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登録電気工事業者、承継の届出はいつまで?

電気工事業の業務の適正化に関する法律にもとづく登録電気工事業者は、事業の全部の譲渡・相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったとき、届出により登録電気工事業者の地位を承継できます。承継の形態と日付を入力すると、届出期限までの残日数と必要書類の目安を表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。

届出期限まであと30日(2026年10月11日まで)

必要な手続きの内訳

  1. 承継の要件
    承継できるのは「事業の全部」の譲渡・相続・合併・分割に限られます。事業の一部のみの譲渡・承継は第九条の対象外です。また、譲受人・相続人・承継法人が第六条第一項第一号〜第五号の欠格事由(罰則歴、登録取消しから2年未経過など)のいずれかに該当する場合、地位を承継できません。
    出典:電気工事業の業務の適正化に関する法律第九条第1項
  2. 必要書類(事業の全部の譲渡(譲受)の場合)
    電気工事業譲渡証明書、誓約書(第六条第一項各号に該当しないことの誓約、個人用または法人用)、承継者の住民票の写しまたは登記事項証明書、被承継者(従前の登録電気工事業者)の登録証
    出典:宮城県「登録電気工事業者承継届」(自治体案内。全国共通の施行規則条文は今回未確認)
  3. 提出先
    従前の登録をした経済産業大臣(2以上の都道府県に営業所がある場合)または都道府県知事。実務上の窓口は営業所所在地を管轄する経済産業局・都道府県庁の担当課です。
    出典:電気工事業の業務の適正化に関する法律第九条第3項
このツールは電気工事業の業務の適正化に関する法律にもとづく登録電気工事業者の地位承継に限った整理です。必要書類は宮城県の案内にもとづくもので、全国共通の経済産業省令条文は今回確認できていません。欠格事由への該当有無の判定はできないため、実際の届出前に管轄の経済産業局・都道府県庁の担当窓口へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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