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酒類販売業免許の承継(相続・事業譲渡の申告と新規免許の要否)

酒税法第19条にもとづき、酒類販売業者に相続または事業譲渡(販売業の全部の譲渡に限る)があったときは、引き続き営業しようとする相続人・譲受者が所轄税務署長へ申告することで、新たな免許取得なしに営業を続けられます。承継の形態を選ぶと、申告の要点を表示します。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
相続で引き継げるか引き継げます。引き続き営業する相続人が申告し、欠格事由に当たらなければ、被相続人の免許を受けたものとみなされます。酒税法第19条第1項・第2項
事業譲渡で引き継げるか販売業の全部を譲渡した場合に限り引き継げます。譲受者が申告し、欠格事由に当たらなければ免許を受けたものとみなされ、譲渡者の免許は効力を失います。一部譲渡は対象外です。酒税法第19条第1項・第2項
申告の期限条文上は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはありません。販売場の所在地の所轄税務署長に申告します。酒税法第19条第1項
相続の申告(新たな免許取得は不要)

申告の内訳

  1. 提出先
    販売場の所在地の所轄税務署長
    出典:酒税法第19条第1項
  2. 申告の期限
    申告期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。速やかに所轄税務署へご相談ください。
    出典:酒税法第19条第1項
  3. 免許を受けたものとみなす規定の留保
    酒税法第10条第1号〜第3号・第6号〜第8号に規定する欠格事由に該当する場合は、免許を受けたものとみなす規定が働きません。欠格事由の具体的な内容は今回確認していないため、該当の可能性があれば所轄税務署へ個別にご確認ください。
    出典:酒税法第19条第2項
このツールは酒税法にもとづく酒類販売業免許の相続・事業譲渡(販売業の全部の譲渡)に限った整理です。酒類製造業・酒母等製造業の承継、販売業の一部譲渡、法人の合併・分割は対象外で、それぞれ確認が必要です。様式名・提出方法(e-Tax/書面)・手数料の有無は今回確認できていないため、実際の申告前に所轄税務署へご確認ください。

よくある質問

  1. 酒類販売業の免許は、相続で新たに取り直す必要がある?
    取り直す必要はありません。引き続き販売業をしようとする相続人が、遅滞なく所轄税務署長へ申告します。欠格事由に当たらなければ、被相続人が受けていた免許を受けたものとみなされます。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
  2. 酒類販売業を事業譲渡するときも、申告で引き継げる?
    引き継げるのは、個人が販売業の全部を譲渡した場合です。譲受者が申告し、欠格事由に当たらなければ免許を受けたものとみなされ、譲渡者の免許は効力を失います。一部だけの譲渡や、法人の合併・分割は、この条文の対象外です。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項
  3. 申告はいつまでに、どこへ出す?
    期限は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。提出先は販売場の所在地の所轄税務署長で、販売場がない場合は相続人等の住所地の所轄税務署長です。
    出典:酒税法第19条第1項
  4. 申告しても、免許を引き継げないことはある?
    あります。第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号に当たる人は、免許を受けたものとみなされません。該当の可能性があるときは、所轄税務署へ早めに相談してください。
    出典:酒税法第19条第2項

相続と事業譲渡の手続きの流れ(日数つき)

順番相続(個人の酒類販売業者が死亡)事業譲渡(個人が販売業の全部を譲る)
1酒類販売業者が死亡します。個人の酒類販売業者が、販売業の全部を譲渡します。
2引き続き販売業をしようとする相続人が、遅滞なく、販売場の所在地の所轄税務署長に申告します(日数の定めはありません)。引き続き販売業をしようとする譲受者が、遅滞なく、販売場の所在地の所轄税務署長に申告します(日数の定めはありません)。
3申告した相続人が欠格事由に当たらなければ、相続の時に被相続人の免許を受けたものとみなされます。申告した譲受者が欠格事由に当たらなければ、譲渡の時に譲渡者の免許を受けたものとみなされ、譲渡者の免許は効力を失います。

出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索で2026-10-09に確認)。販売場がない場合の提出先は、相続人等の住所地の所轄税務署長です。

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること