無料公開中中退共の契約者が廃業・承継するときの扱い
従業員の退職金を中小企業退職金共済(中退共)で積み立てている事業主が、廃業や承継をするときの扱いを、中小企業退職金共済法と中退共のQ&Aで確認しました。経営者本人の退職金にあたる小規模企業共済とは別の制度です。確認日は2026年10月14日です。 事業主本人が亡くなったとき、事業譲渡で契約者が変わるときの手続きは、読んだ資料に書かれていなかったため載せていません。
契約の解除には、従業員の同意か厚生労働大臣の認定が要る
| 場面 | 確認できた扱い |
|---|---|
| 事業主が契約を解除する | 被共済者の同意を得たとき、または掛金の納付を続けることが著しく困難と厚生労働大臣が認めたときに限る(法第8条第3項)。解除は将来に向かってのみ効力を生じる(同条第4項) |
| 解除したときの従業員への支払い | 機構は被共済者に解約手当金を支給する(法第16条第1項)。Q&Aは、12か月以上の掛金を納めた従業員に解約手当金が支給されるので、事業主は従業員に請求させるよう案内している |
| 従業員の雇用が終わる(廃業で全員が退職するなど) | 解約ではなく退職の手続きになる、とQ&Aは区別している |
| 法人化・個人事業主への変更、名称・住所の変更 | 共済契約者住所・名称変更届(様式7)を中退共本部保全課に郵送またはFAXで送る |
| 合併 | 存続する企業の従業員はそのまま契約を継続する。吸収される企業の従業員は、存続企業で追加加入または新規加入し、契約継続申出書(様式6)などで通算する。中小企業の範囲を超えていないことが条件 |
- 解除通知書(様式10)には、従業員本人の署名か、同意が確認できる電子メールの印刷を添える
- 従業員の同意が得られない場合の厚生労働大臣の認定申請は、中退共本部契約課に問い合わせる
- 退職金などの支給を受ける権利は、譲り渡したり担保に供したりできない(法第20条)。退職金は従業員の権利で、事業主の財産ではない
承継・廃業の前に確認しておくこと
- 自社が中退共に加入しているか。加入している従業員数と、掛金の納付月数
- 廃業や譲渡で従業員の雇用が終わるのか、承継先に引き継がれるのか。雇用が終わるなら退職の手続き、続くなら解除か契約の継続かが分かれる
- 契約を解除するなら、従業員全員の同意を得られるか
- 事業主本人の死亡や、事業譲渡で契約者が変わる場合の手続きを、中退共本部に確認したか
このページは公開されている法令と中退共のQ&Aを整理したもので、個別の契約について解除の可否や退職金の額を断定しません。事業主本人が亡くなったときと事業譲渡の手続きは確認できていません。中退共本部(契約課・保全課)に確認してください。
よくある質問
- 廃業するとき、中退共の契約は事業主の判断で解約できますか?中小企業退職金共済法第8条は、共済契約者が契約を解除できるのは、被共済者(従業員)の同意を得たときか、掛金の納付を続けることが著しく困難と厚生労働大臣が認めたときだと定めています。従業員の雇用が終わって退職の手続きをする場合は、解約ではなく退職として扱われると中退共のQ&Aは説明しています。出典:中小企業退職金共済法第8条、中退共Q&A 5-3-1(2026年10月14日確認)
- 事業主が亡くなったときや、事業を譲るときの手続きは?契約者である事業主が亡くなった場合や、事業譲渡で契約者が変わる場合の手続きは、読んだ公式のQ&Aには書かれていませんでした。法人化や個人事業主への変更は共済契約者住所・名称変更届(様式7)、合併は契約の継続の手順が案内されています。それ以外は中退共本部に確認してください。出典:中退共Q&A 5-1-1・4-2-2(2026年10月14日確認)
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