試作・無料公開中

農地の相続等の届出、期限はいつまで?

農地法第3条の3にもとづき、相続等により農地・採草放牧地の権利を取得した人は、その農地等の存する市町村の農業委員会へ届け出る義務があります。権利を取得したことを知った日を入力すると、届出の目安期限までの残日数を表示します。届出の可否や過料の適用そのものの判断はできません。

目安期限:2026年11月1日まで残り304日

届出の内訳

  1. 届出義務の根拠
    農地又は採草放牧地について相続等(農地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得で、同項の許可を受けて取得した場合等を除く)により権利を取得した者は、遅滞なく、その農地等の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
    出典:農地法第三条の三第一項
  2. 期限の性格(条文と運用の違い)
    条文(農地法・同施行規則)には月数による期限の定めはなく「遅滞なく」のみです。「おおむね10か月以内」は、いわき市など複数市町村の農業委員会が案内する運用上の目安(相続税の申告期限と同じ期間)で、全国一律の処理基準の原文までは今回確認できていません。目安を過ぎても届出義務そのものが消えるわけではないと考えられますが、この点は一次資料で確認できていません。
    出典:農地法第三条の三、農地法施行規則第18条・第19条
  3. 届出をしない場合
    届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するとされています。実際に過料が科される運用については今回確認していません。
    出典:農地法第六十九条
  4. 届出先
    その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会です。届出書の様式は農業委員会の窓口またはホームページで入手できます。
    出典:農地法第三条の三第一項
このツールは農地法第3条の3にもとづく相続等の届出(許可を要しない権利取得の事後届出)に限った整理です。相続人が農地を耕作せず賃貸・売却したい場合の農業委員会への相談内容、農地の権利取得が農地法第3条第1項の許可を要する場合(許可を受けて取得した場合はこの届出の対象外)との切り分け、届出後の農業委員会によるあっせん等の具体的な運用は、今回の一次資料では確認できていません。届出の要否に迷う場合は、早めに農地の所在する市町村の農業委員会へご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

この試作は会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。