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許認可の承継の扱い一覧
事業を譲渡する、または相続で引き継ぐとき、許可・登録・届出は自動では続きません。当サイトに個別ページのある許認可を、承継の届出で引き継ぐもの、承認・認可が要るもの、新規取得が要るものの3区分に並べました。区分は条文に承継の定めがあるかで分けています。譲渡先に許認可が引き継げるかを先に確かめる用途です。
一部譲渡・欠格事由・自治体ごとの運用で扱いが変わることがあります。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。実際の手続きは所管窓口と、行政書士等の専門家へご確認ください。
承継の届出で引き継ぐ(14件)
条文が、譲渡・相続・合併・分割で許可や登録の地位を承継すると定め、承継した者が届出をするものです。届出の期限は「遅滞なく」のものと日数が決まっているものがあります。
飲食店等の営業許可(食品衛生法)
譲渡・相続・合併・分割で地位を承継し、遅滞なく都道府県知事へ届出(食品衛生法第56条)
公衆浴場業
譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(公衆浴場法第2条の2)
興行場営業
譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(興行場法第2条の2)
クリーニング所
譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(クリーニング業法第5条の3)
理容所・美容所
譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(理容師法第11条の3・美容師法第12条の2)
登録電気工事業者
事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で承継し、30日以内に届出(欠格事由に当たると承継しない)(電気工事業法第9条)
小売電気事業
事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(電気事業法第2条の7)
ガス小売事業
事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(ガス事業法第8条)
液化石油ガス販売事業
事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(液化石油ガス法第10条)
揮発油販売業(ガソリンスタンド)
全部の譲渡・相続・合併・分割で承継し、遅滞なく届出(品確法第7条)
倉庫業(発券倉庫業を除く)
譲渡・相続・合併・分割で承継し、30日以内に届出(発券倉庫業は認可が要る)(倉庫業法第17条・第19条)
内航海運業
譲渡・相続・合併・分割で承継し、承継の日から30日以内に届出(内航海運業法第13条)
自動車特定整備事業(認証工場)
譲渡・相続・合併・分割で承継し、事由の生じた日から30日以内に届出(道路運送車両法第82条・第83条)
酒類販売業免許
相続や個人の販売業全部の譲渡のとき、申告した者を免許を受けたものとみなす(申告制)(酒税法第19条)
承認・認可が要る(7件)
承継に行政庁の承認・認可が要るものです。事業譲渡は事前の認可・承認、相続は死亡後30日または60日以内の申請が多く、申請中は相続人への許可とみなす定めがあるものがあります。
旅館業
譲渡は知事の承認、相続は死亡後60日以内に承認申請(申請中はみなし許可)、合併・分割も承認(旅館業法第3条の2〜第3条の4)
風俗営業許可
相続は死亡後60日以内に承認申請、合併・分割は事前承認。事業譲渡は条文上断定できず警察署へ確認(風営法第7条〜第7条の3)
特定遊興飲食店営業
相続は死亡後60日以内に承認申請、合併・分割は事前承認。法律本文に譲渡の承継規定はない(風営法第31条の22・第31条の23)
一般貨物自動車運送事業
譲渡・法人成りは事前認可、相続は死亡後60日以内に認可申請(申請中はみなし許可)(貨物自動車運送事業法第30条・第31条)
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
譲渡・合併・分割は事前認可、相続は死亡後60日以内に認可申請(道路運送法第36条・第37条)
建設業許可
全部譲渡・合併・分割は事前認可、相続は死亡後30日以内に認可申請(申請中はみなし許可)(建設業法第17条の2・第17条の3)
通関業
相続は死亡後60日以内に承認申請、譲渡・合併・分割は事前の承認(通関業法第11条の2)
新規取得が要る(承継の定めなし)(13件)
条文に承継の定めがなく、後継者が新規に許可・登録・認定を受ける前提で整理しているものです。廃業・死亡の届出や許可証の返納が別に要ります。
古物商許可
承継規定なし。後継者は新規に許可を受け、死亡・合併のとき許可証を返納(古物営業法第8条・第9条)
質屋営業許可
承継規定なし。相続人は既存の質契約の後始末のみ可能(質屋営業法第4条・第9条・第28条)
警備業認定
承継規定なし。後継者は新規に認定を受ける(警備業法第4条・第10条・第12条)
宅地建物取引業免許
承継規定なし。死亡・合併消滅は30日以内に届出、既存取引の結了の範囲のみ宅建業者とみなす(宅建業法第11条・第76条)
解体工事業登録
承継規定なし。死亡等は30日以内に届出、失効前に締結した契約の完成の範囲のみみなす(建設リサイクル法第27条・第29条)
産業廃棄物収集運搬業許可
承継規定なし。後継者は新規に許可を受ける(処理施設の許可は別制度)(廃棄物処理法第14条)
一般廃棄物収集運搬業許可
承継規定なし。後継者は新規に許可を受ける(廃棄物処理法第7条〜第7条の5)
旅行業登録
承継規定なし。相続人が死亡後60日以内に登録申請すれば結果の通知までみなし登録(旅行業法第15条・第16条)
第一種動物取扱業登録
承継規定なし。死亡・合併消滅等は30日以内に届出し、後継者は新規登録(動物愛護管理法第10条・第16条)
有料職業紹介事業許可
承継規定なし。廃止は遅滞なく届出し、許可は失効(職業安定法第30条・第32条の8)
建築士事務所登録
承継規定なし。廃止・死亡は30日以内に届出、届出で登録は抹消(建築士法第23条・第23条の7・第23条の8)
探偵業の届出
届出制で承継規定なし。後継者が自分で届出する(探偵業法第4条)
住宅宿泊事業(民泊)の届出
届出が引き継がれる規定なし。死亡は知った日から30日以内、廃止は30日以内に届出(住宅宿泊事業法第3条)
条文から区分を断定できないもの(10件)
承継の規定が見当たらない、または規定はあっても運用や解釈が条文だけでは決まらないものです。区分を決めず、所管窓口への確認を案内します。
薬局開設許可
許可を引き継ぐ規定は見当たらず、廃止・休止は30日以内に届出。断定せず保健所へ確認(薬機法第4条・第10条)
毒物劇物販売業登録
承継の扱いは断定せず、廃止は30日以内に届出。保健所へ確認(毒物劇物取締法第4条・第10条・第21条)
火薬類販売業許可
承継の可否は断定せず、廃止は遅滞なく届出。都道府県へ確認(火薬類取締法第5条・第16条・第21条・第22条)
貨物軽自動車運送事業
承継規定はなく、新規届出が要るかは推論のため運輸支局へ確認(貨物自動車運送事業法第36条)
深夜酒類提供飲食店営業の届出
届出制で承継の準用規定が確認できず、警察署へ確認(風営法第33条)
製造たばこ小売販売業
相続・合併・分割は届出で承継、任意の譲渡は新規許可と整理するが推論を含み、財務局へ確認(たばこ事業法第23条・第27条・第28条)
家畜商免許
免許は人に与えられ承継規定は見当たらず、営業保証金の取りもどしを確認(家畜商法第3条・第10条の7)
認定農業者
承継の規定は見当たらず、承継者は別途認定を受ける前提。市町村へ確認(農業経営基盤強化促進法第12条・第13条)
あん摩マッサージ指圧師等の施術所
開設者変更の届出は条文にない。変更届で足りるかは断定せず保健所へ確認(あはき法第9条の2)
自家用電気工作物の設置者
相続・合併・分割は遅滞なく届出。譲渡は別の手続きで、個別ページで確認(電気事業法第55条の2)
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