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理容所・美容所、承継のとき新規の届出は要る?
理容師法・美容師法の理容所・美容所では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で開設者の地位を承継できるようになりました。業種と承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな開設届出・確認は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、理容師法第11条の3にもとづき、譲受人は新たな開設届出をせず、届出により理容所開設者の地位を承継します。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類出典:千葉県の届出案内(美容所開設者承継届出)/全国共通の施行規則条文は未確認
- 提出先都道府県知事(実務上の窓口は保健所)
- 届出・申請の期限届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。出典:理容師法第11条の3第2項
このツールは理容師法・美容師法にもとづく理容所・美容所の承継手続きに限った整理です。飲食店営業等の食品衛生法許可営業、旅館業・クリーニング所・興行場・浴場業・酒類販売業・古物商等、他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記のうち相続・合併・分割の添付書類は今回一次資料で確認できていません。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。
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