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家畜人工授精所・人工授精師の免許は相続・譲渡で引き継げる?(家畜改良増殖法)

家畜人工授精師の免許(第16条)と家畜人工授精所の開設許可(第24条)は、どちらも都道府県知事が出します。やめるときは、人工授精所は1か月前までの廃止の届出(第25条の二)です。免許や許可を相続や譲渡で引き継ぐ規定は、条文に見当たりません。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。

人工授精所は廃止の1か月前までに届出、許可は取消しになる
出典:家畜改良増殖法第25条の二第2項・第26条第1項・第19条第1項・第32条の五第2項

免許と開設許可の仕組み

  1. 人工授精師の免許は、本人に都道府県知事が与える
    指定の講習会の課程を修了して修業試験に合格した人が対象です。免許の効力は全都道府県に及びます。獣医師または人工授精師でない人は、精液の採取・処理や雌の家畜への注入ができません(自己の飼養する家畜に行う場合などを除く)。
    出典:家畜改良増殖法第11条・第16条・第20条
  2. 人工授精所の開設は、都道府県知事の許可
    施設の構造・設備が農林水産省令の基準に合うことなどが許可の条件です。センターまたは都道府県が開設するものは、許可が要りません。開設者は、獣医師または人工授精師に施設を管理させます。
    出典:同法第24条・第25条・第28条
  3. やめるときは、廃止の1か月前までに届出
    廃止・休止・再開の日の1か月前までに、知事へ届け出ます。廃止の届出があると許可は取り消されます。人工授精師の免許は、本人の申請で取り消されます。
    出典:同法第25条の二第2項・第26条第1項・第19条第1項

引き継ぎについて条文で言えること

  1. 「承継」「相続」「死亡」を含む条はない
    本則68条のうち、この3語を含む条は0件です。「譲渡」を含む5条(第14条・第32条の五・第32条の八・第35条・第35条の二)は、精液や受精卵の譲渡とその記録・検査の規定で、免許や許可の地位の移り方を定めたものではありません。
    出典:家畜改良増殖法(e-Gov法令検索で本則の全条を確認)
施行規則、都道府県ごとの手引き(様式・手数料・添付書類)は今回確認していません。開設者が廃止の届出をする前に亡くなった場合の扱いも、条文からは読み取れません。手続の前に、都道府県の畜産担当(家畜保健衛生所など)で最新の内容をご確認ください。

よくある質問

  1. 家畜人工授精師の免許は、相続や譲渡で引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できませんでした。免許は、指定の講習会の課程を修了して修業試験に合格した人に、都道府県知事が与えるものです。家畜改良増殖法の本則68条に「承継」「相続」「死亡」を含む条はありません。免許を持たない人は、人工授精師の業務を行えません。
    出典:家畜改良増殖法第16条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 人工授精所の開設許可は、相続人や譲受人が引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できませんでした。許可は「家畜人工授精所を開設しようとする者」が知事から受けるものです。譲り受けて続ける場合に新たな許可が要るかや、手続の順序は、条文からは読み取れないため、都道府県の畜産担当でご確認ください。
    出典:同法第24条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  3. 人工授精所をやめるときの手続は?
    開設者は、廃止・休止・再開の日の1か月前までに都道府県知事へ届け出ます。廃止の届出があると、知事は開設の許可を取り消さなければなりません。許可に係る名称などを変えたときは、変更の届出が要ります。
    出典:同法第25条の二、第26条第1項
  4. 免許は他の都道府県でも使える?
    使えます。第16条第1項の免許の効力は全都道府県に及ぶと定められています。ただし免許を与えられた人が行えるのは、合格した修業試験に係る家畜の種類の業務だけです。
    出典:同法第20条、第16条第3項
  5. やめたあとに保存しておく書類は?
    特定家畜人工授精用精液等を扱う人工授精所の開設者は、譲受け・譲渡し・廃棄・亡失を記載した譲渡等記録簿を10年間保存します。獣医師または人工授精師は、人工授精などを記載した家畜人工授精簿を5年間保存します。
    出典:同法第32条の五第2項、第15条第2項

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