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熱供給事業の登録は事業譲渡・合併・相続で引き継げる?(熱供給事業法)
熱供給事業は、経済産業大臣の登録を受けて営みます(第3条)。事業の全部の譲渡、相続、合併、分割(事業の全部を承継させるもの)があると、承継した者は熱供給事業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく届け出ます(第8条)。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。
事業の全部を譲り受けた者は、熱供給事業者の地位を承継し、遅滞なく届出
- 熱供給事業の全部の譲渡があると、全部を譲り受けた者は、登録を受けた熱供給事業者の地位を承継します。ただし、譲受人が第6条第1項の登録拒否事由(第4号・第5号を除く)のいずれかに当たるときは承継しません。承継した者は、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。
出典:熱供給事業法第8条第1項・第2項
登録と承継の仕組み
- 熱供給事業は、経済産業大臣の登録熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けます。出典:熱供給事業法第3条
- 事業の全部の譲渡・相続・合併・分割は、地位を承継して届出承継した者は、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。承継する者が登録拒否事由(第4号・第5号を除く)のいずれかに当たるときは、承継しません。出典:同法第8条
- 休止・廃止は届出、廃止・解散で登録は抹消休止・廃止の届出は遅滞なく行い、あらかじめ熱供給の相手方へ周知します。廃止・解散の届出があると、登録は抹消されます。出典:同法第9条・第11条
登録拒否事由の各号の内容、施行規則(届出の様式・添付書類)、事業の一部だけを譲渡する場合の扱いは今回確認していません。手続の前に、経済産業省の窓口で最新の内容をご確認ください。
よくある質問
- 熱供給事業の登録は、事業譲渡や相続で引き継げる?条文上は引き継げます。事業の全部を譲り受けた者や相続人、合併後存続する法人や合併で設立した法人、分割で事業の全部を承継した法人は、熱供給事業者の地位を承継します。ただし、登録拒否事由(第4号・第5号を除く)のいずれかに当たる場合は承継しません。出典:熱供給事業法第8条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 承継したら、どんな手続が要る?地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣へ届け出ます。期限は日数ではなく「遅滞なく」と定められています。出典:同法第8条第2項
- 事業の一部だけを譲渡・分割する場合は?第8条の承継は、事業の「全部」の譲渡と、事業の全部を承継させる分割を対象にしています。一部だけの場合の扱いは、条文からは読み取れないため、経済産業省の窓口でご確認ください。出典:同法第8条第1項
- 熱供給事業をやめるときは?休止・廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。休止・廃止しようとするときは、あらかじめ熱供給の相手方へ周知させます。廃止の届出があると、登録は抹消されます。出典:同法第9条第1項・第3項、第11条
- 法人が解散したときの届出は?合併以外の事由で解散したときは、清算人(破産手続開始の決定による場合は破産管財人)が、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。出典:同法第9条第2項
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