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火薬類販売業の許可、相続・事業譲渡・廃業のとき残った火薬類は?
火薬類取締法の販売業の許可は販売所ごとに受けるもので、許可そのものを相続人や譲受人へ引き継ぐ規定は本則に見当たりません。一方、相続で取得した火薬類の所持(第21条)と、消費しないときの譲渡・廃棄(第22条)、火薬庫の設置許可の承継(第12条の2)は条文があります。形態を選ぶと、手続きの要点を表示します。省令・都道府県の運用と個別の許可審査は判断できません。
残った火薬類は所持できますが、消費しないなら遅滞なく譲渡か廃棄です
- 相続または遺贈により火薬類の所有権を取得した者は、その火薬類を所持できます(第21条第6号)。ただし消費を要しなくなったときは、遅滞なく譲り渡すか廃棄しなければなりません(第22条)。販売業の許可(第5条)を相続人が引き継ぐ規定は、本則に見当たりません。
手続きの内訳
- 届出・手続きの内容「承継」を含む条は火薬庫の設置許可(第12条の2)などに限られ、販売所ごとの許可(第5条)の承継は定められていません。続ける場合は、欠格事由(取消しから3年、刑の執行後3年など。第6条)に当たらないことを前提に、自分の名義で許可を受け直すことになると考えられます。省令・自治体の運用は確認していないため、都道府県の担当課へ確認してください。出典:火薬類取締法第5条・第6条・第12条の2・第21条・第22条(条文検索の結果からの整理)
このツールは火薬類取締法の本則(e-Gov法令検索で確認)にもとづく整理です。省令・附則・通達・都道府県の運用は確認しておらず、許可の承継規定が見当たらないという点は条文検索の結果からの整理で、承継できないと断定するものではありません。実際の届出・申請の前に、販売所を管轄する都道府県の担当課へご確認ください。
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