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測量業者の登録は相続・合併・事業譲渡で引き継げない、廃業等の届出は30日以内

測量業(土地の測量を請け負う仕事)を営むには、測量法にもとづく国土交通大臣の登録が要ります。測量法には登録を引き継ぐ規定がなく、個人の死亡・法人の合併による解散・廃止のときは、30日以内に届出をして登録が消除されます。状況を選ぶと、届出をする人、すでに結んだ契約の扱い、後継者が受ける登録を表示します。個別の審査の結果は判断できません。

登録は相続されない。相続人は30日以内に届出、続けるなら自分で登録を受ける

必要な手続きの内訳

  1. 届出をする人と期限
    届出をするのは相続人で、期限は死亡の日から30日以内です。届出がないまま死亡の事実が分かったときは、登録の取消しの対象になります。
    出典:測量法第55条の9、第57条(e-Gov法令検索)
  2. すでに結んだ請負契約の扱い
    登録が消除されても、消除の前に結んだ請負契約の測量は、測量業者だった人またはその一般承継人(相続人や合併後の法人など、権利義務をまとめて引き継ぐ人)が引き続き実施できます。その旨を遅滞なく注文者へ通知します。注文者は、通知を受けた日または消除を知った日から30日以内に限り、契約を解除できます。
    出典:測量法第55条の11
  3. 後継者が測量業を続けるには
    相続人が測量業を続けるなら、新たに測量業者の登録を受けます。登録を受けるまでは測量業を営めません。営業所ごとに測量士を1人以上置く要件があり、相続人本人が測量士であるか、測量士を雇う必要があります。
    出典:測量法第55条、第55条の3、第55条の6、第55条の13、第55条の14
  4. 根拠の条文
    測量法第55条の9第1項第1号・第55条の10第1項第1号・第55条の11・第55条の13・第55条の14
    出典:測量法(e-Gov法令検索)

登録を受けるときの主な条件

  1. 登録の有効期間は5年
    登録の有効期間は5年で、続けるには更新の登録が必要です。更新の申請をしないまま有効期間が終わると、登録は消除されます。
    出典:測量法第55条第2項・第3項、第55条の10第1項第2号
  2. 営業所ごとに測量士を1人以上置く
    測量士(測量の計画を作り、または実施する技術者。国土地理院の名簿に登録される資格)を、営業所ごとに1人以上置かなければなりません。法人の場合は役員のうちの1人が測量士で、自分で主に業務をする営業所なら、その営業所は別に置かなくて済みます。この要件を欠く営業所があると、登録は拒否されます。
    出典:測量法第55条の13、第55条の6第1項第8号
  3. 申請書に添える書類
    営業経歴書(法人は定款も)、直前2年の各事業年度の測量実施金額、直前1年の事業年度の財務の書類、使用人の数と営業所ごとの測量士・測量士補の人数、欠格事由に当たらないことと測量士を置くことの誓約書を添えます。
    出典:測量法第55条の3
  4. 登録が拒否される場合
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人、暴力団員など、条文に列挙された欠格事由に当たると、登録は拒否されます。法人は、役員に欠格事由の人がいる場合も同じです。
    出典:測量法第55条の6第1項

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 測量業者の登録
    承継の規定はありません。死亡・解散・廃止は30日以内に届出をして登録が消除され、後継者は新規に登録を受けます。
    出典:測量法第55条の9・第55条の10
  2. 建設業許可・貸切バスなど認可型
    事業譲渡や合併・分割に事前の認可が要り、相続は死亡後30日または60日以内の申請が多い型です。認可を受ければ、許可の地位を引き継げます。
    出典:当サイトの建設業許可・貸切バスのページ
  3. 登録電気工事業者など届出型
    条文が承継を定め、承継した人が届出をする型です。測量業者の登録は、この型にも当てはまりません。
    出典:当サイトの許認可の承継の一覧
測量法に承継や譲渡の規定がないことは、e-Gov法令検索の原文で確認しました。ただし、登録の窓口、新規登録の処理にかかる期間、登録手数料の額、事業譲渡のときに譲り渡す側の届出が必要かどうかは、このページでは確認していません。実際の手続は、登録を受けている窓口へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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