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中退共の契約者が廃業・承継するときの扱い

従業員の退職金を中小企業退職金共済(中退共)で積み立てている事業主が、廃業や承継をするときの扱いを、中小企業退職金共済法と中退共のQ&Aで確認しました。経営者本人の退職金にあたる小規模企業共済とは別の制度です。確認日は2026年10月14日です。 事業主本人が亡くなったとき、事業譲渡で契約者が変わるときの手続きは、読んだ資料に書かれていなかったため載せていません。

契約の解除には、従業員の同意か厚生労働大臣の認定が要る

場面確認できた扱い
事業主が契約を解除する被共済者の同意を得たとき、または掛金の納付を続けることが著しく困難と厚生労働大臣が認めたときに限る(法第8条第3項)。解除は将来に向かってのみ効力を生じる(同条第4項)
解除したときの従業員への支払い機構は被共済者に解約手当金を支給する(法第16条第1項)。Q&Aは、12か月以上の掛金を納めた従業員に解約手当金が支給されるので、事業主は従業員に請求させるよう案内している
従業員の雇用が終わる(廃業で全員が退職するなど)解約ではなく退職の手続きになる、とQ&Aは区別している
法人化・個人事業主への変更、名称・住所の変更共済契約者住所・名称変更届(様式7)を中退共本部保全課に郵送またはFAXで送る
合併存続する企業の従業員はそのまま契約を継続する。吸収される企業の従業員は、存続企業で追加加入または新規加入し、契約継続申出書(様式6)などで通算する。中小企業の範囲を超えていないことが条件
出典:中小企業退職金共済法 第8条・第16条・第20条(e-Gov)、中退共Q&A 5-3-1 契約の解約、同 5-1-1 名称・法人化の変更、同 4-2-2 合併

承継・廃業の前に確認しておくこと

このページは公開されている法令と中退共のQ&Aを整理したもので、個別の契約について解除の可否や退職金の額を断定しません。事業主本人が亡くなったときと事業譲渡の手続きは確認できていません。中退共本部(契約課・保全課)に確認してください。

よくある質問

  1. 廃業するとき、中退共の契約は事業主の判断で解約できますか?
    中小企業退職金共済法第8条は、共済契約者が契約を解除できるのは、被共済者(従業員)の同意を得たときか、掛金の納付を続けることが著しく困難と厚生労働大臣が認めたときだと定めています。従業員の雇用が終わって退職の手続きをする場合は、解約ではなく退職として扱われると中退共のQ&Aは説明しています。
    出典:中小企業退職金共済法第8条、中退共Q&A 5-3-1(2026年10月14日確認)
  2. 事業主が亡くなったときや、事業を譲るときの手続きは?
    契約者である事業主が亡くなった場合や、事業譲渡で契約者が変わる場合の手続きは、読んだ公式のQ&Aには書かれていませんでした。法人化や個人事業主への変更は共済契約者住所・名称変更届(様式7)、合併は契約の継続の手順が案内されています。それ以外は中退共本部に確認してください。
    出典:中退共Q&A 5-1-1・4-2-2(2026年10月14日確認)

承継・廃業をさらに詳しく

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