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一般貨物自動車運送事業、相続・譲渡のとき認可はいつまで?
貨物自動車運送事業法にもとづき、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可は、国土交通大臣(運輸支局)の認可を受ければ相続人・譲受人・新設法人が権利義務を承継できます。承継の形態を選ぶと、認可の期限と、認可を受けるまでの営業継続の扱いを表示します。個別の許可審査の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 引き継げます。相続人が事業を続けるときは、死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けると、被相続人の許可に基づく権利義務を承継します。申請した場合は、死亡の日から通知を受ける日まで、被相続人の許可は相続人に対してしたものとみなされます。 | 貨物自動車運送事業法第31条第1項・第2項・第4項 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 引き継げます。譲渡し・譲受けは国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません(事前の認可)。認可を受けた譲受人は、許可に基づく権利義務を承継します。 | 貨物自動車運送事業法第30条第1項・第4項 |
| 認可か届出か・期限 | 認可です。相続は死亡後60日以内、事業譲渡は効力が生じる前(事前)に受けます。 | 貨物自動車運送事業法第30条・第31条 |
| 日付の計算例(相続) | 死亡日が2026年10月1日なら、期間の初日は数えない(民法第140条)ため、60日以内の末日は2026年11月30日です。日数の数え方だけの例で、末日が休日の場合の扱いや、個別の期限は所管の運輸支局に確認してください。 | 貨物自動車運送事業法第31条第1項、民法第140条 |
死亡後60日以内に相続の認可申請が必要
- 貨物自動車運送事業法第31条第1項にもとづき、引き続き経営しようとする相続人は、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣(運輸支局)の認可を受けなければなりません。相続人が2人以上いる場合は、協議で事業を承継する相続人を1人定めます。
認可の内訳
- 期限期限は死亡後60日以内です。60日を過ぎた場合にどうなるかは今回の条文では確認できていないため、断定せず早めに管轄の運輸支局へご相談ください。出典:貨物自動車運送事業法第30条・第31条
- 認可後(または申請中)の営業の扱い第31条第2項にもとづき、認可を申請すれば、死亡日から認可・不認可の通知を受ける日までは、被相続人への許可が相続人に対してされたものとみなされ、営業を続けられます。認可を受ければ、第3条許可に基づく権利義務を承継します(第31条第4項)。出典:貨物自動車運送事業法第30条第4項・第31条第2項第4項
このツールは一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)に限った整理です。貨物軽自動車運送事業(軽トラック等の届出制)は別の制度で対象外です。認可の標準処理期間・法令試験の要否は運輸支局ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(貨物自動車運送事業法の条文)では確認できていません。承継の予定が決まり次第、早めに管轄の運輸支局へご相談ください。
よくある質問
- 一般貨物自動車運送事業の許可は、相続で引き継げる?引き継げます。相続人が事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けます。認可を受けた人は、被相続人の許可に基づく権利義務を承継します。出典:貨物自動車運送事業法第31条第1項・第4項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 相続人が複数いるとき、誰が認可を申請する?相続人が二人以上いる場合、協議で事業を承継すべき相続人を定めたときは、その人が認可の対象になります。60日以内の期限は同じです。認可の審査には、新規許可と同じ第5条(欠格事由)・第6条(許可基準)が準用されるため、承継する人が基準を満たすかどうかが問われます。出典:貨物自動車運送事業法第31条第1項・第3項(e-Gov法令検索、2026-10-19取得)
- 相続の認可を申請している間、営業は続けられる?相続人が認可を申請した場合、被相続人の死亡の日から認可をする旨または認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人の許可は相続人に対してしたものとみなされます。出典:同法第31条第2項
- トラック運送業を事業譲渡するとき、認可はいつ受ける?譲渡し・譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。契約の前後ではなく、効力を生じる前に認可を受ける必要があります。認可を受けた譲受人は、許可に基づく権利義務を承継します。出典:同法第30条第1項・第4項
- 会社が合併や分割をするときも認可が要る?要ります。法人の合併と分割は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。ただし、一般貨物自動車運送事業を経営しない法人と合併して運送事業者が存続する場合などは、第30条第2項のただし書で除かれています。出典:同法第30条第2項
- 軽トラックの軽貨物も同じ認可が要る?別の制度です。貨物軽自動車運送事業は届出制で、承継の認可の定めはありません。別ページで確認できます。出典:同法第36条
同時に確認する届出
同じ事業者が貨物利用運送事業や軽自動車での運送も営んでいる場合は、制度ごとに届出や認可が別なので、それぞれ確認します。
貨物利用運送事業の承継:第一種(登録)は承継後30日以内の届出、第二種(許可)は国土交通大臣の認可が要り、相続は死亡後60日以内です。
貨物軽自動車運送事業の届出:届出制で、死亡・事業譲渡・合併のいずれも届出義務のみです。
どの届出・認可が必要かは、管轄の運輸支局・地方運輸局でご確認ください。承継・廃業をさらに詳しく
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