無料公開中

障害福祉サービス事業所の指定は承継できるか

就労継続支援・生活介護・居宅介護などの障害福祉サービス事業所は、都道府県知事の指定を受けて営みます(障害者総合支援法第36条)。 本則を確認したところ、指定を相続・合併・分割・事業譲渡で引き継ぐ定めは見当たりませんでした。 このページは、指定・欠格事由・更新・変更届・廃止届の関係を条文の順に並べ、引き継ぐ側が何を確かめるかを整理するものです。個別の手続の可否は判断できません。

場面別:指定と届出の関係

  1. 事業所を譲り受けて、障害福祉サービスを続けたい
    条文からの読み:条文に指定を引き継ぐ定めがないため、譲り受ける側が自分で指定を受ける必要があると読めます。
    補足:指定は、事業を行う者の申請により、サービスの種類と事業所ごとに行われます。譲渡する側は、事業をやめるときに廃止の届出(廃止日の1月前まで)が要ります。利用者への支援を切らさない進め方は、事前に自治体の障害福祉担当課で確かめます。
    出典:障害者総合支援法第36条第1項・第46条第2項(e-Gov法令検索)
  2. 開設者(個人)が亡くなり、相続人が続けたい
    条文からの読み:相続で指定を引き継ぐ定めは条文にありません。相続人が続けるなら、自分で指定を受ける形と読めます。
    補足:申請者が都道府県の条例で定める者であることは、指定の要件の一つです。条例の内容は自治体ごとに異なり、確認していません。
    出典:障害者総合支援法第36条第1項・第3項第1号(e-Gov法令検索)
  3. 法人が合併・分割・役員の交代で変わる
    条文からの読み:合併や分割で指定を承継する定めは条文にありません。
    補足:事業所の名称・所在地など主務省令で定める事項が変わったときは、10日以内に届け出ます。役員の交代がこの届出の対象かどうかは、省令と自治体の案内で確かめます。法人が申請者になる場合、役員等に欠格事由に当たる者がいると指定されません。
    出典:障害者総合支援法第46条第1項・第36条第3項第12号(e-Gov法令検索)
  4. 事業をやめる(廃業・休止)
    条文からの読み:廃止・休止しようとするときは、その日の1月前までに都道府県知事へ届け出ます。
    補足:届出の様式は主務省令にあり、確認していません。なお、指定の取消しの手続が始まった後に廃止の届出をすると、廃止から5年間は新たに指定を受けられない場合があります(相当の理由がある場合を除く)。
    出典:障害者総合支援法第46条第2項・第36条第3項第8号(e-Gov法令検索)

新しく指定を受けるときに引っかかる点

  1. 欠格事由に当たると指定されない
    申請者が拘禁刑以上の刑や、福祉・保健医療・労働に関する法律による罰金刑の執行を終えていない場合、指定の取消しから5年を経過していない場合などは、指定をしてはならないと定められています。 法人は役員等、個人は管理者についても同様に見られます。
    出典:障害者総合支援法第36条第3項第4号〜第13号
  2. 就労継続支援などは地域の必要量で指定されないことがある
    就労継続支援など量を定めて指定するサービスで、都道府県障害福祉計画の必要量に既に達している場合などは、都道府県知事が指定をしないことができます。 事業を譲り受けても、新規指定の扱いになれば、この点が影響する可能性があります。どのサービスが対象かは主務省令にあり、確認していません。
    出典:障害者総合支援法第36条第2項・第5項
  3. 指定は6年ごとに更新が必要
    指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。更新の申請をした場合、期間満了までに処分がされなくても、処分があるまでは従前の指定が効力を持ちます。 引き継ぎの時期が更新と近いときは、早めに窓口で確かめます。
    出典:障害者総合支援法第41条第1項・第2項

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 障害福祉サービス事業所の指定
    承継の定めが見当たらず、引き継ぐ側が自分で指定を受ける型と読めます。変更は10日以内、廃止・休止は1月前までの届出です。
    出典:障害者総合支援法第36条・第46条
  2. 介護サービス事業所の指定
    こちらも指定制で承継の定めが見当たらず、変更は10日以内、廃止・休止は1月前までの届出です。
    出典:介護保険法第70条・第75条
障害者総合支援法の本則に指定の承継を定める条がないこと、指定(第36条)、更新(第41条)、変更の届出と廃止・休止の届出(第46条)は、e-Gov法令検索の原文で確認しました。 申請者の要件を定める都道府県の条例、変更届の対象事項、届出の様式、政令指定都市・中核市の窓口、児童福祉法による障害児向けサービスの指定は、条例・省令・自治体の案内にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 最終的な判断は、事業所を管轄する都道府県または市の障害福祉担当課へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。