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飲食店等の営業許可、承継のとき新規許可は要る?

食品衛生法の許可営業では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
相続で引き継げるか引き継げます。新たな許可は要らず、相続人が営業者の地位を承継して届け出ます。相続人が2人以上のときは、全員の同意で選んだ1人が承継します。食品衛生法第56条第1項
事業譲渡で引き継げるか2023年12月13日以後の譲渡は、新たな許可を取らずに届出で営業者の地位を承継できます。それより前の譲渡には改正後の第56条が適用されません。食品衛生法第56条第1項、令和5年法律第52号附則第4条
届出の期限「遅滞なく」で、日数の定めはありません。自治体が目安日数を案内していることがあるため、保健所へ確認してください。食品衛生法第56条第2項
食肉の営業は食肉販売業・食肉処理業・食肉製品製造業も許可営業のため同じ扱いです。容器包装済みの食肉を仕入れてそのまま売る営業は許可の対象外です。食品衛生法施行令第35条第3号・第9号・第15号
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)

必要な手続きの内訳

  1. 必要書類・手続き
    地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類
    出典:食品衛生法施行規則第67条の2〜第70条
  2. 提出先
    都道府県知事等(実務上の窓口は営業施設の所在地を管轄する保健所。事業譲渡の届出は食品衛生申請等システムでも提出可能)
    出典:食品衛生法第56条・第76条、食品衛生法施行規則第67条の2、厚生労働省リーフレット
  3. 届出・申請の期限
    届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。
    出典:食品衛生法第56条第2項
このツールは食品衛生法の許可営業(飲食店営業、食品の製造業等)に限った整理です。届出のみで営業できる業種(届出営業)や、旅館業・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・浴場業など他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記は施行規則が定める添付書類です。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。

よくある質問

  1. 飲食店の営業を譲り受けるとき、新しく営業許可を取り直す必要はある?
    2023年12月13日以後の事業譲渡では、新たな許可は不要です。譲受人は営業者の地位を承継し、その旨を都道府県知事へ届け出ます。原則として、承継の前後で許可の内容は変わりません。
    出典:食品衛生法第56条第1項・第2項、厚生労働省リーフレット
  2. 飲食店の経営者が亡くなったら、相続人は営業を続けられる?
    相続人は営業者の地位を承継できます。相続は2023年の改正前から地位承継の対象で、承継後に遅滞なく届出をします。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で承継する1人を選びます。
    出典:食品衛生法第56条第1項・第2項
  3. 地位承継の届出に、どんな書類を付ける?
    事業譲渡は営業の譲渡が行われたことを証する書類です。相続は戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しで、相続人が複数で1人を選んだ場合は全員の同意書も付けます。合併と分割は、承継した法人の登記事項証明書です。様式や追加の確認は、管轄の保健所に確認してください。
    出典:食品衛生法施行規則第67条の2〜第70条
  4. 地位承継の届出は、何日以内にすればよい?
    条文は「遅滞なく」とだけ定めており、日数の定めはありません。自治体が運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定せず、管轄の保健所に確認してください。
    出典:食品衛生法第56条第2項
  5. 2023年12月13日より前に営業を譲った場合は、どうなる?
    改正後の第56条は、施行日前に行われた営業の譲渡には適用されません。未処理の案件は、経過措置を含めて管轄の保健所に個別に確認してください。
    出典:令和5年法律第52号附則第4条

同時に確認する届出

同じ事業者が旅館業も営んでいる場合は、食品衛生法とは別に旅館業法の承認の手続きがあります。
旅館業の営業の承継:事業譲渡・合併・分割も届出ではなく都道府県知事の承認が必要で、相続は死亡後60日以内に申請します。
どの届出・許可が必要かは、管轄の保健所・都道府県でご確認ください。

相続と事業譲渡の手続きの流れ(日数つき)

順番相続(個人の許可営業者が死亡)事業譲渡(営業を譲る)
1許可営業者が死亡します。相続人が2人以上のときは、全員の同意で承継する1人を選びます。譲渡人と譲受人が、営業の譲渡について決めます。
2相続人が、許可営業者の地位を承継します。2023年12月13日以後の譲渡では、譲受人が許可営業者の地位を承継します。
3承継した相続人が、遅滞なく、承継を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(日数の定めはありません。目安日数は保健所に確認してください)。承継した譲受人が、遅滞なく、承継を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(日数の定めはありません)。

出典:食品衛生法第56条第1項・第2項、令和5年法律第52号附則第4条(e-Gov法令検索で2026-10-09に確認)。

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること