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全省庁統一資格の承継と取消届の扱い

国の物品の製造・販売等の入札に参加するための全省庁統一資格には、資格をそのまま引き継ぐ手続きは記入要項に見当たりません。個人事業では個人から別の個人への代表者変更ができないため、旧代表者の資格の取消届と、新しい代表者の新規申請になります。合併・分社等で消滅する会社や廃業する事業者は、資格の取消届を出します。自治体の入札参加資格は自治体ごとに別の制度で、このページでは扱いません。

手続きの内訳

  1. 個人から別の個人へは、取消届と新規申請
    業者種別が「個人」の資格は、代表者を別の個人に変える変更ができません。旧代表者について資格の取消届を行い、新しい代表者が新規申請で資格を取ります。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 5.1(2)
  2. 改姓・改名だけは変更届
    結婚などで代表者の氏名が変わっただけの場合は、変更届で対応できます。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 5.1(2)
  3. 変更届で直せるのは5項目
    住所、商号又は名称、代表者、競争参加を希望する地域・営業所、希望する資格の種類及び営業品目の5項目です。法人で代表者が替わる場合の「代表者」変更は、この5項目に含まれます。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 5.1(1)
  4. 合併・分社・廃業は資格の取消届
    取消届が必要なのは、合併・分社等で有資格者が消滅会社となる場合、事業者が廃業した場合、資格が必要なくなった場合(事業の縮小等)です。取消理由には、廃業・倒産・破産、合併・分社・事業譲渡等を記入します。取消届は郵送または持参で、インターネットでは出せません。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 7.1(1)(2)
  5. 存続会社からの取消届は可能
    合併・分社等で資格が不要となった場合に限り、存続会社からの申請ができ、この場合のみ委任状も不要です。取消では資格審査結果通知書は発行されません。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 7.1(1)
  6. 取消届に添える書類
    資格審査結果通知書の写しを添えます。通知書をなくしたときは、法人は登記事項証明書等、個人は免許証・パスポート・マイナンバーカード等の写しで本人確認をします。代理人が出すときは委任状が要ります。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 7.2
このページは国の全省庁統一資格(物品の製造・販売等)の変更届と取消届の扱いだけを扱います。相続や事業譲渡で資格を引き継ぐ手続きは、この記入要項には記載がありません。変更届の提出期限、工事・建設コンサルタント等の資格、自治体の入札参加資格、法人成りの扱いは確認していません。落札済みの契約の承継や、官公庁との契約上の地位の移転は、契約先の担当部署にご確認ください。

よくある質問

  1. 個人事業で持っている全省庁統一資格は、子や別の人に代表者変更できる?
    できません。業者種別が「個人」の場合、個人から別の個人への代表者変更はできないと定められています。旧代表者について「資格の取消届」を出し、新しい代表者が「新規申請」で資格を取り直します。結婚などによる改姓・改名だけは変更届で対応できます。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 5.1(2)
  2. 変更届で直せる項目は?
    「住所」「商号又は名称」「代表者」「競争参加を希望する地域・営業所」「希望する資格の種類及び営業品目」の5項目だけです。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 5.1(1)
  3. 合併や事業譲渡、廃業をしたときの資格はどうなる?
    合併・分社等で有資格者が消滅会社となる場合と、事業者が廃業した場合は、資格の取消届が必要なケースとして挙げられています。取消理由には、廃業・倒産・破産のほか、合併・分社・事業譲渡等も例示されています。資格を引き継ぐ手続きではなく、取り消す手続きです。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 7.1(1)(2)
  4. 合併で消滅する会社の取消届は、存続会社が出せる?
    合併・分社等で資格が不要となった場合に限り、存続会社からの申請が可能で、この場合のみ委任状も不要とされています。なるべく合併等の申請書と一緒に提出するよう案内されています。資格の取消届はインターネットでは申請できず、郵送または持参です。
    出典:変更・再発行・資格の取消届記入要項 令和7年6月版(調達ポータル、2026-10-26確認) 7.1(1)

承継・廃業をさらに詳しく

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