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家畜商免許の廃業と相続(営業保証金の取りもどしと免許の承継可否)
家畜商(牛・馬・豚などの家畜の売買や取引の仲立ちを業とする人)が廃業したり亡くなったりしたとき、家畜商法第10条の7により、家畜商名簿の登録が消除されると、本人またはその承継人は供託した営業保証金を取りもどせます。一方、免許そのものを相続人や譲受人へ引き継ぐ規定は条文に見当たりません。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。
名簿の登録が消除されたら、営業保証金を取りもどせる
- 家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であった者が、供託した営業保証金を取りもどせます。取りもどしには、還付を受ける権利を持つ取引の相手方に6か月以上の期間を定めて申出を促す公告をし、期間内に申出がないことが条件です。名簿消除の手続き(廃業の届出など)は政令で定められており、今回は確認していません。
出典:家畜商法第10条の7第1項・第4項
営業保証金の額と取りもどしの条件
- 供託する額:従事者1人で2万円、1人増えるごとに1万円営業保証金は、家畜の取引の業務に従事する者が1人なら2万円、1人を超えるときは2万円に、超える人数に1万円を乗じた額を加えた額です。たとえば従事者が3人なら4万円です(2万円+1万円×2人)。国債証券などの有価証券で充てることもできます。出典:家畜商法第10条の2、第10条の3
- 取りもどせる場合:登録の消除、従事者の減少、住所の移転名簿の登録が消除されたとき、従事者が減って額が基準を超えたとき(超える部分)、住所移転で供託し直したときに、取りもどせます。出典:家畜商法第10条の7第1項〜第3項
- 公告と6か月以上の申出期間が必要登録の消除や従事者の減少による取りもどしは、還付を受ける権利を持つ取引の相手方に、6か月を下らない一定期間内に申し出るよう公告し、期間内に申出がなかった場合に限ります。ただし、取りもどせる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りではありません。出典:家畜商法第10条の7第4項、第10条の4
免許の承継について条文で言えること
- 免許は個人に与えられ、全国で有効家畜商になろうとする者が、住所地の都道府県知事の免許を受けます。免許の効力は全都道府県に及びます。出典:家畜商法第3条第1項、第8条
- 承継の語は営業保証金の条だけ本則24条のうち「承継」を含む条は第10条の7の1か条のみで、免許を引き継ぐ手続きを定めた条は見当たりません。事業を続けたい人が新たな免許を要するかは、住所地の都道府県で確認してください。出典:家畜商法(e-Gov法令検索で本則の全条を確認)
名簿の消除(廃業の届出など)の手順、免許証の返納、供託金の取りもどしの具体的な手続きは政令・省令に委ねられており、今回の一次資料では確認できていません。手続きの前に、住所地の都道府県の家畜商の案内と供託所で最新の内容をご確認ください。
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