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風俗営業許可の地位承継(相続は死亡後60日以内、合併・分割は事前承認)

風俗営業(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、ゲームセンターなど、風営法で許可が要る営業)の許可を引き継ぐとき、風営法第7条から第7条の3により、相続は死亡後60日以内に公安委員会へ承認を申請し、法人の合併と分割はあらかじめ公安委員会の承認を受けます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と手続きの時期を表示します。個別の判断はできません。

死亡後60日以内に、公安委員会へ承認を申請する
出典:風営法第7条

形態ごとの手続きの時期

  1. 相続:死亡後60日以内に申請
    相続人が営業を続けるときは、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会へ申請して承認を受けます。承認を受けた相続人が地位を承継します。
    出典:風営法第7条第1項・第4項
  2. 法人の合併:あらかじめ承認
    消滅する法人が、合併の前に公安委員会の承認を受けたときに、存続法人または新設法人が地位を承継します。
    出典:風営法第7条の2第1項
  3. 法人の分割:あらかじめ承認
    風俗営業を承継させる分割は、分割の前に公安委員会の承認を受けたときに、承継した法人が地位を承継します。
    出典:風営法第7条の3第1項

承認の審査・許可証・譲渡の扱い

  1. 承認でも許可と同じ基準で見られる
    相続・合併・分割のいずれの承認にも、許可の基準(第4条第1項)の規定が準用されます。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人や、一定の罪で刑に処せられて5年を経過しない人などは、許可と同様に承認を受けられません。
    出典:風営法第7条第3項、第7条の2第2項、第7条の3第2項、第4条第1項
  2. 申請中の営業は続けられる(相続)
    相続人が承認を申請すると、死亡の日から承認(または不承認の通知)までは、被相続人への許可は相続人へのものとみなされます。60日の期限を過ぎてから申請する扱いは、条文からは読み取れません。
    出典:風営法第7条第2項
  3. 許可証の書換えと返納
    承認を受けたら、遅滞なく被相続人(または消滅・分割した法人)の許可証を公安委員会に提出して書換えを受けます。承認しない通知を受けたときは、遅滞なく許可証を返納します(返納は相続の場合の定め)。
    出典:風営法第7条第5項・第6項、第7条の2第3項、第7条の3第3項
  4. 事業の譲渡しの承継規定はない
    風営法の本則には、「譲渡」の語を含む条がありません。承継の規定は相続・合併・分割の3つだけで、譲渡で営業を引き継ぐ場合の扱いは条文からは断定できません。事前に所轄の警察署へ確認してください。
    出典:風営法第7条〜第7条の3(e-Gov法令検索で本則の全条を確認)
承認申請書の様式、添付書類、提出先の窓口、標準的な処理期間は、今回の一次資料では確認できていません。手続きの前に、都道府県警察の風俗営業の案内で最新の内容をご確認ください。

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