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高圧ガス製造事業者の地位の承継(第一種と第二種の違い)
高圧ガス(高い圧力をかけた状態のガス)の製造は、規模により、許可を受ける第一種製造者と、届出をする第二種製造者に分かれます。どちらも、相続・合併・分割があれば承継した人が製造者の地位を引き継ぎ、遅滞なく都道府県知事へ届け出ます。事業の全部の譲渡しが承継に含まれるのは第二種製造者で、第一種製造者には書かれていません。状況を選ぶと結論と条文を表示します。個別の審査の結果は判断できません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 第一種・第二種とも、相続人が製造者の地位を承継し、遅滞なく事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。 | 高圧ガス保安法第10条、第10条の2 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 第二種製造者は、事業の全部の譲渡しで地位を承継します。第一種製造者の承継は相続・合併・分割で、譲渡しは条文に書かれていません。 | 高圧ガス保安法第10条、第10条の2 |
| 届出の期限 | 条文は「遅滞なく」で、日数の定めは確認できません。 | 高圧ガス保安法第10条第2項、第10条の2第2項 |
| 貯蔵所の扱い | 第一種貯蔵所は、譲渡しや引渡しがあれば譲受人等が設置許可の地位を承継し、遅滞なく届け出ます。 | 高圧ガス保安法第17条 |
相続人が第一種製造者の地位を引き継ぎ、遅滞なく承継の届出をする
- 許可に係る事業所を承継させる相続があったときは、相続人が第一種製造者の地位を承継します。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で承継する人を選びます。
必要な手続きの内訳
- 届出をする人と期限届出をするのは地位を承継した相続人で、期限は「遅滞なく」です。事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。出典:高圧ガス保安法第10条、第10条の2、第21条(e-Gov法令検索)
- 注意点承継の対象は「許可に係る事業所」です。許可の取り直しではなく、地位が移ったあとの届出です。提出書類の細目は都道府県ごとに異なるため、今回は確認していません。出典:高圧ガス保安法(e-Gov法令検索)
- 根拠の条文高圧ガス保安法第5条第1項、第10条出典:高圧ガス保安法(e-Gov法令検索)
法律の条文は原文で確認しました。ただし、提出書類、届出の様式と窓口、「遅滞なく」が何日以内か、ガスの種類ごとに政令で定める設備の規模の値、第一種製造者の事業所を譲り受けるときの許可の扱いは、このページでは確認していません。実際の手続きは、事業所のある都道府県の担当課へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 高圧ガスの製造事業者が亡くなったとき、相続人は事業を引き継げますか。許可を受けた第一種製造者も、届出の第二種製造者も、相続人が製造者の地位を承継します。承継した人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。相続人が2人以上のときは、全員の同意で承継する人を選びます。出典:高圧ガス保安法第10条、第10条の2(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
- 第一種製造者と第二種製造者は、何が違いますか。第一種製造者は、1日に処理できるガスの容積が100立方メートル以上の設備(冷凍の目的なら1日の冷凍能力が20トン以上の設備)を使う製造者で、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けます。第二種製造者は、許可の対象に当たらない製造者で、事業開始の日の20日前までに届け出ます。ガスの種類によっては政令で別の値が定められているため、実際の区分は担当課に確認してください。出典:高圧ガス保安法第5条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
- 事業を譲り受けるときの扱いは、第一種と第二種で同じですか。同じではありません。第二種製造者は事業の全部の譲渡しで地位を承継すると書かれていますが(第10条の2)、第一種製造者の承継は相続・合併・分割の3つで、譲渡しは書かれていません(第10条)。第一種の事業所を譲り受けるときは、事業所のある都道府県へ事前に確認してください。出典:高圧ガス保安法第10条、第10条の2
- 高圧ガスの販売事業の承継とは別のページですか。別の制度です。販売事業の承継は第20条の4の2に定められています。製造と販売を両方行う場合は、それぞれの届出を確認します。出典:高圧ガス保安法第20条の4の2
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