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地質調査業者登録の相続・廃業届(承継規定なし)
国土交通大臣の地質調査業者登録は、登録規程に承継や譲渡を定めた条文が見当たりません。個人の登録者が死亡したときは相続人が、営業を廃止したときは登録を受けた者が、30日以内に届け出ます。この登録は任意で、登録がなくても営業はできます。
手続きの内訳
- 国の登録:任意の登録で、承継・譲渡を定めた条文は見当たらない国土交通省は、地質調査業者の登録は任意で、登録がない者も自由に営業できると案内しています。掲載されている登録規程(抄)の本文を走査すると、「承継」「譲渡」の語は0件です。後継者や新しい法人が登録を続けるときは、あらためて登録を申請する整理になると読めます。出典:国土交通省「建設関連業者の登録制度とは?」、地質調査業者登録規程(抄)の本文の走査(2026-10-15確認)。抄のため全条文は確認していません
- 廃業等の届出:死亡は相続人、廃止は登録を受けた者が30日以内個人で登録を受けた者が死亡したときはその相続人、法人が合併で消滅したときはその役員であった者、地質調査業を廃止したときは登録を受けた者(法人は役員)が、30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。出典:地質調査業者登録規程(抄)第9条、国土交通省「登録を受けている地質調査業者が提出を義務付けられている書類」(2026-10-15確認)
- 変更の届出・現況報告書:変更は30日以内、現況報告書は事業年度経過後4か月以内商号、営業所、役員、技術管理者、現場管理者などに変更があったときは、変更の事実が生じた日から30日以内に届け出ます。現況報告書は毎事業年度経過後4か月以内に提出します。提出を怠ると、登録を消除されることがあると案内されています。出典:国土交通省「登録を受けている地質調査業者が提出を義務付けられている書類」(2026-10-15確認)
- 有効期間は5年:更新は期間満了の90日前から30日前まで登録の有効期間は5年です。期間満了後も続けるときは、満了の日の90日前から30日前までに更新を申請します。事業を引き継ぐ側は、満了日を前に更新か新規かを窓口で確認する必要があります。出典:国土交通省「登録の有効期間」(2026-10-15確認)
このページは地質調査業者登録の廃業等の届出と有効期間だけを扱います。登録規程の全条文、解釈及び運用の方針、提出書類の細目、自治体の入札参加資格の承継は確認していません。登録を続けるか、新規に登録し直すかは、本店所在地を管轄する地方整備局の窓口で、事由が起きる前に確認してください。
よくある質問
- 地質調査業者の登録は、相続や事業譲渡で引き継げる?掲載されている登録規程(抄)には、承継や譲渡を定めた条文が見当たりません。後継者や譲受人が地質調査業者として登録を受けたいときは、あらためて登録を申請する整理になると読めます。出典:国土交通省掲載の地質調査業者登録規程(抄)の本文の走査(2026-10-15確認)。抄のため、解釈と運用の方針などは確認していません
- 登録している人が亡くなったとき、届出は誰がいつまでにする?個人で登録を受けた者が死亡したときは、その相続人が、30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。出典:地質調査業者登録規程(抄)第9条、国土交通省「登録を受けている地質調査業者が提出を義務付けられている書類」(2026-10-15確認)
- 地質調査業者の登録は、必ず必要?必須ではありません。国土交通省は、登録は任意で、登録がない者も自由に営業できると案内しています。登録情報は公共事業の業者選定などに利用されます。出典:国土交通省「建設関連業者の登録制度とは?」(2026-10-15確認)
承継・廃業をさらに詳しく
建設コンサルタント登録、承継のときは?
同じ建設関連業の登録で、国の登録は承継規定なし。入札参加資格は自治体ごと
測量業者の登録、承継のときは?
同じ国土交通大臣の登録で、死亡・合併解散・廃止は30日以内に届出
屋外広告業の登録、承継のときは?
登録制は条例で決まる。死亡・廃止は30日以内の届出(3自治体で確認)
許可・登録の承継ルール一覧
業種ごとに、承継規定の有無と手続きを一覧で比較
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
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