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宅地建物取引業免許、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
宅地建物取引業法にもとづく宅建業免許は、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。死亡・法人の合併消滅の場合に限り、既存契約を終わらせる範囲で「みなし業者」として扱われる規定はありますが、免許そのものは引き継げません。承継の形態を選ぶと、届出義務者とみなし業者の範囲、後継者に必要な手続きを表示します。個別の免許審査の判断はできません。
免許は引き継げません(みなし業者は取引の結了限定)
- 宅地建物取引業法第十一条第1項第1号にもとづき、宅建業者が死亡したときは、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出る必要があります。第76条により、相続人(一般承継人)は死亡した宅建業者が締結した契約の取引を結了する目的の範囲内に限り、なお宅建業者とみなされます。
手続きの内訳
- みなし業者として扱われる範囲相続人は、既存の契約(媒介中の物件の引渡しなど)を終わらせる範囲でのみ、宅建業者とみなされて業務を続けられます。新規の媒介契約を結ぶなど、みなし業者の範囲を超えて事業を継続する規定はありません。出典:宅地建物取引業法第十一条第1項第1号・第2項、第七十六条
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに宅建業免許を受ける必要があります(本ツールの整理。条文に『新規免許が必要』との明記はなく、承継規定が存在しないことから導いています)。出典:本ツールの整理(条文に承継規定が存在しないことから導出)
このツールは宅地建物取引業法にもとづく宅建業免許(免許そのものの承継)に限った整理です。「新規免許が必要」という整理は、条文に承継規定が存在しないことから導いた本ツールの解釈であり、条文に直接明記された文言ではありません。新規免許の審査期間、宅地建物取引士の設置要件など個別の審査事項は、免許権者(国土交通大臣または都道府県)の宅建業担当窓口へご確認ください。
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