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酒類販売業免許、相続・事業譲渡のとき新しい免許は要る?
酒税法第19条にもとづき、酒類販売業者に相続または事業譲渡(販売業の全部の譲渡に限る)があったときは、引き続き営業しようとする相続人・譲受者が所轄税務署長へ申告することで、新たな免許取得なしに営業を続けられます。承継の形態を選ぶと、申告の要点を表示します。個別の判断はできません。
相続の申告(新たな免許取得は不要)
- 酒税法第19条第1項にもとづき、引き続き酒類販売業をしようとする相続人は、遅滞なく所轄税務署長に申告します。第2項の欠格事由(酒税法第10条第1号〜第3号・第6号〜第8号)に該当しなければ、被相続人が受けていた酒類の販売業免許を受けたものとみなされます。
申告の内訳
- 提出先販売場の所在地の所轄税務署長出典:酒税法第19条第1項
- 申告の期限申告期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。速やかに所轄税務署へご相談ください。出典:酒税法第19条第1項
- 免許を受けたものとみなす規定の留保酒税法第10条第1号〜第3号・第6号〜第8号に規定する欠格事由に該当する場合は、免許を受けたものとみなす規定が働きません。欠格事由の具体的な内容は今回確認していないため、該当の可能性があれば所轄税務署へ個別にご確認ください。出典:酒税法第19条第2項
このツールは酒税法にもとづく酒類販売業免許の相続・事業譲渡(販売業の全部の譲渡)に限った整理です。酒類製造業・酒母等製造業の承継、販売業の一部譲渡、法人の合併・分割は対象外で、それぞれ確認が必要です。様式名・提出方法(e-Tax/書面)・手数料の有無は今回確認できていないため、実際の申告前に所轄税務署へご確認ください。
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