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保育所・認可外保育施設は承継できるか

保育所は都道府県知事の認可、認可外保育施設は都道府県知事への届出で運営します。 児童福祉法の本則を確認したところ、認可や届出を相続・合併・分割・事業譲渡で引き継ぐ定めは見当たりませんでした。 このページは、認可・廃止の承認・届出・変更届の関係を条文の順に並べ、引き継ぐ側が何を確かめるかを整理するものです。個別の手続の可否は判断できません。

場面別:認可・届出の関係

  1. 認可保育所を譲り受けて、運営を続けたい
    条文からの読み:条文に認可を引き継ぐ定めがないため、譲り受ける側が自分で認可を得る必要があると読めます。
    補足:国・都道府県・市町村以外の者が保育所を設置するには、都道府県知事の認可が要ります。審査では、条例の基準のほか、経営に必要な経済的基礎、経営者の社会的信望、幹部職員の経験などが見られます。譲渡する側は、廃止にあたり知事の承認が要ります。
    出典:児童福祉法第35条第4項・第5項・第12項(e-Gov法令検索)
  2. 設置者(個人)が亡くなり、家族が続けたい
    条文からの読み:相続で認可や届出を引き継ぐ定めは条文にありません。続けるなら、自分で認可または届出をする形と読めます。
    補足:亡くなった時点での扱いや、在園児の受け入れ先の調整は、自治体の児童福祉担当課の案内にあり、確認していません。早めに窓口へ相談します。
    出典:児童福祉法第35条第4項・第59条の2第1項(e-Gov法令検索)
  3. 認可外保育施設の設置者が変わる・事業をやめる
    条文からの読み:届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更があったとき、事業を廃止・休止したときは、変更の日から1月以内に届け出ます。
    補足:設置者の氏名や名称が変わる場合の扱いは、内閣府令で定める事項に当たるかどうかで決まり、確認していません。事業の開始時の届出は第59条の2第1項にあります。
    出典:児童福祉法第59条の2第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  4. 法人が合併・分割で組織を変える
    条文からの読み:合併や分割で認可を承継する定めは条文にありません。
    補足:設置者が変わるなら、新しい設置者が認可を得る必要があると読めます。認可の審査で、申請者と密接な関係を有する者の欠格事由も見られるため、組織再編の前に窓口で確かめます。
    出典:児童福祉法第35条第4項・第5項(e-Gov法令検索)

認可保育所と認可外保育施設の違い

  1. 認可保育所は、廃止にも都道府県知事の承認が要る
    国・都道府県・市町村以外の者が児童福祉施設を廃止・休止しようとするときは、都道府県知事の承認を受けます。届出ではなく承認である点が、ほかの多くの許認可と異なります。 事業を閉じる計画は、承認を得られる時期から逆算して組みます。
    出典:児童福祉法第35条第12項
  2. 認可外保育施設は、届出と、変更・廃止から1月以内の届出
    認可を受けていない施設の設置者は、都道府県知事へ届け出ます。届け出た事項の変更や、事業の廃止・休止は、変更の日から1月以内に届け出ます。 内閣府令で定める少数の乳児・幼児を対象とする施設などは、この届出の対象から除かれます。
    出典:児童福祉法第59条の2第1項・第2項

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 保育所の認可・認可外保育施設の届出
    承継の定めが見当たらず、引き継ぐ側が自分で認可または届出をする型と読めます。認可保育所の廃止は承認制です。
    出典:児童福祉法第35条・第59条の2
  2. 介護サービス事業所の指定
    福祉分野の別の許認可です。こちらも承継の定めが見当たらず、廃止・休止は1月前までの届出です。
    出典:介護保険法第70条・第75条
児童福祉法の本則に「承継」を含む条がないこと、認可(第35条第4項)、廃止の承認(第35条第12項)、認可外保育施設の届出と変更・廃止の届出(第59条の2)は、e-Gov法令検索の原文で確認しました。 認可申請の様式と時期、認可外の届出の細目、内閣府令で除かれる施設の範囲、自治体ごとの基準は、内閣府令と自治体の案内にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 承継の方法の最終的な判断は、施設を管轄する都道府県または市町村の児童福祉担当課へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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