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産業廃棄物収集運搬業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
廃棄物処理法にもとづく産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県知事許可)は、相続・事業譲渡・法人成りのいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、後継者が必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 引き継ぐ規定は見当たりません。後継者は自分の名義で新たに許可を受ける、と整理します(条文に明記はなく、本ページの整理)。 | 廃棄物処理法第14条第1項 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 収集運搬業の許可には、譲渡・合併・分割による承継の条文が見当たりません。譲受人は新たに許可を受ける、と整理します。 | 廃棄物処理法第14条〜第14条の7 |
| 法人成りは | 個人事業から法人にしても許可は移りません。法人が新たに許可を受ける、と整理します。施設の設置許可には承継規定がありますが、収集運搬業は別です。 | 廃棄物処理法第14条第1項、第15条の4 |
許可は引き継げません(新規許可が必要)
- 廃棄物処理法第十四条から第十四条の七までの産業廃棄物収集運搬業・処分業に関する規定には、許可を受けた者が死亡した場合に相続人がそのまま許可を引き継げるという条文はありません。同法は産業廃棄物処理施設の設置許可(第十五条の四が準用する第九条の七)には相続による承継を明文で認めていますが、収集運搬業の許可自体には同様の規定を置いていません。
手続きの内訳
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、自分の名義で新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する必要があります。審査中の期間は許可を受けていないため、収集・運搬を業として行うことはできません。出典:廃棄物処理法第十四条
- 許可の承継規定の有無同法第四節「産業廃棄物処理業」(第十四条〜第十四条の七)に承継規定はなし。第五節「産業廃棄物処理施設」の第十五条の四(準用)は、第九条の五(譲受け・借受け)・第九条の六(合併及び分割)・第九条の七(相続)を産業廃棄物処理施設に準用しており、施設の設置許可には承継規定があります。収集運搬業の許可自体は対象外です。出典:廃棄物処理法第十四条〜第十四条の七、第十五条の四、第九条の五〜第九条の七
このツールは産業廃棄物収集運搬業許可(廃棄物処理法第十四条、都道府県知事許可)を中心にした整理です。産業廃棄物処分業(同条)と特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業(第十四条の四)についても、e-Gov法令検索で同法本則を「承継」で検索すると該当するのは第八条の五、第九条の二の三、第九条の五から第九条の七まで、第十五条の三の二の6条で、第十四条・第十四条の四には承継の規定がありません(2026年10月12日確認)。ただし、処分業・特別管理の許可の要件や届出は個別に異なるため、手続きは管轄の都道府県で確認してください。一般廃棄物収集運搬業許可(同法第七条、市町村長許可)や産業廃棄物処理施設の設置許可(第十五条、承継規定あり)は対象外で、それぞれ別の一次資料で確認する必要があります。新規許可の標準処理期間や、相続後の一定期間の事実上の営業継続を都道府県が個別に認めるかどうかは、今回の一次資料(廃棄物処理法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに業を行おうとする区域を管轄する都道府県の産業廃棄物担当窓口へご相談ください。
届出期限の日付の計算例
- 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた個人の死亡(相続)が2026年11月2日の場合、届出の最終日は2026年12月2日条文は「30日以内」と定めています。日数は民法第140条により初日(産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた個人の死亡(相続)の日)を数えず、翌日を1日目として30日目が最終日です。2026年11月2日の翌日が1日目、2026年12月2日が30日目になります。最終日が土日祝日に当たるときの扱いは条文で確認していないため、余裕をもって早めに届け出てください。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4(第9条の7第2項を準用)、民法第140条・第143条
よくある質問
- 産業廃棄物収集運搬業の許可は、相続や事業譲渡で後継者に引き継げる?引き継げる規定は見当たりません。許可は区域を管轄する都道府県知事から受けるもので、廃棄物処理法の収集運搬業の許可に関する条文(第14条〜第14条の7)に、相続・事業譲渡・合併・分割による承継を認めるものはありません。後継者は自分の名義で新たに許可を受ける、というのは承継規定がないことから導いた当サイトの整理で、条文に「新規許可が必要」と書かれているわけではありません。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条〜第14条の7(e-Gov法令検索、2026-09-15取得)
- 産業廃棄物処理施設の設置許可は承継できるのに、収集運搬業の許可はできないの?法律上の書き分けがあります。産業廃棄物処理施設の設置許可は、第15条の4で準用される第9条の5〜第9条の7により、譲受け・合併及び分割・相続で承継できます。一方、収集運搬業や処分業そのものの許可には、同様の承継規定が置かれていません。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4、第9条の5〜第9条の7
- 他人に産業廃棄物収集運搬業の許可を貸して営業してもらってもよい?できません。この法律は名義貸しを禁止する条(第14条の3の3)を置いています。事業を譲る場合も、譲受人が自分で許可を受ける必要があるという整理になります。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の3
- 相続のあと、新規許可が下りるまで営業を続けてよい?確認できていません。運用は都道府県ごとに異なる可能性があり、今回は条文の確認にとどまっているため、可否は示しません。許可を受けている都道府県の産業廃棄物担当窓口へ、相続が起きたらすぐ相談してください。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(相続後の運用は未確認)
- 許可の有効期間や新規許可の審査期間は?許可の有効期間、承継時の扱い、標準処理期間は今回の一次資料では確認できていないため、年数や日数は示しません。許可を受けている都道府県の窓口へ確認してください。出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(有効期間・標準処理期間は未確認)
同時に確認する届出
同じ事業者が一般廃棄物の収集運搬や解体工事、使用済自動車の解体なども営んでいる場合は、許可・登録ごとに手続きが別です。
一般廃棄物収集運搬業の許可:市町村長の許可で、相続・事業譲渡・法人成りのいずれでもそのまま引き継げません。
解体工事業の登録:地位承継の届出制度がなく、死亡や法人の合併消滅で登録は効力を失います。既存契約の工事を完成する範囲でのみ、みなし施工が認められます。
自動車リサイクル法の引取業・解体業などの登録・許可:30日以内の届出の義務者と、引き継げるかを形態別に整理しています。
どの届出・許可が必要かは、管轄の都道府県・市町村の窓口でご確認ください。承継・廃業をさらに詳しく
一般廃棄物収集運搬業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
同じ廃棄物処理法で、市町村長許可の一般廃棄物版を確認
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ばい煙発生施設(ボイラー等)、承継のときは?
大気汚染防止法も、承継した日から30日以内に届出
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古物営業法も同じく承継規定がなく新規許可が必要になることを確認
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宅建業法も同じく承継規定がなく新規免許が必要になることを確認
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