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廃業のときに返す物・取り戻す金の一覧

個人事業を廃業するときは、許認可ごとに、届け出る期限、返す物(許可証など)、取り戻せる金(営業保証金)、廃業後に残る義務が違います。 個別ページで確認した6つの許認可について、条文で確認できた内容だけを並べました。確認日は2026年10月8日です。 個別の手続の可否は判断できません。

経営者(個人事業主)が亡くなって廃業する場合に、先に確認すること

許認可ごとの、届出・返す物・取り戻す金・残る義務

  1. 届出:廃業したときは、公安委員会へ届け出ます。届出の日数は条文の本則に書かれていません。
    返す物:廃業から10日以内に、許可証を公安委員会へ返納します。質屋が死亡したときは、死亡の届出をする同居の親族・法定代理人・管理者が返納します。
    取り戻す金:取り戻す金の規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。
    廃業後に残ること:廃業前に成立していた質契約は、質屋であった者が、貸付金の回収・質物の返還など契約を終わらせるために必要な行為をします。
    出典:質屋営業法第4条第2項・第9条第1項第1号・第2項・第28条第1項(e-Gov法令検索)
  2. 届出:届出ではなく、許可証の返納が廃止の手続きです。
    返す物:古物営業を廃止したときは、遅滞なく許可証を公安委員会へ返納します。死亡したときは同居の親族または法定代理人が返納します。返納があると許可は効力を失います。
    取り戻す金:取り戻す金の規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。
    廃業後に残ること:今回の確認では、廃業後に残る義務を定めた条文は確認していません。
    出典:古物営業法第8条第1項第1号・第2項・第3項第1号(e-Gov法令検索)
  3. 届出:店舗での営業を廃止したときは、30日以内に都道府県知事へ届け出ます。届出があると登録は効力を失います。
    返す物:返納を定めた規定は、第10条には見当たりません。登録票の扱いは窓口で確認してください。
    取り戻す金:取り戻す金の規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。
    廃業後に残ること:今回の確認では、廃業後に残る義務を定めた条文は確認していません。
    出典:毒物及び劇物取締法第10条第1項第4号・第3項(e-Gov法令検索)
  4. 届出:営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣または都道府県知事へ届け出ます(日数の定めなし)。火薬庫の用途を廃止したときも、遅滞なく都道府県知事へ届け出ます。
    返す物:返納を定めた規定は、今回の確認範囲では見当たりませんでした。
    取り戻す金:取り戻す金の規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。
    廃業後に残ること:営業を廃止してなお火薬類の残量があるときは、遅滞なく譲り渡すか廃棄しなければなりません。
    出典:火薬類取締法第16条第1項・第2項・第22条(e-Gov法令検索)
  5. 届出:貸金業を廃止したときは、貸金業者だった個人、または貸金業者だった法人を代表する役員が、廃止の日から30日以内に届け出ます。届出で登録は効力を失います。
    返す物:返納を定めた規定は、第10条には見当たりません。
    取り戻す金:取り戻す金の規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。
    廃業後に残ること:愛知県の案内では、廃業後に残る貸付債権があれば貸金業法の適用を受けるとされています。
    出典:貸金業法第10条第1項第5号・第2項/愛知県「貸金業の廃業について」(e-Gov法令検索)
  6. 届出:名簿の登録の消除に至る手続き(廃業の届出など)は政令で定められており、今回は確認していません。
    返す物:免許証の返納は政令で定めるとされ、具体的な手続きは今回確認していません。
    取り戻す金:名簿の登録が消除されたとき、家畜商であった者またはその承継人は、供託した営業保証金を取りもどせます。額は、取引の業務に従事する者が1人なら2万円、1人を超えるなら2万円に超える人数に1万円を乗じた額を加えた額です。取りもどしには、6月を下らない期間の公告が要ります。
    廃業後に残ること:今回の確認では、廃業後に残る義務を定めた条文は確認していません。
    出典:家畜商法第9条・第10条の3第1項・第10条の7第1項・第4項(e-Gov法令検索)
ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 警備業・旅行業など、今回の確認で返す物や取り戻す金を条文から確認できなかった許認可は載せていません。旅行業の営業保証金は、承継のときの扱いを旅行業の承継ページで確認してください。宅建業の免許は、従業者名簿は最終の記載から10年、帳簿は閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅は10年)という保存期間が施行規則にあります。廃業後の扱いは宅建業の従業者名簿・帳簿の保存期間で確認できた範囲を整理しています。許認可とは別に、事業主本人の国民健康保険・国民年金の届出は廃業・事業主の死亡のあとの国民健康保険・国民年金の届出で確認できます。様式、申請先、実際の運用は省令・自治体の案内にあります。廃業の予定が決まり次第、所管の窓口へ事前にご相談ください。

よくある質問

  1. 古物商や質屋が廃業するとき、許可証はどうしますか?
    古物営業は、廃止したとき遅滞なく許可証を公安委員会へ返納し、返納で許可は効力を失います。質屋営業は、廃業から10日以内に許可証を返納します。どちらも死亡したときは、同居の親族や法定代理人などが手続きをします。
    出典:古物営業法第8条、質屋営業法第9条(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)
  2. 毒物劇物販売業や貸金業の廃業届は、いつまでに出しますか?
    毒物劇物販売業の店舗での営業の廃止は30日以内、貸金業の廃止は廃止の日から30日以内に届け出ます。どちらも、届出で登録は効力を失います。
    出典:毒物及び劇物取締法第10条、貸金業法第10条(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)
  3. 廃業すると取り戻せるお金はありますか?
    このページで条文を確認した許認可のうち、取り戻せる金を定めていたのは家畜商の営業保証金だけです。名簿の登録が消除されたとき、家畜商であった者またはその承継人は、供託した営業保証金を取りもどせます。ほかの5つの許認可では、該当する規定は見当たりませんでした。
    出典:家畜商法第10条の7(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)

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