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無料低額宿泊所の届出の時期・変更・廃止(社会福祉法)
無料低額宿泊所(法律上は社会福祉住居施設)は、社会福祉法で都道府県知事への届出が定められています。 このページでは、届け出る時期、変更と廃止の1か月以内の届出を、条文で確認できた範囲で整理します。 個別の判断はできません。
条文で確認できたこと
- 届出が要る事業生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸したり宿泊所その他の施設を利用させたりする事業は、第二種社会福祉事業です。このうち住居の用に供する施設を設置して行うもの(社会福祉住居施設)は、設置地の都道府県知事への届出が要ります。出典:社会福祉法第2条第3項第8号・第68条の2(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
- 届出の時期は運営者の区分で違う市町村または社会福祉法人は、事業を開始した日から1か月以内に届け出ます。国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の者(個人や会社など)は、事業を始める前に届け出ます。出典:社会福祉法第68条の2第1項・第2項
- 届け出る事項施設の名称・種類、設置者の氏名または名称・住所・経歴・資産状況、条例・定款その他の基本約款、建物その他の設備の規模・構造、事業開始の年月日、施設の管理者と実務を担当する幹部職員の氏名・経歴、利用者への処遇の方法の7項目です。出典:社会福祉法第68条の2第1項各号
- 届け出た事項を変えるとき市町村・社会福祉法人は、届け出た事項に変更が生じた日から1か月以内に届け出ます。個人や会社などの届出者は、建物の規模・構造、事業開始の年月日、処遇の方法を変えようとするときは変更の前にあらかじめ、施設の名称・種類、設置者の氏名・住所など、基本約款、管理者などは変更の日から1か月以内に届け出ます。出典:社会福祉法第68条の3
- やめるとき事業を廃止したときは、廃止の日から1か月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ます。出典:社会福祉法第68条の4
- 設備・運営の基準設備の規模・構造や運営の基準は、都道府県が条例で定めます。設置者はその基準を守る必要があり、基準の中身は都道府県ごとに異なります。出典:社会福祉法第68条の5
個人や会社でも運営できる
- 届出の対象は社会福祉法人に限られない国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の者も、事業の開始前に届け出れば運営できる書き方です。運営者が個人や会社の場合の届出時期は、上の表の「事業の開始前」です。出典:社会福祉法第68条の2第2項
届出の時期・届出事項・変更と廃止の届出の期限は、e-Gov法令検索の原文(社会福祉法、2026-10-14確認)で確認しました。 届出先の窓口、様式、添付書類、設備・運営の基準は都道府県ごとに異なり、このページでは確認していません。 運営者そのものが替わる場合の扱いは、このページでは扱っていません。実際の手続きは、施設のある都道府県の担当窓口へ事前にご確認ください。
よくある質問
- 個人や会社が無料低額宿泊所を始めるとき、届出はいつですか?国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の者は、事業を始める前に都道府県知事へ届け出ます。市町村または社会福祉法人は、事業を開始した日から1か月以内です。出典:社会福祉法第68条の2第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
- 届け出た内容を変えるときは、いつまでに届け出ますか?市町村・社会福祉法人は、変更が生じた日から1か月以内です。個人や会社などは、建物の規模・構造、事業開始の年月日、処遇の方法を変えるときは変更の前にあらかじめ届け出ます。出典:社会福祉法第68条の3(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
- 事業をやめるときの届出は?事業を廃止した日から1か月以内に、都道府県知事へ届け出ます。出典:社会福祉法第68条の4(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)
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