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特例承継計画の提出期限まで、あと何日?

法人版・個人版それぞれの事業承継税制について、特例承継計画(個人事業承継計画)の提出期限までの残り日数、入力に応じた適用要件の簡易判定、期限から逆算した準備スケジュールを表示します。個別の税務・法的判断はできません。

法人版事業承継税制(特例措置)特例承継計画の提出期限まで
計算中
提出期限:2027年9月30日(実行期限:2027年12月31日
個人版事業承継税制 個人事業承継計画の提出期限まで
計算中
提出期限:2028年9月30日(実行期限:2028年12月31日

提出期限から逆算した準備スケジュール

  1. 認定経営革新等支援機関に相談し、指導・助言を受ける
    目安:計画提出期限の3ヶ月前まで(2027年6月30日頃)
    特例承継計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨の記載が必須です。計画書の作成に準備期間がかかるため早めの相談を推奨します。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」
  2. 特例承継計画を都道府県知事へ提出
    期限:2027年9月30日まで
    提出先は会社の本店(主たる事務所)が所在する都道府県庁です。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」/「個人版事業承継税制の前提となる認定」
  3. 株式・事業用資産の贈与を実行
    期限:2027年12月31日まで
    計画の確認を受けた後、この実行期限までに贈与・相続を行う必要があります。計画提出期限を守っても実行期限に間に合わなければ対象外になります。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」
  4. 都道府県知事へ認定申請
    目安:贈与を受けた年の翌年1月15日まで(2028年1月15日)
    中小企業庁マニュアルに示された贈与の場合の一般的な受付期間の例です。個別ケースにより異なる場合があるため、都道府県窓口で確認してください。
    出典:中小企業庁マニュアル(法人版特例措置の例、個人版も同様の枠組みで運用されている可能性が高いが要確認)
  5. 税務署へ贈与税の申告・納税(認定書の写しを添付)
    期限:2028年3月15日まで
    贈与税の申告期限は毎年2月1日から3月15日までという一般原則です(本制度に限りません)。納税が猶予される税額に見合う担保の提供も必要です。
    出典:国税庁(贈与税の申告・納税の一般原則)
  6. 認定後の年次報告・継続届出
    期限:認定後5年間は毎年1回(都道府県へ年次報告・税務署へ継続届出)、6年目以降は税務署へ3年に1回
    報告期間中は代表者要件の継続等が求められます。報告を怠ると猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が必要になる場合があります。
    出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
この判定・スケジュールは公開情報に基づく簡易な目安であり、税務・法的判断の断定ではありません。国税庁のタックスアンサー(No.4439・No.4148・No.4442・No.4153)は、2026年9月4日時点で計画提出期限を延長前の期限のまま掲載しており、制度を所管する中小企業庁の該当ページ(2026年4月・7月更新)と食い違いがあります。本ツールは中小企業庁側の期限を採用していますが、実際の申請前に必ず認定経営革新等支援機関・都道府県の事業承継・引継ぎ支援センター・税理士へ最新の期限と要件をご確認ください。
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