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古物商許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
古物営業法にもとづく古物商許可(中古品売買業の許可)は、相続・事業譲渡・法人成りのいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、許可証の返納義務者と、後継者が必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。
許可は引き継げません(新規許可が必要)
- 古物営業法第8条第3項第1号にもとづき、古物商・古物市場主が死亡したときは、同居の親族又は法定代理人が遅滞なく許可証を管轄の公安委員会へ返納しなければなりません。第8条には、相続人が許可をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 許可証の返納同居の親族又は法定代理人が、遅滞なく許可証を返納します。出典:古物営業法第8条
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに古物商許可を受ける必要があります。審査中の期間は許可を受けていないため、古物営業を営むことはできません。出典:古物営業法第9条(名義貸しの禁止)
このツールは古物営業法の許可(古物商許可)に限った整理です。古物市場主の許可、質屋営業法にもとづく質屋営業は対象外です。新規許可の審査にかかる標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(古物営業法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに所轄警察署(生活安全課)へご相談ください。
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