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深夜酒類提供飲食店営業の届出、相続・譲渡で引き継げる?
深夜に酒類を出す飲食店は、風営法第33条の「届出」で営みます。同じ法律の風俗営業(許可)には相続・合併・分割の承認制度がありますが、第33条の届出にはそれを準用する規定が見当たりません。承継の形態を選ぶと、条文から確認できることと、所轄の警察署へ確認が要ることを分けて表示します。個別の判断はできません。
許可を受けている場合は、深夜酒類の届出とは別に、相続の承認申請の期限があります
条文に相続を引き継ぐ規定は見当たらない:相続人が営むなら自分の届出が要ると読める
- 届出は営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会へ出す(風営法第33条第1項)。
- 第33条には、風俗営業の許可にある相続・合併・分割の承認(第7条・第7条の2・第7条の3)を準用する規定が見当たらない。
- 深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、その者自身が届出書を出す(第33条第1項)。届出をした本人が死亡した後に営業を続けたい相続人も「営もうとする者」に当たる。
所轄の警察署へ確認すること(条文からは確認できない点)
- 届出をした本人が亡くなった場合の廃止届出書を誰が出すのかは、第33条本文に定めが見当たらない。
- 承継の場合の警察の運用(新規の届出として扱うか等)は一次資料で確認できていない。
- 届出をいつまでに出すかの日数は、第33条本文に定めが見当たらない。
届出の内訳
- これから営む人営業を続ける相続人:営業開始届出書と添付書類(第33条第1項・第3項)出典:風営法第33条第1項・第3項
- これまでの営業者死亡した届出者の廃止届出書(第33条第2項)の扱いは所轄警察署へ確認出典:風営法第33条第2項
- 開始の届出に必要な書類の例営業開始届出書(別記様式第47号)、営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)、営業所の平面図、住民票(本籍記載のもの。外国人は国籍記載のもの)、法人の場合:定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票出典:警視庁の案内(2025年11月10日更新)。内閣府令第24条第1号を根拠として示されている東京都の書類で、都道府県により異なる場合があります
このツールは風営法第33条の深夜における酒類提供飲食店営業の届出に限った整理です。届出の日数・時期は第33条本文に定めが見当たらず、承継の場合の警察の運用は一次資料で確認できていません。実際の届出前に、店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)または都道府県警察の風俗営業担当へご確認ください。飲食店営業の許可(食品衛生法)は別の法律で、承継の扱いも異なります。
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