造・販売する事業の承継は、所持許可とは別に武器等製造法の許可が関係します。事業としての承継は猟銃等の製造・販売事業の承継で確認してください。

よくある質問

  1. 猟銃や刀剣類の所持許可を持っていた人が亡くなったら、許可は相続人に引き継がれますか?
    引き継がれません。銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項第2号により、許可を受けた者が死亡した場合、許可は効力を失います。相続人が所持を続けるには、自分で新たに許可を受ける必要があります。
    出典:銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
  2. 許可が失効したあと、相続人はいつまでに何をしますか?
    失効した日から50日以内に、①自分で所持の許可を受ける、②適法に所持できる人へ売り渡し・贈与・返還する、③廃棄するなど、所持しないこととする措置を執ります。この期間に限り、所持の禁止(第3条第1項)は適用されません。
    出典:銃砲刀剣類所持等取締法第8条第6項(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
  3. 死亡後の許可証は、誰がどこへ返しますか?
    戸籍法の死亡届出義務者のうち、同居の親族、次にその他の同居者の順で、死亡の事実を知った日から10日以内に許可証を返納します。返納先は住所地を管轄する都道府県公安委員会です。
    出典:銃砲刀剣類所持等取締法第8条第2項・第4項(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
  4. 50日を過ぎて何もしないと、銃や刀剣はどうなりますか?
    都道府県公安委員会は、期間を経過したときなど、必要があると認めるときに、提出を命じて仮領置します。仮領置の日から6か月以内に返還の申請がなければ売却でき、売却できないものや買い手がつかないものは廃棄できます。売却代金は、保管と売却の費用を控除して提出した人に交付されます。
    出典:銃砲刀剣類所持等取締法第8条第7項から第10項(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
  5. 美術品として登録を受けた刀剣を相続したときは?
    登録を受けた銃砲または刀剣類を相続により取得した人は、20日以内に、登録の事務を行った都道府県の教育委員会へ届け出ます。所持許可の失効の手続きとは別の規定です。
    出典:銃砲刀剣類所持等取締法第17条(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)

承継・廃業をさらに詳しく

このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。