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屋外広告業の登録の承継:法律は登録制を条例に委ね、承継規定は確認できず、死亡・廃止は30日以内の届出

屋外広告業の登録は、屋外広告物法ではなく、都道府県などが定める条例で決まります。このページでは、法律の定めと、大阪府・長野県・静岡市の公式ページで確認できた廃業の届出だけを載せています。承継や相続で登録を引き継ぐ定めは、確認した範囲では見当たりませんでした。他の自治体は、それぞれの窓口でご確認ください。

手続きの内訳

  1. 法律:登録制を置くかどうかは都道府県の条例が決める(有効期間は5年)
    屋外広告物法第9条は、都道府県が条例で、区域内で屋外広告業を営む者に知事の登録を求めることができると定めています。第10条は、条例に定める登録の有効期間を5年とするなどの基準を示しています。承継や相続の扱いは、法律の本文を「承継」「相続」で検索しても見当たりません。
    出典:屋外広告物法第9条・第10条(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 死亡・合併消滅・解散・廃止は30日以内に届出、届出で登録の効力は失われる(長野県)
    長野県は、個人の死亡ならその相続人、法人が合併で消滅したならその法人を代表する役員であった者、破産で解散したならその破産管財人、それ以外で解散したならその清算人、県内で事業を廃止したなら屋外広告業者であった個人または法人の代表役員が、30日以内に廃業届を出すと案内しています。該当すると登録の効力が失われ、届出を怠ると5万円以下の過料です。
    出典:長野県「屋外広告業について(廃業の届出)」(2026-10-12確認)
  3. 大阪府・静岡市:届出の期限は廃業の日から30日以内、死亡は事実を知った日から
    大阪府と静岡市は、廃業等の日から30日以内に届け出るとし、個人の登録者が死亡した場合は事実を知った日から30日以内としています。届出者は長野県と同じく、死亡なら相続人です。大阪府は、大阪市・堺市など9市の区域を除く府内の登録を扱い、その市域は各市の登録になります。静岡市は、登録証または届出済証の原本の添付を求めています。
    出典:大阪府「屋外広告業の廃業等の届出」、静岡市「屋外広告業廃業等届出書(様式第26号)」(2026-10-12確認)
  4. 後継者が続けるとき:承継の手続きは確認できず、新規の登録の要否は窓口で確認
    確認した3自治体の廃業届のページに、登録を相続人や譲受人へ引き継ぐ手続きの記載はありませんでした。後継者が事業を続けるとき、あらためて登録を受ける整理になるかどうかは、登録を受けている都道府県・市の窓口に事由が起きる前に確認してください。複数の自治体で登録している場合は、自治体ごとに届出が要ります。
    出典:上記3自治体のページの本文の走査(2026-10-12)。自治体ごとの運用は確認していません
このページは屋外広告業の登録の廃業届と、法律の定めだけを扱います。大阪府・長野県・静岡市以外の条例は確認しておらず、様式番号や添付書類は自治体で異なります。広告物の表示許可の承継や、登録の更新手続きは扱いません。

よくある質問

  1. 屋外広告業の登録は、法律で決まっている?
    法律は登録制を置くかどうかを都道府県の条例に委ねています。都道府県は条例で、区域内で屋外広告業を営む者に知事の登録を求めることができ、条例に定める登録の有効期間は5年とするなどの基準が示されています。
    出典:屋外広告物法第9条・第10条(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 登録者が死亡・廃業したときの届出期限は?
    確認した大阪府・長野県・静岡市では、廃業等の日から30日以内に届け出ます。個人の登録者が死亡した場合は、事実を知った日から30日以内に相続人が届け出ます。長野県は、届出で登録の効力が失われ、届出を怠ると5万円以下の過料と案内しています。他の自治体は条例で異なるため、登録先の窓口に確認してください。
    出典:長野県「屋外広告業について(廃業の届出)」、大阪府「屋外広告業の廃業等の届出」、静岡市「屋外広告業廃業等届出書(様式第26号)」(2026-10-12確認)
  3. 相続人や譲受人は、登録を引き継げる?
    法律の本文に「承継」「相続」の規定は見当たらず、確認した3自治体の廃業届のページにも、登録を引き継ぐ手続きの記載はありませんでした。続ける側が新たに登録を受ける整理になるかどうかは、登録を受けている都道府県・市の窓口に事前に確認してください。
    出典:屋外広告物法、上記3自治体のページの本文の走査(2026-10-12)

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許認可の承継のあとに確認すること