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クリーニング所等、承継のとき新規の届出は要る?
クリーニング業法にもとづくクリーニング所等では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな開設届出は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、クリーニング業法第五条の三にもとづき、譲受人は新たな開設届出をせず、届出により営業者の地位を承継します。地位を承継しても新たな確認済証は交付されません。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し)出典:名古屋市「クリーニング所等承継届について」(自治体案内。全国共通の施行規則条文は今回未確認)
- 提出先都道府県知事等(実務上の窓口はクリーニング所の所在地を管轄する保健所)
- 届出・申請の期限条文上の届出期限は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な日数の定めはありません。名古屋市は運用上「事由が生じた日から60日以内」を案内していますが、全国一律の法定日数ではないため、実際の届出前に管轄の保健所へ確認してください。出典:クリーニング業法第五条の三第2項、名古屋市の運用案内
- 承継後の行政調査事業譲渡により地位を承継した場合、都道府県知事は承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回、業務の状況を調査します。相続・合併・分割にはこの調査規定はありません。出典:令和5年法律第52号附則第八条第2項
このツールはクリーニング業法のクリーニング所等(クリーニング所の開設、無店舗の洗濯物受取・引渡し営業)に限った整理です。食品衛生法の許可営業・旅館業・理容所・美容所・興行場・浴場業など他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 添付書類は名古屋市の案内にもとづくもので、全国共通の施行規則条文は今回確認できていません。届出様式や必要書類の詳細は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。
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