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小売電気事業の承継届出、譲渡・相続・合併分割でどうなる?
小売電気事業者の事業を引き継ぐとき、電気事業法第2条の7により、事業の全部の譲渡しでも、相続・合併・分割でも、承継した側は小売電気事業者の地位を承継し、経済産業大臣へ届け出ます。承継の形態と、承継する側がすでに小売電気事業者かを選ぶと、提出書類と期限の目安を表示します。個別の判断はできません。事業用電気工作物の設置者の承継や電気工事業の登録の承継とは別の制度です。
小売電気事業承継届出(登録をやり直さず、届出で地位を引き継ぐ)
- 電気事業法第2条の7により、小売電気事業の「全部」を譲り受けた者は小売電気事業者の地位を承継します(相続・合併・分割と違い、譲渡も条文に含まれます)。ただし、承継する側が第2条の5第1項各号(第4号を除く)の欠格事由に当たるときは承継されません。
必要な手続きの内訳
- 提出書類小売電気事業承継届出書(様式1の7)、事業の全部の譲渡し、または相続・合併・分割があったことを証する書類、電気事業法第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面、法人の場合:定款と登記事項証明書(法人の発起人の場合は定款。地方公共団体は不要)出典:資源エネルギー庁「小売電気事業の承継、休・廃止、解散があったとき」
- 提出先経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室(申請書の送付先として案内されている部署)出典:資源エネルギー庁「小売電気事業の承継、休・廃止、解散があったとき」
- 届出の期限条文上は「遅滞なく」経済産業大臣に届け出ます。資源エネルギー庁は「承継後、1ヶ月以内を目処」に提出するよう案内しています(目安であり、条文の日数ではありません)。出典:電気事業法第2条の7第2項、資源エネルギー庁の案内ページ
- 登録内容が変わるとき承継に伴い、承継元の事業者の登録内容から変更になる事項がある場合は、別に変更の届出が必要です。出典:資源エネルギー庁「小売電気事業の承継、休・廃止、解散があったとき」
条文が対象にしているのは、小売電気事業の「全部」の譲渡し、または事業の全部を承継させる相続・合併・分割です。事業の一部だけを引き継ぐ場合の手続きは、今回の一次資料では確認できていません。届出の前に資源エネルギー庁の案内ページで最新の様式と提出書類をご確認ください。
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