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建設業許可の承継認可を比較(事業譲渡・合併・分割・相続)

建設業の許可を引き継ぐ手続きは、令和2年10月1日から、廃業して新規に許可を取り直す方法ではなく、あらかじめ(または死亡後30日以内に)認可を受ける方法になりました。形態ごとに、認可を受ける時期、認可をする行政庁、許可の扱いを並べます。個別の判断はできません。経営事項審査や、許可の新規申請は別の手続きです。

事業譲渡・合併・分割は事前、相続は死亡後30日以内

形態別の認可の時期と認可をする行政庁

  1. 事業譲渡(建設業の全部の譲渡し)
    認可の時期:譲渡の前に、譲渡人と譲受人が共同で認可を受けます(事前認可)。認可を受けると、譲渡及び譲受けの日に譲受人が建設業者の地位を承継します。
    認可をする行政庁:譲渡人が大臣許可なら国土交通大臣、知事許可ならその知事です。ただし譲受人が大臣許可、または別の都道府県知事の許可を受けているときは国土交通大臣になります。
    出典:建設業法第17条の2第1項
  2. 合併
    認可の時期:合併の前に、合併消滅法人と合併存続法人などが認可を受けます(事前認可)。承継は合併の日です。
    認可をする行政庁:消滅する法人が大臣許可なら国土交通大臣です。消滅する法人が知事許可のみのときは、同一の知事ならその知事、異なる知事なら国土交通大臣で、存続法人が大臣許可や別の知事の許可のときも国土交通大臣です。
    出典:建設業法第17条の2第2項
  3. 分割(建設業の全部を承継させる場合)
    認可の時期:分割の前に、分割被承継法人と分割承継法人などが認可を受けます(事前認可)。承継は分割の日です。
    認可をする行政庁:合併と同じ考え方で、被承継法人の許可が大臣許可か知事許可か、承継法人の許可の状況で決まります。
    出典:建設業法第17条の2第3項
  4. 相続(個人事業の建設業者の死亡)
    認可の時期:死亡後30日以内に、相続人が認可を申請します(事後の申請)。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で承継する1人を選びます。申請から認可または不認可の通知までは、被相続人への許可が相続人への許可とみなされます。
    認可をする行政庁:被相続人が大臣許可なら国土交通大臣、知事許可ならその知事です。ただし相続人が大臣許可、または別の都道府県知事の許可を受けているときは国土交通大臣になります。
    出典:建設業法第17条の3第1項・第2項・第4項

形態をまたいで共通すること

  1. 承継後の許可の有効期間
    承継の日の時点で許可の残りの期間が何年あっても、有効期間は承継の日の翌日から数え直します。
    出典:建設業法第17条の2第7項(相続は第17条の3第5項で準用)
  2. 審査で見られること
    認可の審査では、承継する側(譲受人・存続法人・承継法人・相続人)が許可の要件を備えているかが確認されます。一般建設業の許可の基準は第7条と第8条、特定建設業は第8条と第15条が準用されます。
    出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」、建設業法第17条の2第4項(第7条・第8条の準用)
  3. 認可の期間と費用(大臣許可の窓口の例)
    関東地方整備局の案内では、事業承継の申請は承継予定日の90日前まで(標準処理期間90日)、相続は死亡後30日以内です。認可手続きに手数料はかかりません。知事許可の窓口は都道府県ごとに異なります。
    出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」
  4. 改正前との違い
    令和2年10月1日より前は、事業譲渡・合併・分割のときに従前の許可を廃業して新規に申請し直す必要があり、軽微な工事以外を請け負えない空白期間が生じていました。
    出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」
届出の様式番号、添付書類、知事許可の窓口・標準処理期間は、都道府県で異なるため確認していません。事業の一部だけを引き継ぐ場合や、一般建設業と特定建設業をまたぐ場合の扱いは条文にかっこ書きの例外があり、ここでは判定しません。手続きの前に、許可をしている国土交通省の地方整備局または都道府県の建設業許可の窓口でご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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