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養蜂の飼育届出は相続・譲渡で引き継げる?(養蜂振興法)

蜜蜂を飼う人は、養蜂振興法第3条により、毎年、住所地の都道府県知事へ飼育の届出を出します。県境を越えて蜂群を移すとき(転飼)は、第4条により転飼先の知事の許可が要ります。届出者の地位を相続や譲渡で引き継ぐ規定は、条文に見当たりません。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。

蜂群数・飼育場所の変更は、変更の届出の対象
出典:養蜂振興法第3条第1項・第3項

飼育の届出と転飼の許可

  1. 飼育の届出は、毎年、住所地の都道府県知事へ
    届け出る事項は、氏名または名称と住所、蜂群数、飼育の場所とその期間などです。養蜂業者以外が農作物の花粉受精のために飼育する場合など、農林水産省令で定める場合は届出が要りません。
    出典:養蜂振興法第3条第1項
  2. 届出事項が変わったときは変更の届出
    蜂群数や飼育の場所・期間などに変更があったときは、同じ知事へ届け出ます。期限は、栃木県・埼玉県が変更の日から1か月以内と案内しています。
    出典:同法第3条第3項、栃木県・埼玉県の案内
  3. 他県へ転飼するときは、転飼先の知事の許可
    養蜂業者が他の都道府県の区域へ転飼するときは、あらかじめ転飼先の知事の許可を受けます。許可には、転飼の場所や蜂群数などの条件が付くことがあります。
    出典:同法第4条

引き継ぎについて条文で言えること

  1. 「承継」「相続」の語を含む条はない
    本則14条のうち、「承継」「相続」を含む条は0件です。「譲渡」を含むのは、蜜蜂の譲渡・貸出しの状況の把握について都道府県が協力を求める条だけで、届出者の地位の移り方を定めたものではありません。
    出典:養蜂振興法(e-Gov法令検索で本則の全条を確認)、第8条
届出が要らない場合の範囲、届出の様式・提出先(家畜保健衛生所などの窓口)、転飼許可の手数料は都道府県ごとに違い、今回は栃木県・香川県・埼玉県の案内だけを確認しています。省令の条文そのものは確認できていません。届出の前に、住所地の都道府県の畜産担当で最新の内容をご確認ください。

よくある質問

  1. 養蜂の届出は、相続人や譲受人が引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できませんでした。養蜂振興法の本則14条に「承継」「相続」の語を含む条はありません。届出は蜜蜂の飼育を行う者が毎年、住所地の都道府県知事に出すものです。続ける人が自分の名前で届出をするかは、住所地の都道府県でご確認ください。
    出典:養蜂振興法第3条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 趣味やニホンミツバチの飼育でも届出は要る?
    埼玉県は、趣味の飼育やニホンミツバチの飼育も届出の対象と案内しています。一方、花粉交配のために必要な群数を一定期間だけ飼い、蜂蜜や蜜蜂を販売しない場合などは、届出が要らないとされています。条文では、届出が要らない場合は農林水産省令で定めるとされており、範囲は都道府県の案内でご確認ください。
    出典:同法第3条第1項ただし書、埼玉県の案内(2026-10-12取得)
  3. 届出の期限はいつ?
    法は「毎年」と定め、栃木県・香川県は毎年1月31日までと案内しています。埼玉県は毎年1月で、新たに飼育を始めるときは飼育開始日を基準に届け出るとしています。蜂群数などに変更があったときの変更届は、栃木県・埼玉県とも変更の日から1か月以内と案内しています。
    出典:同法第3条第1項・第3項、栃木県・香川県・埼玉県の案内
  4. 県境を越えて蜂群を移動させるときは?
    蜂蜜や蜜ろうの採取、越冬のために蜜蜂を移動して飼育することを転飼といい、養蜂業者が他の都道府県へ転飼するときは、あらかじめ転飼先の都道府県知事の許可が要ります。埼玉県は、県内へ転飼する2か月前までの申請と案内しています。時期や様式は都道府県ごとに違います。
    出典:同法第2条、第4条第1項、埼玉県の案内

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許認可の承継のあとに確認すること