無料公開中

理容所・美容所、承継のとき新規の届出は要る?

理容所・美容所を承継した人は、新たに開設届を出さず、遅滞なく承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事へ「届出」をします(通知ではなく届出)。理容師法・美容師法の理容所・美容所では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で開設者の地位を承継できるようになりました。業種と承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
相続で引き継げるか引き継げます。営業を承継させる相続では、相続人(2人以上なら全員の同意で選んだ人)が開設者の地位を承継し、遅滞なく承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。理容師法第11条の3、美容師法第12条の2
事業譲渡で引き継げるか引き継げます。営業を譲り受けた者が開設者の地位を承継し、同じく届出をします。理容師法第11条の3第1項、美容師法第12条の2第1項
届出の期限条文は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。理容師法第11条の3第2項、美容師法第12条の2第2項
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな開設届出・確認は不要)

必要な手続きの内訳

  1. 必要書類・手続き
    地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類
    出典:千葉県の届出案内(美容所開設者承継届出)/全国共通の施行規則条文は未確認
  2. 提出先
    都道府県知事(実務上の窓口は保健所)
  3. 届出・申請の期限
    届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。
    出典:理容師法第11条の3第2項
このツールは理容師法・美容師法にもとづく理容所・美容所の承継手続きに限った整理です。飲食店営業等の食品衛生法許可営業、旅館業・クリーニング所・興行場・浴場業・酒類販売業・古物商等、他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記のうち相続・合併・分割の添付書類は今回一次資料で確認できていません。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。

よくある質問

  1. 理容師法第11条の3の「地位承継」とは、何をどう承継すること?
    理容所の開設者が営業を譲渡したとき、または相続・合併・分割(営業を承継させるものに限る)があったときに、営業を譲り受けた者・相続人・存続法人などが、新たに開設届出をしなくても開設者の地位をそのまま引き継ぐ仕組みです。相続人が2人以上いる場合は、全員の同意で営業を承継する相続人として選ばれた人が承継者になります。承継した人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。美容所は美容師法第12条の2が同じ文言構造です。
    出典:理容師法第11条の3第1項・第2項、美容師法第12条の2(厚生労働省法令等データベース、理容師法はe-Gov法令検索で2026-10-10再確認)
  2. 理容所を相続したとき、保健所は見に来る?
    地位承継の届出について、承継時に現地を確認することを定めた条文は、第11条の3には見当たりません(届出と、事実を証する書面の添付だけが定められています)。一方、理容師法第13条は、都道府県知事が必要と認めるときに、職員が理容所へ立ち入って衛生措置の実施状況を検査できると定めています。これは承継の有無にかかわらず適用される規定です。届出のときに保健所が現地確認や追加書類を求めるかどうかは自治体ごとの運用なので、管轄の保健所へ事前に確認してください。
    出典:理容師法第11条の3第2項・第13条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  3. 地位承継の届出は、どこへ・いつまでにすればよい?
    届出先は条文上は都道府県知事で、実務の窓口は保健所です。期限は条文では「遅滞なく」とだけ定められており、日数の定めはありません。自治体が運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数としては断定できません。
    出典:理容師法第11条の3第2項、美容師法第12条の2第2項
  4. 理容所・美容所の承継は「通知」?「届出」?相続のときは新しく開設届を出す?
    条文の用語は「届け出なければならない」で、届出です。相続・譲渡で地位を承継した人は、新たに開設届を出さず、遅滞なく、承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。相続人が2人以上いる場合は、全員の同意で営業を承継すべき相続人を選んだとき、その人が承継者になります。承継せずに営業をやめるときは、別に廃止の届出が必要で、理容師法第11条第2項は「すみやかに」届け出ると定めています。美容所も美容師法で同じ構造です。
    出典:理容師法第11条第2項・第11条の3、美容師法第11条第2項・第12条の2(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)

承継・廃業をさらに詳しく

このツールは会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。

許認可の承継のあとに確認すること