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猟銃等の販売店・製造所を譲る、相続するとき

猟銃や空気銃の販売店・製造所は、武器等製造法で都道府県知事の許可を受けて営みます。事業の全部を譲る、相続する、合併・分割するときの承継の扱いを、条文と宮城県の案内で確認できた範囲で整理します。ほかの都道府県の様式など、確認できない点も分けて示します。個別の判断はできません。

条文で確認できたこと

  1. 猟銃等とは
    猟銃、捕鯨砲、もり銃、とう殺銃、空気銃(金属性の弾丸を発射するもの。圧縮ガスを使うものを含む)です。
    出典:武器等製造法第2条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)
  2. 製造も販売も知事の許可
    猟銃等の製造の事業は工場または事業場ごとに、販売の事業は店舗ごとに、扱う猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けます。製造事業者が自社で作った猟銃等をその工場で売る場合は、販売の許可は要りません。
    出典:武器等製造法第17条第1項、第19条第1項
  3. 承継の規定は猟銃等にも準用される
    武器製造事業者の承継を定める第7条などが、猟銃等の製造・販売の事業に準用されます。この場合、条文中の届出先の「経済産業大臣」は「都道府県知事」に読み替えます。
    出典:武器等製造法第20条
  4. どんな場合に地位を承継するか
    事業の全部を譲り渡したとき、または相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときです。事業の全部を譲り受けた人、相続人、合併後の法人、分割で事業の全部を承継した法人が、事業者の地位を承継します。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で事業を承継する相続人を選んだ場合に、その人が承継します。
    出典:武器等製造法第7条第1項(第20条により準用)
  5. 承継した人がすること
    地位を承継した人は、遅滞なく、承継の事実を証する書面を添えて、都道府県知事に届け出ます。条文に日数の定めはなく、「遅滞なく」とされています。
    出典:武器等製造法第7条第2項、第20条
  6. 宮城県の案内:様式と添付書類
    宮城県は「猟銃等製造(販売)事業承継届出書」(規則様式第12)を案内しています。添付書類は、事業の全部の譲渡を証する書類(譲渡)、相続の事実を証する書類と承継する相続人の選定に係る全員の同意書(相続)、合併または分割の事実を証する書類(合併・分割)です。書面で出す場合は、第5条第1項第5号の欠格事由に該当しないことを証する書面も求められています。手数料はかかりません。
    出典:宮城県「武器等製造法 猟銃等製造(販売)事業承継届」(2026-10-11取得)
  7. やめるときは廃止の届出
    事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出ます。事業を廃止すると、許可は効力を失います。
    出典:武器等製造法第13条、第14条、第20条

確認できなかったこと・このページで扱っていないこと

  1. 自治体ごとの様式・添付書類の違い
    確認できたのは宮城県の案内だけです。ほかの都道府県の様式、添付書類、窓口は取得しておらず、確認していません。事業所のある都道府県の窓口でご確認ください。
    出典:―
  2. 欠格事由の中身
    承継した人が許可の欠格事由に当たる場合の扱いは、第5条の中身を確認していないため、このページでは判断しません。
    出典:―
  3. 猟銃・空気銃そのものの所持の許可
    在庫の猟銃等や、相続した猟銃等を持ち続ける手続きは、銃砲刀剣類所持等取締法の別の規定です。このページでは確認しておらず、扱っていません。公安委員会(警察)の窓口にご確認ください。
    出典:―
  4. 事業の価値・譲渡価格の考え方
    在庫や設備の評価、譲渡価格への織り込み方、税務は、このページでは判断しません。税理士にご相談ください。
    出典:―
許可の対象、承継の要件、届出の義務、廃止の扱いは、e-Gov法令検索の原文(武器等製造法、2026-10-11確認)で確認しました。様式と添付書類は宮城県の案内のみ確認しています。実際の手続きは、事業所のある都道府県の担当窓口へ事前にご確認ください。

よくある質問

  1. 猟銃・空気銃の販売店を譲るとき、許可を取り直す必要がありますか?
    事業の全部を譲り受けたとき、または相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、引き継いだ人が事業者の地位を承継します。承継した人は、遅滞なく、承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます。
    出典:武器等製造法第7条、第20条(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)
  2. 相続人が複数いるとき、誰が事業を承継しますか?
    相続人全員の同意で事業を承継する相続人を選んだ場合に、その人が承継します。宮城県の案内では、相続の事実を証する書類と、選定に係る全員の同意書が添付書類とされています。
    出典:武器等製造法第7条第1項、宮城県の案内(2026-10-11取得)
  3. 事業をやめるときは、どんな手続きですか?
    廃止したときは遅滞なく都道府県知事に届け出ます。事業を廃止すると、許可は効力を失います。
    出典:武器等製造法第13条、第14条、第20条(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること