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小規模保育事業・事業所内保育事業など地域型保育事業の認可の承継

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を、個人や小さな法人で営んでいる人が、事業を譲る、代表者が亡くなる、法人にするときに、認可がどうなるかを整理します。児童福祉法の条文で確認できた範囲だけを示し、条文に定めがない点は市町村への確認事項として分けます。

手続きの内訳

  1. 対象は、利用定員で分かれる4種類の事業
    家庭的保育事業は利用定員が5人以下、小規模保育事業は利用定員が6人以上19人以下の施設で行う事業です。居宅訪問型保育事業は子どもの居宅で保育する事業、事業所内保育事業は事業主などが設置する施設で保育する事業です。認可保育所や認可外保育施設の承継は、別のページで扱います(保育所・認可外保育施設の承継)。
    出典:児童福祉法第6条の3(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  2. 国・都道府県・市町村以外の者は、市町村長の認可を得て行う
    民間の個人や法人が地域型保育事業を行うには、内閣府令の定めにより市町村長の認可を得ます。認可は、事業を行う者の申請に対して、市町村が条例で定める設備・運営の基準に適合するかを審査して行われます。
    出典:児童福祉法第34条の15第2項・第3項、第34条の16第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  3. 条文には、認可を相続・合併・事業譲渡で引き継ぐ定めがない
    第34条の15の条文に、認可を引き継ぐ規定は書かれていません。このため、事業を譲り受ける人や、死亡後に続ける相続人、個人から法人にする場合の新法人は、自分が申請者として認可の審査を受けるものとして、市町村に手続きを確認しておくのが安全です。事業所のある市町村によって案内が異なる場合があります。
    出典:児童福祉法第34条の15(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  4. 申請者が審査される項目:経済的基礎・社会的信望・知識経験・欠格
    市町村長は、事業を行うために必要な経済的基礎があること、事業を行う者(法人は経営担当役員)が社会的信望を有すること、実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識または経験を有することを審査します。刑罰を受けて終わっていない者、過去に認可を取り消されて5年を経過しない者などは、認可を受けられません。申請者が社会福祉法人または学校法人のときは、欠格に関する基準だけが審査されます。
    出典:児童福祉法第34条の15第3項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  5. 地域の定員が足りているときは、認可されないことがある
    市町村長は、基準に適合していれば認可するものとされていますが、事業所のある教育・保育提供区域の利用定員の総数が、必要利用定員総数にすでに達している、または申請の事業の開始で超えるときは、認可しないことができます。
    出典:児童福祉法第34条の15第5項第1号(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  6. 給付を受ける「確認」は、事業の種類と事業所ごとに別に受ける
    子ども・子育て支援法の特定地域型保育事業者の確認は、地域型保育事業を行う者の申請により、事業の種類と事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行います。認可とは別の手続きなので、事業を引き継ぐ側は、確認の扱いも市町村に問い合わせます。
    出典:子ども・子育て支援法第43条第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  7. 譲る側がやめるときは、廃止・休止に市町村長の承認が要る
    国・都道府県・市町村以外の者が事業を廃止・休止するときは、内閣府令の定めにより市町村長の承認を受けます。事業を譲る側の手続きは、譲り受ける側の認可の時期と合わせて、市町村と調整します。
    出典:児童福祉法第34条の15第7項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
このページは、条文で確認できた認可・確認・廃止承認の枠組みだけを扱います。申請書類、手続きの標準的な期間、市町村ごとの運用、施設の賃貸借や職員の引き継ぎ、譲渡の対価の税務は扱いません。事業所のある市町村の保育担当課に確認し、必要に応じて行政書士・税理士へ相談してください。

よくある質問

  1. 小規模保育事業の認可は、事業を譲り受けた人に引き継がれる?
    児童福祉法第34条の15には、認可を相続・合併・事業譲渡で引き継ぐ定めが書かれていません。国・都道府県・市町村以外の者が事業を行うには、事業を行う者ごとに市町村長の認可を得る定めです。譲り受ける人が自分で認可を受ける必要があるか、どの手続きで足りるかは、事業所のある市町村の保育担当課に確認してください。
    出典:児童福祉法第34条の15第2項・第3項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  2. 認可を受けたあと、子ども・子育て支援法の「確認」も別に要る?
    別の手続きです。給付の対象となる特定地域型保育事業者の確認は、地域型保育事業を行う者の申請により、事業の種類と事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行います。認可の手続きと合わせて、確認の扱いも市町村に問い合わせます。
    出典:子ども・子育て支援法第43条第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
  3. 事業をやめるときは、届出だけで足りる?
    足りません。国・都道府県・市町村以外の者が家庭的保育事業等を廃止・休止するときは、市町村長の承認を受ける定めです。
    出典:児童福祉法第34条の15第7項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)

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