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特定遊興飲食店営業の許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
風営法にもとづく特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ・ライブハウス等の許可)は、第31条の23により風俗営業の相続・合併・分割の承認制度(第7条〜第7条の3)を準用しています。一方、事業譲渡による承継の規定は条文上ありません。承継の形態を選ぶと、条文で確認できる手続きを表示します。個別の許可審査の判断はできません。
承認を受ければ地位を承継できます(死亡後60日以内に申請)
- 風営法第31条の23により、風俗営業の相続承認制度(第7条)が特定遊興飲食店営業に準用されます。相続人は被相続人の死亡後60日以内に公安委員会へ承認申請をする必要があります。申請から承認までの間は、相続人が特定遊興飲食店営業者とみなされます(みなし許可)。
手続きの内訳
- 承継後・承継できない場合の扱い承認を受けると、被相続人が受けていた許可にもとづく地位を承継します。60日の期限内に申請しなかった場合や承認を受けられなかった場合の扱いは、条文からは確認できていません。申請書類は都道府県警察により様式・運用が異なる場合があるため、営業所を管轄する公安委員会(警察署の生活安全課)へ確認してください。出典:風営法第31条の23(準用)・第7条第1項・第2項・第4項
このツールは風営法にもとづく特定遊興飲食店営業の許可(許可そのものの承継)に限った整理です。深夜における酒類提供飲食店営業の届出(第33条、承継の準用なし)は深夜酒類提供飲食店営業の届出で、食品衛生法の飲食店営業許可は食品営業許可で別途扱います。個別の許可審査・承認申請の必要書類は、営業所を管轄する公安委員会(警察署の生活安全課)へご確認ください。
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