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一般貨物自動車運送事業、相続・譲渡のとき認可はいつまで?
貨物自動車運送事業法にもとづき、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可は、国土交通大臣(運輸支局)の認可を受ければ相続人・譲受人・新設法人が権利義務を承継できます。承継の形態を選ぶと、認可の期限と、認可を受けるまでの営業継続の扱いを表示します。個別の許可審査の判断はできません。
死亡後60日以内に相続の認可申請が必要
- 貨物自動車運送事業法第31条第1項にもとづき、引き続き経営しようとする相続人は、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣(運輸支局)の認可を受けなければなりません。相続人が2人以上いる場合は、協議で事業を承継する相続人を1人定めます。
認可の内訳
- 期限期限は死亡後60日以内です。60日を過ぎた場合にどうなるかは今回の条文では確認できていないため、断定せず早めに管轄の運輸支局へご相談ください。出典:貨物自動車運送事業法第30条・第31条
- 認可後(または申請中)の営業の扱い第31条第2項にもとづき、認可を申請すれば、死亡日から認可・不認可の通知を受ける日までは、被相続人への許可が相続人に対してされたものとみなされ、営業を続けられます。認可を受ければ、第3条許可に基づく権利義務を承継します(第31条第4項)。出典:貨物自動車運送事業法第30条第4項・第31条第2項第4項
このツールは一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)に限った整理です。貨物軽自動車運送事業(軽トラック等の届出制)は別の制度で対象外です。認可の標準処理期間・法令試験の要否は運輸支局ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(貨物自動車運送事業法の条文)では確認できていません。承継の予定が決まり次第、早めに管轄の運輸支局へご相談ください。
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