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ガス小売事業の承継届出、譲渡・相続・合併分割でどうなる?

ガス小売事業者の事業を引き継ぐとき、ガス事業法第8条により、事業の全部の譲渡しでも、相続・合併・分割でも、承継した側はガス小売事業者の地位を承継し、経済産業大臣へ届け出ます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と届出の考え方を表示します。個別の判断はできません。高圧ガス保安法の販売事業の承継や、LPガス販売事業の承継は別の制度です。

ガス小売事業者の地位を承継し、届け出る

必要な手続きの内訳

  1. 承継が成立する対象
    ガス小売事業の「全部」の譲渡し、または事業の全部を承継させる相続・合併・分割です。
    出典:ガス事業法第8条第1項
  2. 承継されない場合
    承継する側が、法令違反による罰金以上の刑から2年未満、登録の取消しから2年未満、役員がこれらに該当する場合(第6条第1項第1号から第3号)は、承継されません。
    出典:ガス事業法第8条第1項ただし書、第6条第1項
  3. 届出先と期限
    承継した者が、遅滞なく、経済産業大臣へ届け出ます。条文に日数の定めはありません。
    出典:ガス事業法第8条第2項
届出書の様式番号、添付書類、提出窓口は、条文だけでは確認できていません。事業の一部だけを引き継ぐ場合の扱いも未確認です。届出の前に経済産業省のガス事業法の案内で最新の手続きをご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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