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解体工事業登録、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録には、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。解体工事業者が死亡・合併により消滅すると、登録は失効に向かい、相続人・元代表役員は既存の請負契約を完成する範囲でのみ「解体工事業者とみなす」規定はありますが、登録そのものは引き継げません。承継の形態を選ぶと、みなし施工の範囲と後継者に必要な手続きを表示します。個別の登録審査の判断はできません。
登録は引き継げません(相続人はみなし施工の範囲限定)
- 建設リサイクル法第二十七条第1項第1号にもとづき、解体工事業者が死亡したときは、相続人が死亡の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。同条第2項により、届出の有無にかかわらず死亡に該当した時点で登録はその効力を失います(宅建業法と異なり、死亡も失効対象に含まれます)。
手続きの内訳
- みなし施工として扱われる範囲第二十九条により、相続人(一般承継人)は、登録が効力を失う前に締結された請負契約の解体工事を完成する目的の範囲内に限り、解体工事業者とみなされます。新たな請負契約を結んで事業を継続する規定はありません。出典:建設リサイクル法第二十七条第1項第1号・第2項、第二十九条、第四十八条第一号
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに解体工事業の登録を受ける必要があります。無登録で営業した場合、第四十八条第一号により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。出典:建設リサイクル法第四十八条第一号(無登録営業の罰則)
このツールは建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録(登録そのものの承継)に限った整理です。建設業法上の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可(第二十一条第一項かっこ書きにより登録が不要な者)を受けている場合は対象が異なります。新規登録の標準処理期間、技術管理者の設置要件など個別の審査事項は、登録先の都道府県の解体工事業担当窓口へご確認ください。
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