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酒類販売業免許、相続・事業譲渡のとき新しい免許は要る?

酒税法第19条にもとづき、酒類販売業者に相続または事業譲渡(販売業の全部の譲渡に限る)があったときは、引き続き営業しようとする相続人・譲受者が所轄税務署長へ申告することで、新たな免許取得なしに営業を続けられます。承継の形態を選ぶと、申告の要点を表示します。個別の判断はできません。

相続の申告(新たな免許取得は不要)

申告の内訳

  1. 提出先
    販売場の所在地の所轄税務署長
    出典:酒税法第19条第1項
  2. 申告の期限
    申告期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。速やかに所轄税務署へご相談ください。
    出典:酒税法第19条第1項
  3. 免許を受けたものとみなす規定の留保
    酒税法第10条第1号〜第3号・第6号〜第8号に規定する欠格事由に該当する場合は、免許を受けたものとみなす規定が働きません。欠格事由の具体的な内容は今回確認していないため、該当の可能性があれば所轄税務署へ個別にご確認ください。
    出典:酒税法第19条第2項
このツールは酒税法にもとづく酒類販売業免許の相続・事業譲渡(販売業の全部の譲渡)に限った整理です。酒類製造業・酒母等製造業の承継、販売業の一部譲渡、法人の合併・分割は対象外で、それぞれ確認が必要です。様式名・提出方法(e-Tax/書面)・手数料の有無は今回確認できていないため、実際の申告前に所轄税務署へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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