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児童発達支援・放課後等デイサービス・放課後児童クラブの承継:指定は引き継げるか
児童発達支援と放課後等デイサービスは、児童福祉法の障害児通所支援として、都道府県知事の指定を受けて行います。放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)は、市町村以外の者が行うとき、市町村長への届出で始められます。児童福祉法の本則を確認したところ、「承継」を含む条は0件で、開設者の死亡・事業譲渡・法人化で指定や届出の地位を引き継ぐ規定は見当たりませんでした。個別の扱いは、事業所の所在地の都道府県・市町村の窓口でご確認ください。
手続きの内訳
- 指定は、事業所ごとに申請して受ける障害児通所支援事業者の指定は、障害児通所支援を行う者の申請により、サービスの種類と事業所ごとに行われます。放課後等デイサービスなどの指定は、利用できる量を定めてされます。申請者が都道府県の条例で定める者でないときなどは、指定されません。出典:児童福祉法第二十一条の五の十五第1項〜第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 承継の規定は見当たらない(規定なし・解釈)児童福祉法の本則393条を走査したところ、「承継」を含む条は0件です。「相続」を含む条は1件ありますが、児童の保護者・親族・相続人への交付を定める条(第33条第3項)で、指定とは関係がありません。開設者が亡くなったとき、事業を譲り受けるとき、個人から法人へ組織を変えるときに、指定を引き継ぐ条文は確認できません。続ける側は自分で指定を受ける形と読めますが、これは条文に明記された扱いではなく解釈です。出典:児童福祉法本則の走査(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 変更は10日以内、廃止・休止は1か月前までに都道府県知事へ届出指定を受けた事業者は、事業所の名称・所在地などに変更があったとき、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます。事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1か月前までに届け出ます。出典:児童福祉法第二十一条の五の二十第3項・第4項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 指定は6年ごとの更新が要る指定は、6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。出典:児童福祉法第二十一条の五の十六第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 放課後児童クラブ:市町村以外の者は届出制(変更は1か月以内)国・都道府県・市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行うときは、あらかじめ市町村長へ届け出ます。届け出た事項に変更があったときは、変更の日から1か月以内に届け出ます。廃止または休止しようとするときは、あらかじめ届け出ます。届出制のため、指定制の障害児通所支援とは手続きの型が異なります。出典:児童福祉法第三十四条の八第2項〜第4項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
このページは児童福祉法の本則だけを扱います。申請者の要件を定める都道府県の条例、人員・設備の基準、届出書の様式と添付書類、通所給付費の請求先を変えるときの市町村の手続き、利用者との契約の引き継ぎ、放課後児童クラブの自治体ごとの運営費補助の扱いは確認していません。大人の障害福祉サービス(障害者総合支援法)は別のページに整理しています。
届出期限の日付の計算例
- 指定児童発達支援事業所の所在地の変更が2026年11月2日の場合、届出の最終日は2026年11月12日条文は「10日以内」と定めています。日数は民法第140条により初日(指定児童発達支援事業所の所在地の変更の日)を数えず、翌日を1日目として10日目が最終日です。2026年11月2日の翌日が1日目、2026年11月12日が10日目になります。最終日が土日祝日に当たるときの扱いは条文で確認していないため、余裕をもって早めに届け出てください。出典:児童福祉法第21条の5の20第1項、民法第140条・第143条
よくある質問
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの指定は、相続や事業譲渡で引き継げる?引き継ぐ規定は確認できません。児童福祉法の本則393条を走査すると、「承継」を含む条は0件で、「相続」を含む1条(第33条第3項)は指定と関係がありません。続ける側は自分で指定を受ける形と読めますが、条文に明記された扱いではなく解釈です。事業所の所在地の都道府県の窓口に確認してください。出典:児童福祉法本則の走査、第二十一条の五の十五(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 指定を受けた事業所で、変更や廃止・休止があったときの届出期限は?事業所の名称・所在地などに変更があったとき、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます。事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1か月前までに届け出ます。出典:児童福祉法第二十一条の五の二十第3項・第4項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 指定に有効期間はある?あります。指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。出典:児童福祉法第二十一条の五の十六第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 放課後児童クラブも、指定を受けて運営する?指定制ではなく届出制です。国・都道府県・市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行うときは、あらかじめ市町村長へ届け出ます。届け出た事項に変更があったときは、変更の日から1か月以内に届け出ます。出典:児童福祉法第三十四条の八第2項〜第4項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
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