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介護サービス事業所の指定は承継できるか

訪問介護・通所介護などの介護サービス事業所は、都道府県知事(地域密着型は市町村長)の指定を受けて営みます。 介護保険法の本則を確認したところ、指定を相続・合併・分割・事業譲渡で引き継ぐ定めは見当たりませんでした。 このページは、指定・更新・変更届・廃止届の関係を条文の順に並べ、引き継ぐ側が何を確かめるかを整理するものです。個別の手続の可否は判断できません。

場面別:指定と届出の関係

  1. 事業所を譲り受けて、介護サービスを続けたい
    条文からの読み:条文に指定を引き継ぐ定めがないため、譲り受ける側が自分で指定を受ける必要があると読めます。
    補足:指定は、事業を行う者の申請により、サービスの種類と事業所ごとに行われます。譲渡する側は、事業をやめるときに廃止の届出(廃止日の1月前まで)が要ります。利用者へのサービスを切らさない進め方は、自治体の介護保険担当課で事前に確かめます。
    出典:介護保険法第70条第1項・第75条第2項(e-Gov法令検索)
  2. 開設者(個人)が亡くなり、相続人が続けたい
    条文からの読み:相続で指定を引き継ぐ定めは条文にありません。相続人が続けるなら、自分で指定を受ける形と読めます。
    補足:申請者は都道府県の条例で定める者であることが指定の要件の一つです。条例の内容は自治体ごとに異なり、確認していません。亡くなったあとの届出の扱いも同様に、自治体の案内で確かめます。
    出典:介護保険法第70条第1項・第2項第1号(e-Gov法令検索)
  3. 法人が合併・分割・代表者の交代で変わる
    条文からの読み:合併や分割で指定を承継する定めは条文にありません。
    補足:事業所の名称・所在地など厚生労働省令で定める事項が変わったときは、10日以内に届け出ます。経営者の交代がこの届出の対象かどうかは、省令の事項と自治体の案内で確かめます。事業そのものを別の法人へ移すなら、新しい法人の指定が要ると読めます。
    出典:介護保険法第70条第1項・第75条第1項(e-Gov法令検索)
  4. 事業をやめる(廃業・休止)
    条文からの読み:廃止・休止しようとするときは、その日の1月前までに都道府県知事へ届け出ます。
    補足:届出の様式や添付書類は省令にあり、確認していません。利用者のほかの事業所への引き継ぎや、ケアマネジャーとの調整は、届出より前に始めておきます。
    出典:介護保険法第75条第2項(e-Gov法令検索)

指定の更新と、承継の計画に関わる点

  1. 指定は6年ごとに更新が必要
    指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。 事業の引き継ぎ時期が更新の時期と近い場合は、更新と新規の指定のどちらが必要になるかを早めに窓口で確認します。
    出典:介護保険法第70条の2第1項(居宅サービス事業者の場合)
  2. 居宅サービスは都道府県、地域密着型サービスは市町村が窓口
    地域密着型サービス事業者の指定は第78条の2に別に定められ、指定をするのは市町村長です。 どのサービスがどちらに当たるかは、事業所の種類ごとに自治体の案内で確かめます。
    出典:介護保険法第78条の2(条文の細目は確認していません)

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 介護サービス事業所の指定
    承継の定めが見当たらず、引き継ぐ側が自分で指定を受ける型と読めます。廃止・休止は1月前までの届出です。
    出典:介護保険法第70条・第75条
  2. 労働者派遣事業の許可
    こちらも承継の定めが見当たらず、廃止の届出で許可が効力を失う型です。
    出典:労働者派遣法第5条・第13条
介護保険法の本則に事業者の指定の承継を定める条がないこと、指定(第70条)、更新(第70条の2)、変更の届出と廃止・休止の届出(第75条)は、e-Gov法令検索の原文で確認しました。 申請者の要件を定める都道府県の条例、変更届の対象事項、届出の様式、地域密着型サービスの指定の細目は、条例・省令・自治体の案内にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 承継の方法の最終的な判断は、事業所を管轄する都道府県または市町村の介護保険担当課へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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