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特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限と要件の確認

法人版(令和9年9月30日)・個人版(令和10年9月30日)の計画提出期限までの残り日数、期限と実行期限の確認表、適用要件の簡易判定、期限から逆算した準備スケジュール、相談先(事業承継・引継ぎ支援センター)を掲載します。個別の税務・法的判断はできません。

法人版事業承継税制(特例措置)特例承継計画の提出期限まで
計算中日
提出期限:2027年9月30日(実行期限:2027年12月31日)
個人版事業承継税制 個人事業承継計画の提出期限まで
計算中日
提出期限:2028年9月30日(実行期限:2028年12月31日)

提出期限から逆算した準備スケジュール

  1. 認定経営革新等支援機関に相談し、指導・助言を受ける
    目安:計画提出期限の3ヶ月前まで(2027年6月30日頃)
    特例承継計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨の記載が必須です。計画書の作成に準備期間がかかるため早めの相談を推奨します。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」
  2. 特例承継計画を都道府県知事へ提出
    期限:2027年9月30日まで
    提出先は会社の本店(主たる事務所)が所在する都道府県庁です。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」/「個人版事業承継税制の前提となる認定」
  3. 株式・事業用資産の贈与を実行
    期限:2027年12月31日まで
    計画の確認を受けた後、この実行期限までに贈与・相続を行う必要があります。計画提出期限を守っても実行期限に間に合わなければ対象外になります。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」
  4. 都道府県知事へ認定申請
    目安:贈与を受けた年の翌年1月15日まで(2028年1月15日)
    中小企業庁マニュアルに示された贈与の場合の一般的な受付期間の例です。個別ケースにより異なる場合があるため、都道府県窓口で確認してください。
    出典:中小企業庁マニュアル(法人版特例措置の例、個人版も同様の枠組みで運用されている可能性が高いが要確認)
  5. 税務署へ贈与税の申告・納税(認定書の写しを添付)
    期限:2028年3月15日まで
    贈与税の申告期限は毎年2月1日から3月15日までという一般原則です(本制度に限りません)。納税が猶予される税額に見合う担保の提供も必要です。
    出典:国税庁(贈与税の申告・納税の一般原則)
  6. 認定後の年次報告・継続届出
    期限:認定後5年間は毎年1回(都道府県へ年次報告・税務署へ継続届出)、6年目以降は税務署へ3年に1回
    報告期間中は代表者要件の継続等が求められます。報告を怠ると猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が必要になる場合があります。
    出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
この判定・スケジュールは公開情報に基づく簡易な目安であり、税務・法的判断の断定ではありません。国税庁のタックスアンサー(No.4439・No.4148・No.4442・No.4153)は2026年9月27日時点で「令和8年4月1日現在法令等」に更新され、計画提出期限の記載(法人版:令和9年9月30日まで、個人版:令和10年9月30日まで)は制度を所管する中小企業庁の該当ページと一致しています。実際の申請前に必ず認定経営革新等支援機関・都道府県の事業承継・引継ぎ支援センター・税理士へ最新の期限と要件をご確認ください。

要件と期限の確認表(法人版・個人版)

項目法人版(特例措置)個人版
計画の名称特例承継計画個人事業承継計画
計画の提出期限令和9年9月30日まで令和10年9月30日まで
事業承継(贈与・相続)の実行期限令和9年12月31日まで令和10年12月31日まで
提出先主たる事務所が所在する都道府県庁個人版は国税庁・都道府県の案内で確認が必要(本ページでは未確認)

出典:中小企業庁「事業承継の支援策」「法人版事業承継税制(特例措置)」(2026-10-10確認)。個人版の提出先は上記ページに記載がないため、確認できた範囲のみ掲載しています。

個人版の贈与と相続の違い(税目・基準日・宅地等の限度面積)

項目贈与の場合相続・遺贈の場合
納税が猶予される税贈与税相続税
先代事業者の呼び方贈与者被相続人
後継者の呼び方特例事業受贈者特例事業相続人等(相続人または受遺者)
対象期間平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続・遺贈
個人事業承継計画の提出期限どちらも令和10年9月30日まで(都道府県知事へ提出し、確認を受ける)
特定事業用資産の判定に使う青色申告書贈与の日の属する年の前年分相続開始の日の属する年の前年分
宅地等の限度面積400平方メートル400平方メートル。ただし、小規模宅地等の特例を受ける人がいる場合は、国税庁の表のとおり限度面積が小さくなる
対象となる資産の取得青色申告(正規の簿記の原則によるもの)の事業を行っていた先代事業者の特定事業用資産のすべてを取得した場合(不動産貸付業等は対象外)

出典:国税庁 タックスアンサー No.4442(贈与税)・No.4153(相続税)(いずれも令和8年4月1日現在法令等、2026-10-14確認)。猶予税額の計算や打切りの要件は本表に含めていません。個別の判断は税務署・税理士・都道府県の窓口で確認してください。

適用可否の自己点検表(法人版・特例措置)

国税庁の説明で確認できた項目だけを並べています。「いいえ」「要確認」が付いた項目は、相談先で確認する項目のメモとして使えます。回答はこのブラウザの中だけで扱い、送信・保存しません。

点検項目回答出典
特例承継計画を令和9年9月30日までに都道府県へ提出できる見込みがある
国税庁 タックスアンサー No.4439(令和8年4月1日現在法令等)
贈与・相続は令和9年12月31日までに実行する予定である
国税庁 タックスアンサー No.4439
対象は議決権に制限のない株式等である(種類株式等を使う場合は内容を確認済み)
国税庁 タックスアンサー No.4439・No.4148 の(注1)
贈与で相続時精算課税を併用するなら、贈与者が60歳以上・受贈者が18歳以上である
国税庁 タックスアンサー No.4439(特例措置の欄)
雇用確保要件を満たさない場合に、理由を記載した報告書を都道府県知事へ出す必要があると知っている
国税庁 タックスアンサー No.4439 の(注2)

はい 0件 / いいえ 0件 / 要確認 0件 / 未回答 5件

未考慮事項:先代経営者・後継者それぞれの個別要件、資産保有型会社等の判定、株主構成などは本表に含めていません。上の簡易判定と、認定経営革新等支援機関・センターでの確認が必要です(確認日 2026-10-12)。相談先:事業承継・引継ぎ支援センター(中小企業基盤整備機構)

相談先と、相談前に整理しておく内容

事業承継・引継ぎ支援センターは、全国47都道府県で事業承継全般の相談対応や事業承継計画の策定支援を原則無料で行う公的な窓口です(中小企業庁、2026-10-10確認)。法人版の特例承継計画には、認定経営革新等支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)による指導及び助言を受けた旨の記載が必要です。

出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」の特例承継計画の記載項目(2026-10-10確認)。個人版の計画の記載項目は未確認のため、窓口で確認してください。

よくある質問

  1. 特例承継計画(法人版)と個人事業承継計画(個人版)の提出期限はいつまで?
    法人版の特例措置は令和9年9月30日までに特例事業承継計画を提出し、令和9年12月31日までに事業承継を実施する必要があります。個人版は令和10年9月30日までに個人事業承継計画を提出し、令和10年12月31日までに事業承継を実施する必要があります。
    出典:中小企業庁「事業承継の支援策」(2026-10-08確認)
  2. 個人版事業承継税制は、青色申告をしていない個人事業主でも使える?
    国税庁の説明では、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業を行っていた贈与者から、その事業の特定事業用資産のすべてを贈与で取得した場合が対象です。不動産貸付業等は対象外とされています。青色申告をしていない事業は、この説明の範囲に入りません。
    出典:国税庁 タックスアンサー No.4442(令和8年4月1日現在法令等、2026-10-08確認)
  3. 個人版で猶予の対象になる「特定事業用資産」とは?
    先代事業者の事業に使われていた資産のうち、贈与の日の属する年の前年分の青色申告書の貸借対照表に計上されていたものです。宅地等は400平方メートルまで、建物は床面積800平方メートルまで、そのほかの減価償却資産は固定資産税の課税対象のものなどが挙げられています。
    出典:国税庁 タックスアンサー No.4442(2026-10-08確認)

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