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古物商許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
古物営業法にもとづく古物商許可(中古品売買業の許可)は、相続・事業譲渡・法人成りのいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、許可証の返納義務者と、後継者が必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 引き継げません。相続人が続けるには、自分の名義で新たに許可を受けます。許可証は同居の親族又は法定代理人が遅滞なく返納します。 | 古物営業法第8条第3項第1号 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 引き継げません。譲受人は自分の名義で新たに許可を受けます。譲渡人が営業をやめるときは許可証を返納します(この当てはめは本ページの整理です)。 | 古物営業法第8条第1項第1号・第9条 |
| 届出の期限 | 許可証の返納は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。後継者の新規許可の標準処理期間は確認できていないため、所轄警察署へ早めに相談してください。 | 古物営業法第8条 |
許可は引き継げません(新規許可が必要)
- 古物営業法第8条第3項第1号にもとづき、古物商・古物市場主が死亡したときは、同居の親族又は法定代理人が遅滞なく許可証を管轄の公安委員会へ返納しなければなりません。第8条には、相続人が許可をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 許可証の返納同居の親族又は法定代理人が、遅滞なく許可証を返納します。出典:古物営業法第8条
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに古物商許可を受ける必要があります。審査中の期間は許可を受けていないため、古物営業を営むことはできません。出典:古物営業法第9条(名義貸しの禁止)
このツールは古物営業法の許可(古物商許可)に限った整理です。古物市場主の許可、質屋営業法にもとづく質屋営業は対象外です。新規許可の審査にかかる標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(古物営業法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに所轄警察署(生活安全課)へご相談ください。
よくある質問
- 古物商が亡くなったら、相続人は許可をそのまま使える?使えません。古物営業法に許可を承継する規定はなく、同居の親族または法定代理人が遅滞なく許可証を管轄の公安委員会へ返納します。事業を続けたい相続人は自分の名義で新たに許可を受け、審査中は古物営業を営めません。出典:古物営業法第8条第3項第1号(e-Gov法令検索、2026-09-08取得)
- 古物商を個人から法人にする(法人成り)とき、許可は引き継げる?引き継げません。個人が古物営業をやめ、別人格の法人が新たに営業を始めることに当たると整理しており、法人が自分の名義で新たに許可を受けます。個人は廃止のとき遅滞なく許可証を返納します。「事業譲渡」「法人成り」を独立の事由として名指しした条文は確認できておらず、廃止に当たるという当てはめは当サイトの整理です。出典:古物営業法第8条第1項第1号(e-Gov法令検索、2026-09-08取得)
- 古物商の法人が合併したら、存続する会社は許可を引き継げる?引き継げません。合併後存続し、または合併により設立された法人の代表者が、遅滞なく許可証を返納します。存続法人・新設法人は新たに許可を受けます。出典:古物営業法第8条第3項第2号
- 知人に古物商の許可を貸して営業してもらってもよい?できません。古物商は自己の名義で他人に古物営業を営ませてはならないと定められています。事業を譲る場合も、譲受人が自分の名義で許可を受ける必要があります。出典:古物営業法第9条
- 新規許可の審査は何日かかる?標準処理期間は条文の範囲では確認できておらず、都道府県ごとに異なる可能性があるため日数は示しません。早めに所轄警察署(生活安全課)へ相談してください。出典:古物営業法(標準処理期間は未確認)
相続と事業譲渡の手続きの流れ(日数つき)
| 順番 | 相続(個人の古物商が死亡) | 事業譲渡(個人の古物商が事業を譲る) |
|---|---|---|
| 1 | 古物商が死亡します。 | 譲渡人と譲受人が、譲渡の内容と引渡し日を決めます。 |
| 2 | 同居の親族又は法定代理人が、遅滞なく、許可証を主たる営業所の所在地の公安委員会に返納します(日数の定めはありません)。 | 譲渡人が古物営業を廃止するときは、遅滞なく許可証を公安委員会に返納します(日数の定めはありません。この当てはめは本ページの整理です)。 |
| 3 | 続けたい相続人は、自分の名義で新たに許可を受けます。新規許可の標準処理期間は確認できていないため、所轄警察署に確認してください。 | 譲受人は自分の名義で新たに許可を受けます。標準処理期間は確認できていないため、所轄警察署に確認してください。 |
出典:古物営業法第8条第1項第1号・第3項第1号、第9条(e-Gov法令検索で2026-10-09に確認)。
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