無料公開中

キッチンカー営業許可の承継で確かめる4点

キッチンカーの営業許可も食品衛生法の地位承継の対象です。手続きの流れは食品衛生法のページにまとめ、ここでは譲り受ける側の判断に効く、許可の種類と有効期間、営業区域、車両の設備、届出先を北海道・埼玉県・大阪府・世田谷区の公開ページで確認しました。確認日は2026年10月12日です。個別の判断はできません。

引き継ぐ前に確かめる4点

  1. □ 譲り受ける営業が「許可」か「届出」か
    北海道は、焼き鳥・唐揚げ・クレープなどの調理販売やドリンク提供は営業許可(有料・有効期間5年)、弁当そうざい(完成済品)や青果物の販売などは営業届出(無料・期間の制限なし)としています。許可なら有効期間の残りと更新時期、届出なら変更・承継の届出先を確かめます。許可営業の承継の手続きは食品衛生法の許可営業の承継で確認します。
    出典:北海道「自動車営業をはじめられる方へ」(2026-10-12確認)
  2. □ 許可を取った時期と、営業できる区域
    北海道は、令和3年5月31日以前の許可は有効期限まで許可証記載の区域のみ、更新後は全道一円としています。埼玉県は、令和3年6月1日以降に県内で許可を受けたキッチンカーは県内全域で営業できます。大阪府は、大阪府内・和歌山県内のいずれかで令和7年6月1日以降に関西広域連合基準の許可を取れば両府県で営業できるとしています。譲り受ける許可書の取得日と記載内容で、買い手の営業区域が決まります。
    出典:北海道、埼玉県、大阪府の各公開ページ(2026-10-12確認)
  3. □ 車両の設備(給水・排水タンクの容量)で続けられる品目
    北海道は、給水・廃水タンクの容量により提供できる品目と車内の調理工程が異なり、調理を要する品目は1〜2品目程度、車内の調理は原則として加熱・成型程度などの条件が付くことがあるとしています。埼玉県は、申請時に自動車の保管場所と給水・排水タンクの容量、図面を求めます。世田谷区は、施設基準に適合しない車両は許可にならないとしています。買い手が続けたい品目を、その車両で続けられるかを先に確かめます。
    出典:北海道、埼玉県、世田谷区の各公開ページ(2026-10-12確認)
  4. □ 届出先の保健所(営業基地・保管場所の管轄)
    北海道は、営業基地の所在地が変わるとき、許可を取得した保健所へ変更届を出し、満了時に移転先の保健所で更新するとしています。埼玉県は、保管場所または営業予定場所を管轄する保健所に事前相談します。引き継いだ後に車両の置き場所が変わる場合は、どの保健所へ届けるかを先に決めます。
    出典:北海道、埼玉県の各公開ページ(2026-10-12確認)
ここに載せたのは、4自治体の公開ページで確認できた事項だけです。車両の名義変更や登録番号が変わったときの変更届の期限、承継届の提出日数は、自治体ごとに異なるため確認できていません。管轄の保健所にご確認ください。

よくある質問

  1. キッチンカーの営業許可は、事業譲渡や相続で引き継げますか?
    食品衛生法の許可営業者の地位は、事業の譲渡・相続・合併・分割(営業を承継させるもの)のとき承継できます。世田谷区は、相続・合併・分割・事業譲渡があった場合は営業者の地位承継が認められる場合があるとしています。大阪府の案内でも、譲渡は保健所に相談し地位承継届を出す扱いです。手続きの詳細は食品衛生法のページで確認します。
    出典:食品衛生法第56条、世田谷区「食品関係営業施設の各種申請・届出一覧」、大阪府「食品営業許可の申請・届出に関すること」(2026-10-12確認)
  2. 引き継ぐ許可で、買い手はどこまで営業できますか?
    許可を取った時期と自治体で営業できる区域が変わります。北海道は、令和3年5月31日時点で飲食店営業などの許可を持つ人は、有効期限までは許可証に記載した区域でのみ営業でき、更新または改めて許可を取ると全道一円で営業できるとしています。埼玉県は、令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーは県内全域で営業できるとしています。譲り受ける許可がどちらに当たるか、許可書で確認してください。
    出典:北海道「自動車営業をはじめられる方へ」、埼玉県「キッチンカー(自動車)の営業許可申請」(2026-10-12確認)
  3. 車両の給水・排水タンクの大きさは、承継に関係しますか?
    関係します。北海道の案内では、給水・廃水タンクの容量(約40・80・200リットルの目安)により、提供できる品目や車内で行える調理の工程数が異なります。車両ごと引き継ぐ場合は、買い手が続けたい品目をその車両で続けられるかを、先に保健所へ相談してください。
    出典:北海道「自動車営業をはじめられる方へ」(2026-10-12確認)
  4. 営業基地の住所が変わるときは、どの保健所へ届けますか?
    北海道の案内では、許可を取得した保健所(許可証に記載の保健所)へ変更届を出し、有効期間の満了時に営業を続けるなら移転先の保健所で更新します。営業届出だけの品目も、届出をした保健所へ変更届を出します。他の自治体の扱いは確認していないため、管轄の保健所に確認してください。
    出典:北海道「自動車営業をはじめられる方へ」よくあるご質問(2026-10-12確認)

承継・廃業をさらに詳しく

このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。