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店舗の賃貸借・リース契約、承継のとき相手の承諾は要る?
個人事業を相続または事業譲渡で承継するとき、店舗・事務所の賃貸借契約と設備・車両等のリース契約は、そのまま引き継げるとは限りません。契約の種類と承継の形態を選ぶと、相手方の承諾が必要かどうかの確認ポイントを表示します。個別の判断はできません。
賃貸人の承諾は原則不要(包括承継)
- 相続人は、相続開始のときから被相続人の権利義務を承継します(民法第896条)。賃借権もこれに含まれ、当事者の意思による「譲渡」(民法第612条)には当たらないため、賃貸人の承諾は原則不要とされています。ただし、この整理は条文に直接明記されたものではなく、専門家解説の共通見解にもとづきます。賃貸人への通知・名義変更の手続きは、実務上必要になる場合があります。
このツールは民法上の一般的な整理であり、個別の契約書の条項・特約を優先して確認する必要があります。賃貸借契約には、借地借家法上の対抗要件(賃貸人が変わった場合の扱い)など、本ツールが扱わない論点もあります。実際の承継手続きは、契約書原本の確認と、賃貸人・リース会社・弁護士等の専門家への相談をおすすめします。
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