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宅地建物取引業免許、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

宅地建物取引業法にもとづく宅建業免許は、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。死亡・法人の合併消滅の場合に限り、既存契約を終わらせる範囲で「みなし業者」として扱われる規定はありますが、免許そのものは引き継げません。承継の形態を選ぶと、届出義務者とみなし業者の範囲、後継者に必要な手続きを表示します。個別の免許審査の判断はできません。

免許は引き継げません(みなし業者は取引の結了限定)

手続きの内訳

  1. みなし業者として扱われる範囲
    相続人は、既存の契約(媒介中の物件の引渡しなど)を終わらせる範囲でのみ、宅建業者とみなされて業務を続けられます。新規の媒介契約を結ぶなど、みなし業者の範囲を超えて事業を継続する規定はありません。
    出典:宅地建物取引業法第十一条第1項第1号・第2項、第七十六条
  2. 後継者に必要な手続き
    事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに宅建業免許を受ける必要があります(本ツールの整理。条文に『新規免許が必要』との明記はなく、承継規定が存在しないことから導いています)。
    出典:本ツールの整理(条文に承継規定が存在しないことから導出)
このツールは宅地建物取引業法にもとづく宅建業免許(免許そのものの承継)に限った整理です。「新規免許が必要」という整理は、条文に承継規定が存在しないことから導いた本ツールの解釈であり、条文に直接明記された文言ではありません。新規免許の審査期間、宅地建物取引士の設置要件など個別の審査事項は、免許権者(国土交通大臣または都道府県)の宅建業担当窓口へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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