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飲食店等の営業許可、承継のとき新規許可は要る?
食品衛生法の許可営業では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、食品衛生法第56条にもとづき、譲受人は新たな営業許可を取得せず、届出により営業者の地位を承継します。原則として承継の前後で許可・届出の内容は変更されません。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類出典:食品衛生法施行規則第67条の2〜第70条
- 提出先都道府県知事等(実務上の窓口は営業施設の所在地を管轄する保健所。事業譲渡の届出は食品衛生申請等システムでも提出可能)出典:食品衛生法第56条・第76条、食品衛生法施行規則第67条の2、厚生労働省リーフレット
- 届出・申請の期限届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。出典:食品衛生法第56条第2項
このツールは食品衛生法の許可営業(飲食店営業、食品の製造業等)に限った整理です。届出のみで営業できる業種(届出営業)や、旅館業・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・浴場業など他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記は施行規則が定める添付書類です。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。
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