無料公開中

使用済自動車の引取業・解体業・破砕業、相続・廃業・合併の届出

自動車リサイクル法では、引取業とフロン類回収業は登録、解体業と破砕業は許可です。いずれも事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録・許可を受けます。 相続・合併・廃業のときの届出は条文にありますが、事業を続ける人が登録や許可をそのまま引き継ぐ規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。 確認日は2026年10月8日です。個別の手続きの可否は判断できません。

登録・許可の別と、死亡・合併・廃止のときの届出

  1. 引取業(使用済自動車を引き取る業)
    登録か許可か:登録(第42条)。5年ごとに更新
    死亡・合併消滅・廃止のとき:第48条。死亡は相続人、法人が合併で消滅したときはその法人を代表する役員であった者、廃止したときは本人または代表役員であった者が、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。届出の事由に当たると登録は効力を失います(第48条第2項)。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律 第42条・第46条・第48条(e-Gov法令検索)
  2. フロン類回収業
    登録か許可か:登録(第53条)
    死亡・合併消滅・廃止のとき:第59条で第48条などが準用されます。死亡・合併消滅・廃止の届出は、引取業と同じ考え方で整理できます。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律 第53条・第57条・第59条(e-Gov法令検索)
  3. 解体業(使用済自動車を解体する業)
    登録か許可か:許可(第60条)。5年を下らない政令で定める期間ごとに更新
    死亡・合併消滅・廃止のとき:第64条。引取業と同じ5つの事由(死亡・合併消滅・破産・解散・廃止)で、義務者が、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。登録業のような「許可は効力を失う」という定めは、第64条には見当たりません。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律 第60条・第63条・第64条(e-Gov法令検索)
  4. 破砕業(解体自動車を破砕する業)
    登録か許可か:許可(第67条)
    死亡・合併消滅・廃止のとき:第72条で第64条から第66条までが準用されます。死亡・合併消滅・廃止の届出は、解体業と同じです。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律 第67条・第71条・第72条(e-Gov法令検索)

事業を続けたい相続人・譲受人・存続会社は

ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 解体業・破砕業の更新期間(政令)、申請の様式、標準処理期間、会社分割の扱いは確認しておらず載せていません。廃業・承継の予定が決まり次第、事業所を管轄する都道府県・政令市の窓口へ事前にご相談ください。

届出期限の日付の計算例

  1. 引取業者(個人)の死亡が2026年11月2日の場合、届出の最終日は2026年12月2日
    条文は「30日以内」と定めています。日数は民法第140条により初日(引取業者(個人)の死亡の日)を数えず、翌日を1日目として30日目が最終日です。2026年11月2日の翌日が1日目、2026年12月2日が30日目になります。最終日が土日祝日に当たるときの扱いは条文で確認していないため、余裕をもって早めに届け出てください。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律第48条第1項第1号、民法第140条・第143条

よくある質問

  1. 自動車リサイクル法の引取業・解体業の登録や許可は、相続で引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できませんでした。法律の本則に「事業の譲渡」を含む条は無く、「承継」を含む条も製造業者等の第21条と自動車の所有者の預託金の第77条だけです。続ける相続人は、あらためて登録・許可を受ける整理になりますが、これは条文に書かれた結論ではなく、本ページの整理です。
    出典:使用済自動車の再資源化等に関する法律 第21条・第77条ほか(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  2. 引取業者が亡くなったときの届出は、誰がいつまでにする?
    相続人が、亡くなった日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。届出の事由に当たると、引取業の登録は効力を失います。
    出典:同法 第48条
  3. 解体業・破砕業の許可も、廃業の届出で失効する?
    届出の義務者と30日以内という期限は引取業と同じですが、解体業の第64条には「許可は効力を失う」という定めが見当たりません。失効の扱いは条文からは確認できていないため、都道府県の窓口で確かめてください。
    出典:同法 第64条・第72条
  4. 社名や代表者、事業所が変わるときの届出は?
    引取業の登録事項の変更は、その日から30日以内に届け出ます。解体業の許可の申請事項、破砕業の変更も、同じく30日以内の届出が条文にあります。
    出典:同法 第46条・第63条・第71条
  5. 自動車の所有者が相続した場合の「預託金の承継」は、事業の承継と同じ話?
    別の話です。第77条は、自動車の所有者の相続や譲渡があったとき、再資源化預託金を承継人・譲受人が預託したものとみなす規定です。引取業や解体業の登録・許可を引き継ぐ規定ではありません。
    出典:同法 第77条

同時に確認する届出

同じ事業者が産業廃棄物の収集運搬や解体工事業も営んでいる場合は、許可・登録ごとに手続きが別です。
産業廃棄物収集運搬業の許可:都道府県知事の許可で、相続・事業譲渡・法人成りのいずれでも条文上そのまま引き継げません。
解体工事業の登録:地位承継の届出制度がなく、死亡や法人の合併消滅で登録は効力を失います。既存契約の工事を完成する範囲でのみ、みなし施工が認められます。
どの届出・許可が必要かは、管轄の都道府県・市町村の窓口でご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。

許認可の承継のあとに確認すること