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訪問看護ステーションの指定は承継できる?

訪問看護ステーションの指定は、介護保険(都道府県知事)と医療保険(厚生労働大臣)で別々に受けます。どちらの法律にも、開設者の死亡や事業譲渡、合併で指定を引き継ぐ定めは、今回の条文確認では見当たりませんでした。 事業を続ける人は、あらためて指定を受ける整理になります。確認日は2026年10月8日です。個別の手続きの可否は判断できません。

指定の単位と、変更・廃止の届出

  1. 介護保険の訪問看護(指定居宅サービス)
    指定:都道府県知事が指定。居宅サービスの種類と事業所ごとに、事業を行う者の申請により行います(第70条第1項)。申請者が都道府県の条例で定める者でないときは指定されません(第70条第2項第1号。条例の中身は確認していません)。
    更新:指定は6年ごとに更新が要り、更新を受けないと期間の経過で効力を失います(第70条の2第1項)。
    変更・廃止のとき:事業所の名称・所在地などの変更は10日以内、事業を廃止・休止しようとするときは廃止・休止の日の1月前までに、都道府県知事へ届け出ます(第75条)。
    出典:介護保険法第41条・第70条・第70条の2・第75条(e-Gov法令検索)
  2. 医療保険の訪問看護(指定訪問看護事業者)
    指定:厚生労働大臣が指定。訪問看護事業所ごとに、事業を行う者の申請により行います(第88条第1項・第89条第1項)。申請者が地方公共団体・医療法人・社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは指定されません(第89条第4項第1号。その他の者の中身は確認していません)。
    更新:更新の期間は今回確認していません。
    変更・廃止のとき:事業所の名称・所在地などの変更、事業の廃止・休止・再開は、10日以内に厚生労働大臣へ届け出ます(第93条)。
    出典:健康保険法第88条・第89条・第93条(e-Gov法令検索)

開設者の死亡・事業譲渡・法人化のときの整理

ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 事業所の人員の基準、申請の様式、審査の期間、利用者や職員の引き継ぎの扱い、医療保険側の更新は確認しておらず載せていません。 事業譲渡や法人化を予定する場合は、予定が決まり次第、都道府県の介護保険の担当窓口と、地方厚生局の窓口へ事前にご相談ください。

よくある質問

  1. 訪問看護ステーションの指定は、事業譲渡や相続で引き継げますか。
    介護保険法・健康保険法とも、指定を引き継ぐ規定は見当たりません。続ける人があらためて指定を受ける整理が本ページの解釈です。実際の扱いは指定権者の窓口で確かめてください。
    出典:介護保険法第70条、健康保険法第89条(e-Gov法令検索)
  2. 指定をする役所は、介護保険と医療保険で同じですか。
    異なります。介護保険の訪問看護は都道府県知事、医療保険の訪問看護は厚生労働大臣が指定します。どちらも事業所ごとの指定です。
    出典:介護保険法第41条・第70条、健康保険法第88条・第89条(e-Gov法令検索)
  3. 名称や所在地の変更、廃止の届出の期限はいつですか。
    介護保険法では変更は10日以内、廃止・休止は1月前までに都道府県知事へ届け出ます。健康保険法では変更・廃止・休止・再開を10日以内に厚生労働大臣へ届け出ます。
    出典:介護保険法第75条、健康保険法第93条(e-Gov法令検索)
  4. 指定に有効期間はありますか。
    介護保険法の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。健康保険法側の更新の期間は、このページでは確認できていないため載せていません。
    出典:介護保険法第70条の2第1項(e-Gov法令検索)

承継・廃業をさらに詳しく

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