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個人事業の承継、従業員をどう引き継ぐ?
個人事業の承継は、法人の株式承継と違い、雇用契約が自動的に後継者へ引き継がれるわけではありません。従業員数・雇用保険や社会保険の加入状況を入力すると、確認すべき手続きと目安の期限を一覧表示します。個別の労務・法的判断はできません。
従業員の雇用契約を切り替える予定日(雇用契約の開始日)の目安
クリーニング業・飲食店・ビル清掃業等の一部サービス業、農業・漁業等
確認すべき手続きチェックリスト
- 従業員との雇用契約を結び直す(本人の同意が前提)目安:承継実行日(2027年3月31日)まで個人事業の承継は、法人の株式承継のように事業主の地位ごと引き継がれるのではなく、多くの場合「事業譲渡」に当たります。事業譲渡で労働契約を引き継ぐには、譲渡側・譲受側の合意に加えて労働者本人の承諾が必要で、意思に反して雇用契約だけを移すことはできません。会社分割にだけ適用される自動承継の仕組み(労働契約承継法)は、個人事業の承継には使えません。出典:厚生労働省労働基準局「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」Q3(民法625条)
- 後継者が労働条件通知書を交付する目安:雇用契約を結び直す時(2027年3月31日まで)後継者は新しい使用者として、賃金・労働時間・就業場所などのうち書面交付が必須の6項目(契約期間、更新基準、就業場所・業務内容、始業終業時刻等、賃金の決定・計算・支払方法等、退職に関する事項)を書面(本人が希望すればFAX・メール等も可)で明示する義務があります。同じ仕事を続ける場合でも、事業主が変わる以上は新たな労働契約の締結として扱われます。出典:厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。」(労働基準法15条・同法施行規則5条)
- 雇用保険・社会保険の手続き前に、管轄ハローワークへ「同一性」を確認する目安:雇用保険の届出をする前に従業員が別の事業主に移る場合、原則は雇用保険の資格喪失・資格取得の手続きが必要です。ただし元の事業主と譲渡先の事業主に「同一性」が認められれば、資格の得喪ではなく転勤の手続きで済む場合があります(新旧事業実態証明書等の提出)。同一性の有無は個別にハローワークが確認するため、この判定はできません。該当しそうな場合は事前に相談してください。出典:東京労働局職業安定部「適用事業所に関するQ&A」Q8
- 前の事業主が雇用保険適用事業所廃止届を提出する期限目安:2027年4月10日頃まで(廃止の日の翌日から10日以内)提出先は廃止する事業所を管轄するハローワーク。全被保険者の雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書等の添付が必要です。上記の「同一性」が認められ転勤扱いになる場合は、資格喪失の手続きが不要になることがあります。出典:ハローワーク(厚生労働省)雇用保険適用事業所の手続き案内
- 後継者が雇用保険適用事業所設置届・資格取得届を提出する期限目安:2027年4月10日頃まで(該当した日の翌日から10日以内)後継者の事業所を管轄するハローワークへ提出します。実際に従業員を雇用する前には提出できず、雇用した日以降の手続きになります。労働保険(労災保険)の保険関係成立届を先に労働基準監督署へ提出する必要もあります。出典:東京労働局職業安定部「適用事業所に関するQ&A」Q1・Q5
このチェックリストは「事業譲渡」型の個人事業承継(生前贈与・売買など、承継実行日が明確なケース)を前提にした一般的な手続きの整理です。相続(先代の死亡)による承継の場合は雇用契約の扱いが異なる可能性があり、今回一次資料で確認できていないため対象外としています。年次有給休暇の勤続年数の通算についても、会社分割のような自動通算のルールは個人事業の承継には見当たらず、後継者と従業員の合意による任意の扱いになると考えられますが断定はできません。実際の手続きの前に、管轄のハローワーク・年金事務所・社会保険労務士へご確認ください。
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