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家畜人工授精所・人工授精師の免許は相続・譲渡で引き継げる?(家畜改良増殖法)
家畜人工授精師の免許(第16条)と家畜人工授精所の開設許可(第24条)は、どちらも都道府県知事が出します。やめるときは、人工授精所は1か月前までの廃止の届出(第25条の二)です。免許や許可を相続や譲渡で引き継ぐ規定は、条文に見当たりません。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。
人工授精所は廃止の1か月前までに届出、許可は取消しになる
- 家畜人工授精所の開設者は、廃止・休止・再開の日の1か月前までに都道府県知事へ届け出ます。廃止の届出があると、知事は開設の許可を取り消さなければなりません。人工授精師の免許は、本人から申請があったときに知事が取り消します。譲渡等記録簿は10年間の保存が要ります。
出典:家畜改良増殖法第25条の二第2項・第26条第1項・第19条第1項・第32条の五第2項
免許と開設許可の仕組み
- 人工授精師の免許は、本人に都道府県知事が与える指定の講習会の課程を修了して修業試験に合格した人が対象です。免許の効力は全都道府県に及びます。獣医師または人工授精師でない人は、精液の採取・処理や雌の家畜への注入ができません(自己の飼養する家畜に行う場合などを除く)。出典:家畜改良増殖法第11条・第16条・第20条
- 人工授精所の開設は、都道府県知事の許可施設の構造・設備が農林水産省令の基準に合うことなどが許可の条件です。センターまたは都道府県が開設するものは、許可が要りません。開設者は、獣医師または人工授精師に施設を管理させます。出典:同法第24条・第25条・第28条
- やめるときは、廃止の1か月前までに届出廃止・休止・再開の日の1か月前までに、知事へ届け出ます。廃止の届出があると許可は取り消されます。人工授精師の免許は、本人の申請で取り消されます。出典:同法第25条の二第2項・第26条第1項・第19条第1項
引き継ぎについて条文で言えること
- 「承継」「相続」「死亡」を含む条はない本則68条のうち、この3語を含む条は0件です。「譲渡」を含む5条(第14条・第32条の五・第32条の八・第35条・第35条の二)は、精液や受精卵の譲渡とその記録・検査の規定で、免許や許可の地位の移り方を定めたものではありません。出典:家畜改良増殖法(e-Gov法令検索で本則の全条を確認)
施行規則、都道府県ごとの手引き(様式・手数料・添付書類)は今回確認していません。開設者が廃止の届出をする前に亡くなった場合の扱いも、条文からは読み取れません。手続の前に、都道府県の畜産担当(家畜保健衛生所など)で最新の内容をご確認ください。
よくある質問
- 家畜人工授精師の免許は、相続や譲渡で引き継げる?引き継ぐ規定は確認できませんでした。免許は、指定の講習会の課程を修了して修業試験に合格した人に、都道府県知事が与えるものです。家畜改良増殖法の本則68条に「承継」「相続」「死亡」を含む条はありません。免許を持たない人は、人工授精師の業務を行えません。出典:家畜改良増殖法第16条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 人工授精所の開設許可は、相続人や譲受人が引き継げる?引き継ぐ規定は確認できませんでした。許可は「家畜人工授精所を開設しようとする者」が知事から受けるものです。譲り受けて続ける場合に新たな許可が要るかや、手続の順序は、条文からは読み取れないため、都道府県の畜産担当でご確認ください。出典:同法第24条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 人工授精所をやめるときの手続は?開設者は、廃止・休止・再開の日の1か月前までに都道府県知事へ届け出ます。廃止の届出があると、知事は開設の許可を取り消さなければなりません。許可に係る名称などを変えたときは、変更の届出が要ります。出典:同法第25条の二、第26条第1項
- 免許は他の都道府県でも使える?使えます。第16条第1項の免許の効力は全都道府県に及ぶと定められています。ただし免許を与えられた人が行えるのは、合格した修業試験に係る家畜の種類の業務だけです。出典:同法第20条、第16条第3項
- やめたあとに保存しておく書類は?特定家畜人工授精用精液等を扱う人工授精所の開設者は、譲受け・譲渡し・廃棄・亡失を記載した譲渡等記録簿を10年間保存します。獣医師または人工授精師は、人工授精などを記載した家畜人工授精簿を5年間保存します。出典:同法第32条の五第2項、第15条第2項
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