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クリーニング店の事業承継、新規の届出は要る?

クリーニング業法にもとづくクリーニング所等では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
相続で引き継げるか引き継げます。新たな開設届出は要らず、届出で営業者の地位を承継します。新しい確認済証は交付されません。クリーニング業法第5条の3
事業譲渡で引き継げるか2023年12月13日以後の譲渡は、新たな開設届出をせずに届出で承継できます。新しい確認済証は交付されません。クリーニング業法第5条の3、令和5年法律第52号附則第8条第1項
届出の期限「遅滞なく」で、日数の定めはありません。名古屋市は運用上「事由が生じた日から60日以内」を案内しますが全国一律ではないため、保健所へ確認してください。クリーニング業法第5条の3第2項、名古屋市の運用案内
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな開設届出は不要)

必要な手続きの内訳

  1. 必要書類・手続き
    地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し)
    出典:名古屋市「クリーニング所等承継届について」(自治体案内。全国共通の施行規則条文は今回未確認)
  2. 提出先
    都道府県知事等(実務上の窓口はクリーニング所の所在地を管轄する保健所)
  3. 届出・申請の期限
    条文上の届出期限は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な日数の定めはありません。名古屋市は運用上「事由が生じた日から60日以内」を案内していますが、全国一律の法定日数ではないため、実際の届出前に管轄の保健所へ確認してください。
    出典:クリーニング業法第五条の三第2項、名古屋市の運用案内
  4. 承継後の行政調査
    事業譲渡により地位を承継した場合、都道府県知事は承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回、業務の状況を調査します。相続・合併・分割にはこの調査規定はありません。
    出典:令和5年法律第52号附則第八条第2項
このツールはクリーニング業法のクリーニング所等(クリーニング所の開設、無店舗の洗濯物受取・引渡し営業)に限った整理です。食品衛生法の許可営業・旅館業・理容所・美容所・興行場・浴場業など他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 添付書類は名古屋市の案内にもとづくもので、全国共通の施行規則条文は今回確認できていません。届出様式や必要書類の詳細は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。

よくある質問

  1. クリーニング所を事業譲渡で譲り受けたとき、新しく開設の届出をやり直す必要はありますか。
    2023年12月13日以後の事業譲渡では、クリーニング業法第五条の三により、譲り受けた人は営業者の地位を承継します。新たな開設届出は要らず、地位を承継した旨を都道府県知事へ届け出ます。地位を承継しても、新しい確認済証は交付されません。
    出典:クリーニング業法第五条の三第1項・第2項(e-Gov法令検索)、名古屋市「クリーニング所等承継届について」
  2. 承継の届出はいつまでにすればよいですか。
    条文上の期限は「遅滞なく」だけで、日数の定めはありません。名古屋市は運用として、事由が生じた日から60日以内の届出を案内しています。これは全国一律の日数ではないので、実際の届出前に管轄の保健所へ確認してください。
    出典:クリーニング業法第五条の三第2項、名古屋市「クリーニング所等承継届について」
  3. 相続人が2人以上いるときは、誰が営業者になりますか。
    相続人の全員の同意で、営業を承継する相続人を1人選びます。選ばれた相続人が営業者の地位を承継します。名古屋市の案内では、届出に相続人全員の同意書を添えます。
    出典:クリーニング業法第五条の三第1項、名古屋市「クリーニング所等承継届について」
  4. 事業譲渡で承継したあとに、保健所の調査はありますか。
    あります。令和5年法律第52号の附則第八条第2項は、都道府県知事が当分の間、事業譲渡によって地位を承継した人の業務の状況について、承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回調査すると定めています。相続・合併・分割には、この調査の規定はありません。
    出典:令和5年法律第52号附則第八条第2項

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許認可の承継のあとに確認すること